1993-02-12 第126回国会 参議院 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会 第1号
命令の内容を見てみますと、加入勧誘、強要、または脱退妨害事案や、みかじめ料、用心棒料等の要求事案に関するものが多くなっております。このような命令の発出により、暴力団員の各種不当な行為の規制を図るとともに、暴力団活動に伴う関係者の被害の防止に努めているところであります。
命令の内容を見てみますと、加入勧誘、強要、または脱退妨害事案や、みかじめ料、用心棒料等の要求事案に関するものが多くなっております。このような命令の発出により、暴力団員の各種不当な行為の規制を図るとともに、暴力団活動に伴う関係者の被害の防止に努めているところであります。
命令の内容を見てみますと、加入勧誘・強要または脱退妨害事案あるいはみかじめ料、用心棒料等の要求事案に関するものが多くなっております。このような命令の発出により、暴力団員の各種不当な行為の規制を図るとともに、暴力団活動に伴う関係者の被害の防止に努めているところであります。
これは公示期間中も大体同じ傾向ですが、特に文書違反においては、後援会活動のための文書配布と選挙運動との一線をどこに引くのか引かないのかということで、捜査当局はどちらかというと、後援会活動のための文書配布あるいは戸別訪問、後援会の加入勧誘のための戸別訪問、そういうものを後援会活動に名をかりた選挙運動ではなかろうかということで、文書違反あるいは戸別訪問だということで検挙する例というのがかなりあるようでございます
そこで、そういったことを達成するためにも、どういうような加入勧誘の努力をなすべきかということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、新規の加入者が少ないのは、若い方の加入が見られないというところに一番大きな原因があるわけでございます。
私どもとしては、やはり後継者として経営移譲を受けた人はできるだけ農業に専念していただきたい、そしてこの年金に加入していただきたいということで、そういった人たちを対象に、一般的な加入勧誘の中でも特に重点を置いて加入をお勧めしてまいりたいと考えます。
○松前達郎君 この未加入校に対して、何らかの加入勧誘といいますか、恐らくこういった制度というのはなるべくたくさんの人が加入してもらった方が、運営上非常にやりやすい面もあろうと思いますけれども、こういうふうな未加入校について、加入を勧告するとか、あるいは勧めるとかいうふうな活動、そういう活動をしておりますか。
権限がたとえば具体的な問題については下の方に委任されておるというような例も相当あると思いますが、そういうことを前提としたんだろうと思いますが、たとえば外郭団体に対していろいろなことを指示する問題、後援団体に参加することを依頼する問題、こういったものについては、その影響力を利用してという条件をつけて、こういう場合は当たるんだということを言っておりますし、そうじゃなしに単に市町村長が、後援団体の会員の加入勧誘
○杉山(克)政府委員 対象をもっとしっかりつかまえて、十分に目標を立てた計画的な加入勧誘運動をやれというお話、これはごもっともでございます。私どもできるだけ、いままでも努めてまいったつもりでございますが、今後努力いたしたいと思います。
こういった一連のこと、共済の加入勧誘、法人会の加入勧誘、それから「税のしるべ」の販売拡大、こういったことが全国各局、各署で間々やられているという報告が相次いで来ておりますが、長官、こういうのはいかがでしょうか。
ところが、ある日福祉課の方がこの人のところへ行きまして、国民年金のいわゆる十年年金の加入勧誘をしたわけですね。そうしますとこの老人の方はその勧誘に応じまして、それでは十年年金に加入いたしましょうということで国民年金の被保険者になったわけです。そうして年数がたちまして昭和四十七年に六十五歳になったわけです。十年年金が支給されるようになりましたために当然障害福祉年金は停止ということですね。
それで、いろいろ共済の加入勧誘とか物品の販売とかでノルマを課されるというような、そういう賃金は安いわ、労働は過酷。それで過酷であっても、十分労働基準法違反として取り締まれない、取り締まらないというような状況に置かれておるのですね。 私は、この問題について特に局長にこの際申し上げたいのは、いままで農林漁業団体の職員については、こういうような待遇問題についてずいぶん決議が行なわれておるのですね。
