1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
十條は加入効力発生に関する規定でございます。第十一條は條約からの脱退に関する條項であります。この條によりますと締約政府は前年中に脱退通告を行うことによりまして、その次の年の六月三十日に條約から脱退することができるということになつておりますが、今日までまだ脱退した国は一国もございません。捕鯨の取締に関する実質的規定が附表に入つておりますけれども、そのほうの説明は水産庁長官のほうからお願いいたします。
十條は加入効力発生に関する規定でございます。第十一條は條約からの脱退に関する條項であります。この條によりますと締約政府は前年中に脱退通告を行うことによりまして、その次の年の六月三十日に條約から脱退することができるということになつておりますが、今日までまだ脱退した国は一国もございません。捕鯨の取締に関する実質的規定が附表に入つておりますけれども、そのほうの説明は水産庁長官のほうからお願いいたします。
第十條は、批准加入効力発生に関する條項であります。 第十一條は、條約からの脱退に関する條項であります。この條項によりますと、締約政府は前年中に脱退通告を行うことによりまして、その次の年の六月三十日に條約から脱退することができることになつております。