2013-06-06 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
○参考人(稲野和利君) 協会が加入会員会社に対して提供するシステムについては、ふだんから安定保守を心掛けて、様々な措置を講じているところであります。一方、投資信託という仕組みで申し上げれば、最終的に財産管理は信託銀行が受託銀行としてワークしておりますので、そこのシステムがどうであるかということが一番重要であります。
○参考人(稲野和利君) 協会が加入会員会社に対して提供するシステムについては、ふだんから安定保守を心掛けて、様々な措置を講じているところであります。一方、投資信託という仕組みで申し上げれば、最終的に財産管理は信託銀行が受託銀行としてワークしておりますので、そこのシステムがどうであるかということが一番重要であります。
また、知的障害者互助会、全国合計で八万六千人の加入会員がいらっしゃる。また、知的障害者の親御さん、施設関係者が任意団体をつくられて、知的障害者を対象とする入院給付を、付添看護費用の分まで行っておられる。非常にいいことをやっておられるというように改めて認識した次第でございます。
これは大学などにありましては、従来はそれぞれの大学独自でそれなりの制度をつくりまして支給しておるわけでございますが、高校以下の学校につきましては、高橋委員御承知のとおり、退職手当金の支給を目的とする団体が都道府県ごとに設けられておるわけでございまして、加入会員の出資金と都道府県補助金を主な財源として運営されておるわけでございます。
そこで、社団法人の日本民宿協会におきましては、国際民宿ということでその選定基準といたしまして、水洗便所が整備されている、できれば洋式便所が望ましい、それからシャワー室が整備されていること、それから外客の受け入れ意思のある会員であること、その他食事について、朝食はできる限り洋食を主体として提供できるものであると、こういうような選定基準を設けまして、加入会員二千八百十軒のうち国際民宿として百四十七軒を推薦
やはりこの六ヵ月間を平穏におさめるということ、何とか加入会員の被害を救うということ、そこが一番ポイントだと思うわけでございます。私、前段で、各省庁以外の前段での御質問でずっと一貫して申し上げましたことは、やはり損した会員がどうしてくれるのだという、これに対する対応策、これは射幸心で入ったのだからしようがないじゃないか、これではおさまりがつかないところへ来ている。これを心配するからでございます。
○田代富士男君 いま四十五年、四十六年、四十七年の新規加入会員の話がありましたが、全国各地では入りたい人が一ぱいある。事実はほとんど入れない。特例として、特例というか、十中八、九まで新規会員にはなれない。ここにいま共販会員制度という問題にも大きな問題があります。このような一名、二名が出したから入れたのだと、全体の申し込みのうちの何名だったか、申し込みしても受け付けてもらえない、この実情です。
それから元請から下請、全部これが補償いたしておりますから、本年二月末現在における加入会員が約二百八十事業所で、元請が会員になった場合には、その元請に関係のある下請についても賃金不払い等は補償すると、こういうふうにやっておりまして、非常に成績をあげております。全部の関係業者がこれで補償されることになります。
現在、団体の加入会員数が五十八ございまして、会費の年間収入は約三百万円で、機関誌として「宅地開発」というような冊子を発行したり、いろいろ法制的にも手法的にも変遷の激しいおりでございますので、ときどき総会あるいは研究部会を持ちまして研究をしておる、こういったことでございます。 あるいは財団法人の国土計画協会というものがございます。
しかしながら、その設立の時期、運用の実績並びに加入会員の数等からいたしますと、日本公認会計士協会がただいま主軸をなしておるようでございまして、事実上は日本公認会計士協会を母体にいたしまして、これは現在の公認会計士の約七七%がこれに加入しておるということに相なっておる関係上、これが母体といいますか、主体になることは間違いはありませんけれども、いままでこの日本公認会計士協会と全日本公認会計士会との間におきましては