○金丸(徳)委員 低年者も加入勧誘ができる、高年齢層にも及ぼし得るというような好条件を持っておるわけですから、通常の場合であれば、民間保険よりも農協保険よりも伸びていかなければならないのにかかわらず、これらに比較してあまり伸びないのじゃないか、こういう心配をいたしたのです。そのとおりだというお答えであります。ただ一つ、やっぱり料金について心配の点がある、こういうことであります。
そこで、通産省のほうと私どもは話し合いをいたしまして、今後いわゆる加入促進を進めていくにあたりましては、お互いに指摘をし合って、加入勧誘するときに、こっちのほうにも入れ、じゃ私のほうも入りましょうということで、お互いに行政を緊密に連絡をとりながら進めましょうということでお話し合いをいたしておる、こういう次第でございます。
したがいまして後援会加入勧誘の純粋な文書とだけは言えないことが、文書自体の内容から判断をし得るというふうに判定を受けたわけでございます。判決文はほかにもございますが、具体の問題についてはそういうことでございまして、判決文からわれわれうかがいますと、そういう文書の内容を審査して、特定の候補者の選挙運動というもののための文書であるという判定をしている一つのケースだと考えております。
らかにしたいという意思から、この通達の最後の、市町村長が単にかくかくの行為をする場合は禁止しないんだ、こういう例示をなさったというふうに承ったのでありますが、「単に」という文字の解釈が、先回もありましたが、それは身分上の、いわゆる地位というものを利用するという立場に立っての行為ではない、いわゆる市長個人であるとか、こういうような立場々々においてなされる、後援会の結成に関与すること、並びに後援会の会員の加入勧誘
一番最後のものはよろしいというのは、後援団体の結成に関与し、役員となるとか、あるいは会員の加入勧誘をするとか、「単に」というあれがついておりますから、従ってこの内容、この具体的な項目についてあまり積極に解してはいけない、消極に解さなければならぬだろうと私は立場上思いますが、あなたの方の法務省として、どういう立場で御解釈に相なるのが一番いいとお考えになりますか。
市町村長が単に次の行為をすることはよろしい、単に市町村長が次の行為をするということだけでは禁止に当てはまらぬからどんどんやりなさい、後援団体の会員の加入勧誘をすること、これは明らかに百三十六条の二の第二項第三号によってはっきりと、「その地位を利用して」、と書いてありますが、単にと書いてありませんね。その公務員が、単にという言葉は使ってありません。
これだけはっきり書いておるのに、わざわざあなたの方で通達によって、後援団体への加入勧誘をすることはよろしいなんということ、どういうわけです、これは。
この「後援団体の結成に関与し、」あるいは「後援団体の会員の加入勧誘」というのは、みずからの後援団体で、他人の後援団体は含まない、自分だけ、そういう意味ですか。
こういう人々のところに、罰則規定がありますから、それに準じていたしますといって、加入勧誘と申しますか、そういうようなことを市町村でやっていらっしゃるところがあるわけなんです。ですから、自分たちはどうしても反対だ、こういう気持でおるが、始末に困っている、こういう御相談を受けて参ったわけであります。
このPRの仕方につきましては、金の面から申しますと、各都道府県の労政系統つまり基準系統が一番近いといえば近いのですけれども、基準系統を通じますと、基準監督官の権力を背景にして——背景にしなくても、相手がそれを感じて、何となく強制的な重苦しい気分を受けますので、この末端機関としては労政機関を使っておるのですが、この労政機関に、微々たる金ではございますけれども、年に一千万円の加入勧誘と申しますか、そういう
たとえば選挙の際に、特定の候補者を支持しまたは指示せざるために動員をされて見張りにつく、あるいは火の用心のポスダーを張るという名前で各戸を歴訪して、特定の政党候補者の後援団体の加入勧誘をする、こういうことが公然と行われておるわけです。これに対して現在の法の規定上これを制限する何ものもないように見受けられるわけなんですが、これに対する見解をお尋ねいたしたいと思います。
それからまたもう一つの税務署におきましては、昨年の五月に、その納税協会が独立の事務所を設けたのを機会に、すなわち税務署か ら出まして、独立の事務所を設けたのを機会といたしまして、納税知識の普及徹底をはかる一方策として、署長名で約二百枚程度の加入勧誘状を管内の納税者に発送した事実がございます。
これは、加入勧誘とか、普及するとか、いろんなことがあるでしよう。これは三億二千万円増しておるようです。それから管理費という項目が、これは電気料の値上げなどを見込んでいるのですが、以上合せて十九億八千万円、約二十億ほどがこれらの経費に使う。その他雑多のものもありますが、あとは建設勘定で五億五千万円を使おうという計画であります。今回はこれを増収で賄うことになつておる。