2017-06-16 第193回国会 参議院 本会議 第34号
本法律案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業経営収入保険制度を創設するとともに、農業共済事業について加入方式等の見直しを行い、これに伴い法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。 なお、衆議院において、農業保険への加入促進に関する規定を追加する等の修正が行われました。
本法律案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業経営収入保険制度を創設するとともに、農業共済事業について加入方式等の見直しを行い、これに伴い法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。 なお、衆議院において、農業保険への加入促進に関する規定を追加する等の修正が行われました。
具体的に実施をしたその中身についてはいろんなものがありますけれども、特にてん補をする方式について様々なバリエーションを設けて選択をしやすくしていくとか、あるいは継続加入、四年間の継続加入方式というのを導入しまして、長い期間入っていただくということによって掛金がまた安くなっていくというような仕組みを導入をしたところでございます。
ですから、現状を見ても義務加入が九割以上を占めていて、実際上この義務加入方式でなければ加入は不可能に等しいというふうに思うんです。 それで、全員の加入が困難な地域でもセーフティーネットが機能するようにするためには、義務加入以外の国庫補助率をせめて農業共済並みに引き上げていくことが必要なんじゃないのかというふうに思うわけですけど、これについてはいかがでしょうか。
それで、実際にいろんな形で、防風ネットであれば軽減するとかという形でやってきているけれども、実際にそれで加入促進でやってきて今どうなっているかというと、最初のときにちょっと紹介ありましたけれども、この間、四月の時点、新たに加入が増えたということで見ると、すべての加入方式を合わせて加入率が三三・三%から三五%に、本当にわずかにしか増えていないという現状ですから、そういう意味では、やっぱり本当に在り方といいますか
御案内のとおり、農業共済につきましては加入方式に二通りございまして、農作物共済につきましては強制加入ということ、当然加入制がとられております。ほかの共済と違いまして、そういう制度がとられております。 そういうこともございまして、この農作物共済の共済掛金なり賦課金、これは、賦課金は、今おっしゃられたとおり、組合等が組合員等に課す事務費でございます。
まず、制度的な面から申し上げますと、これは委員よく御案内かと思いますが、麦の農業共済の加入方式は大きく分けますと、災害収入共済方式と収量補償方式の二つの方式がございます。
かねてからまた要望のございました果樹共済につきましては、これは樹園地単位加入方式とか、あるいはまた大豆にかかわる問題としては作物共済の一筆単位加入方式等々もここに加えたというふうなことでございまして、非常に魅力のあるものになったんではなかろうかと、こんなふうに思っておりますが、なお、これからも共済制度のなお一層の充実にも努めてまいりたいと、このように考えております。
○政府参考人(川村秀三郎君) 現在の加入方式というのは、単位であります共済組合、そこで取ります方式、引受方式が一つに固定をされております。 ただ、最近は非常に広域合併が進みまして、その地域も拡大をしておりますので、その中にいらっしゃる農家の自然状況、社会状況等もかなり違います。
いわゆる突き抜け方式の採用、老人だけを特定の保険集団にしないという形の中から、継続加入方式、こういうことが念頭に置かれているのかな。あるいは、強く主張してまいりましたリスク構造調整の導入、さらに保険者の再編成、この柱となる部分はかなり御理解をいただいたのかな、こう思っているところでございます。
それは、第一は、いわゆる突き抜け方式、継続加入方式の採用でございます。第二は、保険者間のリスク構造調整の導入。第三は、マネージドコンペティションの導入。第四は、保険者の再編成と民営化。第五は、患者の自己負担のあり方。第六は、その中でもとりわけ高齢者の患者自己負担のあり方。そして第七は、今質問が終わりました社会保険の中の税の役割ということで、七項目の柱を立てて質問してまいりました。
第一は、いわゆる突き抜け方式、継続加入方式の採用ということでございます。第二は、保険者間のリスク構造調整の導入ということでございます。三点目は、マネージドコンペティション、これを導入すべきだということ。四点目は、保険者の再編成と民営化。そして五点目が、患者自己負担のあり方。こういうことで質問をさせていただいたところでございます。
必然的に、いわゆる突き抜け方式、継続加入方式を採用すべきということになるわけでございます。エージズムを排除するという考え方によればでございます。
しかし、エージズムを排除して、突き抜け方式、継続加入方式という原則さえ打ち立てれば、負担割合は逆にどうにでもなる。現状からスタートして、ここまでは大臣と認識が一致すると思いますが、それからどの部分にウエートを置いていくか。 私は、税にこれから大きく頼るというのは現実的に可能性は低いと思いますし、今申し上げてきたように、個人負担に頼るべきでもないというふうに思います。保険で負担をするしかない。
第一は、いわゆる突き抜け方式、継続加入方式の採用でございます。第二は、保険者間のリスク構造調整の導入。そして第三は、マネージドコンペティション、社会保険という管理された制度の枠内における競争原理の導入でございます。
結論としては、国保においても被用者保険においてもいわゆる突き抜け方式、国保も突き抜け方式、被用者保険も突き抜け方式、継続加入方式ともいいますけれども、これを採用するということでございます。老人保健制度の抜本改革、これは、老人保健制度、今のような矛盾に満ちたやり方を廃止するということでございます。そのためにはこの突き抜け方式の採用以外にない。
