2018-03-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
今、厚生労働省は、社会保険の未加入事業所に対して社会保険加入を進める取組を行っているわけですね。特に建設業については、社会保険に未加入の事業所を下請に使っちゃいけないというかなり厳しいことで進めていて、私は、これはいいことだと思うんです。 ここの条文にも書いてあるとおり、常時五人以上の従業員を使用する場合は、強制的に社会保険の適用になるわけですよね、厚生年金にしても、健康保険にしても。
今、厚生労働省は、社会保険の未加入事業所に対して社会保険加入を進める取組を行っているわけですね。特に建設業については、社会保険に未加入の事業所を下請に使っちゃいけないというかなり厳しいことで進めていて、私は、これはいいことだと思うんです。 ここの条文にも書いてあるとおり、常時五人以上の従業員を使用する場合は、強制的に社会保険の適用になるわけですよね、厚生年金にしても、健康保険にしても。
また、社会保険等の未加入事業所対策につきましては、既存事業者への対応だけではなくて、新たに事業をスタートさせる、そういう方々、あるいは入口段階でそういった方々についても対応が重要ではなかろうかというふうに思います。
具体的には、例えば厚生年金の未加入事業所の加入指導について、平成二十七年度からは、国税庁の法人情報を加入指導に活用しております。その結果、平成二十七年度は、約二百五十万件の法人情報の提供により、新たに約九万三千事業所を適用できております。今後とも、更にこのような取組を促進していくことが重要であると考えております。 国民年金保険料と国民健康保険料の納付についてのお尋ねがありました。
厚生年金の未加入事業所に対する適用促進については、従来から重要な課題と考え、これまでも懸命に取り組んできたところであります。しかし、一方で、これまでの加入指導は、雇用保険や法人登記簿の事業所情報を活用したものでありまして、休眠法人の情報が混在するなど、精度が低くて、効果的とは言えない状況でありました。
そして、厚生年金の未加入事業所に対しては、加入指導に取り組んでまいりました。経済界にも働きかけを行ってまいりました。平成二十七年度から、国税庁の法人情報を加入指導に活用することとしたところでございまして、その結果、平成二十七年度は、新たに九万三千事業所を適用することができたわけでございまして、効果は上がっていると思います。
これは、年金機構の、もう二度目のレッドカードを食らっている状態ですから、もちろん、組織の改廃につながることはもとよりですが、結果的に、国税のデータといわゆる年金機構のデータとが事業所データとして統合されることによって社会保険の未加入事業所を捕捉して、そして、それによって保険料の徴収率の向上にもつながる、こういうことも副次的な効果としてあると思います。
具体的に申しますと、例えば加入事業所の八割弱が従業員十人未満の事業所であります協会けんぽにつきましては、健保組合ですとか共済組合と比べまして所得水準が相対的に低いということから、医療給付費に対しまして一定の国庫補助を行っておりますが、その補助率を、現在一三%のところを一六・四%に特例的に引き上げる等の措置を二十六年度まで講じているところでございます。
歳入庁設置により、国民の利便性を向上させるとともに、年金保険料の徴収漏れの防止、社会保険未加入事業所の解決など実現できます。 本法案のような小手先の改正ではなく、歳入庁の設置など抜本的な改革が必要かと思われますが、厚生労働大臣の御見解を伺います。 「人の為」と書けば「偽」となります。「不正」と書けば「歪」となります。
その中から、百六十五万件ほどが要するに加入事業所ということで、あと対象調査事業所、加入対象の調査をしておる事業所があります、これが三十九万件ほどありますから、差し引くと大体あらあら二百四十万件。これも、そんなには、半分だとか倍だとかというような差はないと思います。大体そういうものであろうということで、五年間かけてこれをやろうということで、予算を来年度に五年間計画で計上させていただいております。
それに対して、厚生年金の加入事業所数、これは事業所数であって、法人ではありません。要するに、工場とか支店とか、同じ法人であっても別カウントできる、これが百七十五万八千ということで、事業所と法人だけでいっても百万違う。 まず、この数字、間違いありませんねということを伺いたいと思いますが、両方に聞いてもしようがありません、少ない方の、田村厚生労働大臣。