○天城政府委員 報告の中身も、学生の中で未加入会員もおるし、卒業生にもそういう者がおるし、それから会費の募集方法もこういう方法をやっておるということで、具体的に納入の強制をしてないという報告を私いただいておりますので、そのことをここで申し上げているわけであります。
先日大臣は、全国の商工会議所の加入会員のうちの七割は中小企業者だと言われました。全国平均でそうだということでありますが、しかし、今言いましたように、なるほど七割は中小企業者であるかもしれませんが、その表決権となりますと、わずかに二割しかないという現状でございます。これに対して、池田さんはどういうふうにお考えになるか。なるほど七割は加入しておる。
この提案理由を読んで参りますと、「日本学術会議の国際学術団体への加入、会員の選挙権及び被選挙権の停止等について所要の規定を設ける必要がある。」ということでございますが、その前段の国際学術団体への加入ということでございますが、御承知のように日本学術会議法が制定されましたのは昭和二十三年七月十日でございます。
その損失を、強制の加入会員にしょわせるということはどうかという点を考えますると、将来発展した場合には 水産災害の補償についてはやはり強制加入で国がそれ相当のめんどうを見て行くというところまで発展を見なければ、保険事業は成り立たないのであります。その場合に、今申し上げたことは一体どう整理すべきかということについて、提案者はどう考えておるかということをお伺いしたい。
水産業協同組合の経営の安定及び改善をはかるため、去る昭和二十五年水産業協同組合法を改正いたしまして、災害によつて受けることのある損害を相互いに救済することを目的として水産業協同組合共済会制度を設立し、爾来加入会員の数も漸次ふえまして、この事業は発展の一途をたどつておるのでございますが、共済事業の特殊性からいたしまして、現在行つておる剰余金の一部積立て制度のほかに、異常災害の発生等に備える目的をもちまして
去る昭和二十五年十二月の水産業協同組合法の改正によりまして、水産業協同組合の経営の安定及び改善をはかるために、災害によつて受けることのある損害を相互に救済することを目的としまして、水産業協同組合共済会が設立せられ、爾来、加入会員の数も漸次増加いたして参り、その事業は発展の道をたどつております。
去る昭和二十五年十二月の水産業協同組合法の改正によりまして、水産業協同組合の経営の安定及び改善を図りますために、災害によりて受けることのある損害を相互に救済することを目的といたしまして、水産業協同組合共済会が設立せられ、爾来加入会員の数も漸次増加いたして参りまして、発展の途を辿つております。
去る昭和二十五年十二月の水産業協同組合法の改正によりまして、水産業協同組合の経営の安定及び改善を図るため、災害によつて受けることのある損害を相互に救済することを目的としまして、水産業協同組合共済会が設立せられ、爾来、加入会員の数も漸次増加いたして参り、その事業は発展の途を辿つております。
すなわち養蚕、蚕種、製糸、輸出貿易等の業者を漏れなく強制加入、いな当然加入会員といたしまして、マッカーサー司令部の指導のもとに統制会社解除のあとを受けて、昭和三十一年一月に設立いたしましたが、翌二十二年十一月一日には事業者団体等の関係から、閉鎖機関令第一条によつて閉鎖機関と指定されています。
なお私としては更に人事委員等の細かいことを研究いたしますと共に、できるならば先ほど申上げました通り、日教組は全加入会員の生活実態を掴んでおられると思いますから、ほかの大蔵省、文部省等の調査にかかわらず、団体としての調査をお出しになつて頂けば私どもここに実態があるということが言えると思いますので、そういう材料を今後御提出になることを切に希望する次第であります。
一、依つて本委員会は斯かる団体の実在するや否や、若し実在すとせば何故に此の種唾棄す可き処置を為すや、尚其の団体数、加入会員の住所、姓名、更に其の動機、理由、経路、背後関係等徹底的に調査研究する必要あり、而して其の審査の結果を国連及び在日家族等に知悉せしむる事は本引揚運動達成を迅速ならしむるのみならず国連の信頼を高め家族の不安を一掃するものなりと信じます。之れ本調査を要求する所以である。