継続加入方式とも言うようでございます。これにより、高齢者や失業者が我が国の国保に相当する保険集団に集中するということがなく、老人医療問題という問題自体が存在しない、こういうレポートを拝見しております。
しかも、新たな制度の加入方式は任意加入です。農業者の確保という政策目標を達成するための加入方式がなぜ任意となるのか、私には理解できません。 最後に、民主党案について言及します。 私としては、民主党提出の修正案は、これからの農業者年金制度の一つの方向性を示すものだと思っております。しかし、農業者年金制度の政策目標の大きな柱だった後継者確保の視点は、民主党案ではどうなるのでしょうか。
継続加入方式あるいは突き抜け方式と言われる方式に転換すべきだというのが私どもの主張でございます。時間がございませんので、主張だけ申し上げて、ぜひ御検討いただくということにしていただきたいと思います。 あるいは、保険者の再編成というテーマもございます。今日、五千三百と言われる保険者、ドイツに比較して一けた多いわけでございます。中でも、政管健保は巨大に過ぎる、国保は脆弱に過ぎる。
○富岡政府委員 湯島サービスは、詳細な事業は、私ども直接監督ではないのでわかりませんが、私どもが共済からお聞きしましたところ、生命保険会社と共済組合が契約いたしまして、組合員のサービスのための任意加入方式で実施しておりますいろんな団体保険のようなものがあるわけでございますが、組合員に対しましていろんな任意加入の生命保険というようなことの受け付け、あるいはそれをチェックしたりそれを保険会社に渡すというような
したがいまして、今回私どもは制度改正をいたしまして、漁獲、養殖、特定養殖、漁具共済と四つあるわけでございますけれども、漁業者のニーズの変化、多様化というものに対応いたしまして、なるべく多様な加入方式というものを導入いたしまして加入率の拡大に資したいということとあわせまして、共済団体なり系統あるいは自治体が一体となった加入促進運動を展開すべく、所要の予算措置等々も講じていることでございますので、この制度改正
○政府委員(鎭西迪雄君) ただいま申しました低事故不てん補だとかあるいは中規模損害てん補方式等々は加入方式の拡大でもございますし、それに合った、いわば漁業者がどういう部分を経営のリスクヘッジとして共済に期待しているかということにこたえるものでもございますので、その意味ではニーズに応じた補償内容の多様化というものに結びつくんだろうというように私どもは認識をしております。
○政府委員(鎭西迪雄君) 今回の制度改正の大きなねらいの一つがなるべく漁業者が加入しやすいように、あるいは漁業者にとってのいろんな多様なニーズにこたえて、漁業者がメリットを感ずるようなそういう加入方式というものを拡大したいという観点が非常に重要な一つでございまして、そのうち、ただいま委員がおっしゃいましたように、例えば養殖共済に長期特約というものを導入いたしまして、掛金はそうなりますと当然割引になりますし
したがいまして、幾つかの点で加入促進の方策の方向があるわけでございますが、その一つとして、今回制度改正をお願いいたしまして、漁業実態の変化あるいは漁業者のニーズの多様化というものに対応したいろいろな加入方式というものを導入することによりまして加入拡大というものを図っていきたいというのが一点でございますし、従来から加入促進運動というのを共済団体あるいは漁協系統、自治体一体となって展開をしておりますが、
これによりますと、例えば漁協の市場でいわゆる共販をしていない、これは制約としてやむを得ないのでございますけれども、各種の漁業共済制度につきまして、たとえば共済金の問題、補償水準の問題、それから加入方式の問題、それから制度が非常に複雑である等々の問題をいろいろ漁業者が問題意識として持っておりまして、そういう加入していない理由のできるだけその隘路というものを制度的に取りまして、なるべく加入しやすい、わかりやすい
そのときの共済の機関紙の中に、山形の佐藤さんという人が、「稲作の当然加入方式は、あまりに芸がなさすぎる。一般の保険会社はあらゆる事態を想定して、実にきめ細かに、いろいろなタイプの保険を売り出しているではないか。それに比べると農業共済の場合は、選択肢がまったくないものに私たちは強制加入させられている。また、私たちは自分の水田が、一筆ごとに性格が違うのを知っている。
第二に、生産組織を単位とした共済加入方式の導入等であります。 近年、農業生産組織による集団営農が各地で進みつつあること等にかんがみ、こうした農業生産組織について共済加入を認めるとともに、大規模な経営体に農作物共済の支払い開始損害割合の低い補償方式が幅広く適用できるようにすることとしております。 第三に、保険・再保険の割合を定める責任分担方式の改善であります。
第二に、生産組織を単位とした共済加入方式の導入等であります。 近年、農業生産組織による集団営農が各地で進みつつあること等にかんがみ、こうした農業生産組織について共済加入を認めるとともに、大規模な経営体に農作物共済の支払い開始損害割合の低い補償方式が幅広く適用できるようにすることとしております。 第三に、保険、再保険の割合を定める責任分担方式の改善であります。
それからまた、四十六年度におきましては、本制度の実施主体を市町村として、実質強制加入方式を前提とした場合の採算性についての見通しを得るための分析、任意加入方式とした場合の住民の加入意向を正確に把握するための補充調査を行ったわけでございます。
しかしながら、それが難しかった理由として今記録に残っておりますのは、一つは、まず給付の目的、内容を絞るのが難しいということ、そしてまた強制加入方式を採用するだけの公益性は認めがたいというようなことに問題があるというようなことが指摘をされておりまして、当時制度化が大変困難であるということで見送られまして、その後、災害弔慰金法という形で昭和四十八年に結実をしたというふうに記録が残っでございます。