全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽは、主に中小企業、そして小規模企業の従業員とその家族が加入する医療保険者であり、全国の加入事業所は百六十万社、加入している人は国民の三・六人に一人、三千五百万人が加入しております。 日本の経済、雇用を支えているのは中小企業です。その中小企業に勤める方々の保険料負担が重くなってきています。
だからこそ、歳入庁の法案の提出にかかわって、やはり未加入事業所の捕捉をして、そして保険料を適切に払ってもらおう、こういうことを私たちは申し上げているのであって、全く論理的には整合しているというふうに思いますよ。どういうことでおっしゃられているのか、ちょっと理解ができませんけれども。 いずれにしても、日本の国民年金制度というのは、積立制度でもともとはスタートしています。
平成十七年十一月には、厚生労働省関東信越厚生局へ基金解散の事前申出を行いましたが、基金解散理由の基準における内規、加入事業所の五〇%が赤字であることに対象しないことで門前払いをさせられました。赤字計上するには入札契約制度上不利益となるという業界特有の事情も考慮されず、画一的な判断がなされたものであります。
きょう配付をしました一枚の資料をごらんいただきたいと思うんですけれども、歳入庁が設置をされるということになりますと、国税庁と旧社保庁の法人事業所データの統合効果で未加入事業所の存在が捕捉、把握できるようになる、これによって未加入事業所の加入が増加をするので、厚生年金、協会けんぽ、保険料収入は相当ふえることになる、まさにここが歳入庁設置の趣旨の核心部分なわけです。
歳入庁の実現によって、国税の法人データと年金機構のデータとが統合できれば、多数の未加入事業所の存在がそれだけで把握することができるようになるわけです。消費税五%分にも相当する、十二兆円近くの社会保険料の取りっぱぐれが解消できるようになるわけです。
一つあるのは、社会保険の未加入事業所の問題だというふうに思っております。 社会保険に加入をしていない、厚生労働省あるいは社会保険事務所といいますか、こちらが把握をしていない、そういうものの実態について現状はどうなっているのか。また、そうしたところをどれだけ捕捉をして、社会保険への加入というのが進んできたのか、今後どのように進めていこうとしているのか、この点、お伺いをしたいというふうに思います。
○辻副大臣 社会保険の未加入事業所の実態についての御質問でございます。 社会保険の適用事業所数は、平成二十二年度末で約百七十五万事業所であり、日本年金機構が個別具体的に把握している未適用事業所数は約十一万事業所となっております。
逆に言うと、厚労省から、厚生年金未加入事業所の加入促進のために例えばどんな情報が欲しいんだということがある中で、何ができるかということはあるかもしれませんが、こちらからどんどん提供するという性質のものではありません。
その最大の理由というのは、協会けんぽの一支部当たりの加入事業所数が平均で三万四千、全国で百六十万事業所でそれを四十七で割ると大体そのぐらいの数になるわけでございます。その一支部の加入事業所の平均が三万四千というのはすごい数になるわけであります。しかも、この三万四千事業所というのは、何らその事業所間の関係があるわけではなくて、それぞれ独立しているわけで、日常のつながりは全くない。
また、厚生年金の未加入事業所も十万社近くに上るなど、皆保険制度と言うには甚だほど遠い状況にあるのではないかなと私は思っています。 先ほど大臣の方からもお話がありました制度改正によって、年金財源の国庫負担割合、三分の一から二分の一へと四月から引き上げられるということであります。マクロ経済スライド制などの導入で年金制度の持続可能性は高まったという評価もあります。
ところが、実際の勤労者は、この建退共制度への未加入事業所で働く場合があったり、あるいは、期間労働ですから、例えば三カ月働いてしばらく休んで、あるいは出稼ぎ労働者の場合ですと、三カ月ぐらい一年のうち働いてということで、一冊の手帳の更新にかかる期間が十二カ月を超える場合もございます。
厚生年金について基礎年金番号を付番する、このときに、各いわゆる加入事業所、事業所に対して社会保険庁は確認の要請文書を、個々人に確認してくださいという要請文書を送ったかなというふうに記憶をしているんですが、それはその認識でよかったのか。そして、もしよかったということであれば、それはどういう内容の確認をするようにということで文書を送ったのか、お願いします。