1962-03-29 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号
手がない、足がないという人には、二十才の加入年令に達すれば、保険料を払っていなくても、そのときには一級障害の所得保障の必要があるわけです。だいぶ改善されておりますけれども、障害者については、そのような要件があって渡すということでなしに、その年令に達したら即時渡すというふうに改善さるべきだと思います。その点についても前向きで御検討を願いたいと思います。
手がない、足がないという人には、二十才の加入年令に達すれば、保険料を払っていなくても、そのときには一級障害の所得保障の必要があるわけです。だいぶ改善されておりますけれども、障害者については、そのような要件があって渡すということでなしに、その年令に達したら即時渡すというふうに改善さるべきだと思います。その点についても前向きで御検討を願いたいと思います。
○西村(尚)政府委員 百万円の保険金額を集めるためのコストということでございますが、百万円の保険金額でございましても、実は加入年令、それから契約期間、そういった種類によってだいぶ違うわけでございます。コストとしましては、申し上げるまでもないと思いますが、新契約費と集金費と一般管理費、この三つがあるわけであります。
それから加入年令五十才の場合は、現行の保険料は六百十五円でございますが、これが六百円、十五円安くなります。そういった程度であります。
○西村(尚)政府委員 これは保険種類によりまして、あるいは加入年令によりまして違うわけでありますが、保険金額十万円の場合は、月額保険料といたしまして大体五円から二十円程度安くなるわけであります。
ですからこういった数理保険料を基礎として発足したものですから、この制度が発足したそのときにおいて保険加入年令をこえていた者などについて生ずるところの積立不足額、こういったものについては何らの処置が講ぜられていなかったわけです。
それから保険料は、保険契約者である被保険者の加入年令によってきまるということになっております。それから保険契約者につきまして保険金の支払いをした場合には、その後の保険料の払い込みはこれを免除する。しかし配偶者及び子供についての定期保険はそれぞれ所定の年令までその後といえども継続して存在するということになっております。また子供の数によって保険料は変えない。