1948-12-11 第4回国会 衆議院 予算委員会 第9号
○増田國務大臣 野坂さんは石川縣にそういう規約をつくらんとする何か傾向があるというお話でございましたがせんだつて林百郎君その他から私ども質問を受けた具体的の問題があるのでありますが、それは野坂さん御承知の通り、新潟縣のある労働組合において、共産党員はこれを加入せしめないという意味の労働規約をつくつた、この労働組合規約が合法であるか、あるいは非合法であるかということの伺いを、新潟縣知事が労働省に対して
○増田國務大臣 野坂さんは石川縣にそういう規約をつくらんとする何か傾向があるというお話でございましたがせんだつて林百郎君その他から私ども質問を受けた具体的の問題があるのでありますが、それは野坂さん御承知の通り、新潟縣のある労働組合において、共産党員はこれを加入せしめないという意味の労働規約をつくつた、この労働組合規約が合法であるか、あるいは非合法であるかということの伺いを、新潟縣知事が労働省に対して
せんだつて総理の御答弁の中で、平和会議にかわるべき何らかの暫定的な協約というふうなものについての御構想をお漏らしになられたのでありますが、さらにもう一歩突き進んで、國際連合への加入、こういつた問題はいかに相なるでありましようか。私どもはこの前の第一次吉田内閣のときに新憲法を策定いたしました。
そこで國際連合加入の話でありますが、これは日本としてはぜひともいつかは加入しなければならぬのでありますけれども今日直接に加入の希望を申出ることは、外交権停止の状態にあるものでありますからできませんが、しかし聞くところによると、日本その他が加入しない限りは國際連合の主義も立たない、むしろ連合側の方から勧誘すべきものではないかという議論も起つておるようであります。
しかも第四條によりますならば、わざわざ入念にも組合を結成し、もしくは結成せず、組合に加入し、もしくは加入しないことができると規定いたしまして、労働組合結成に対する労働者の本能を、そとにそらしめようにする一つの意図がうかがわれることは、はなはだ遺憾と考えるものであります。このような状態をもつてして、はたしてわが日本の労働組合が正常に育成されて行くであろうかどうか。
○鈴木(彌)委員 そうすると、今組合ができつつあるのですが、現在の協同組合に全農家が加入するという行き方なのであります。そうすると、非常に合理的にうまく行くので、ただちにそういう計画に対して金を借りたい。その借りる計画を立てたいと思うのですが、その計画が正しければ、貨していただけるのですね。そう承知してよろしゆうございますか。
第四点につきましては、加入取消しをなす者に対する直接の救済策はございませんが、電話利用の道につきましては、できる限り公衆電話、郵便局の公衆通話用電話及び簡易電話の増設をはかりまして、通話に利便を供するようにいたしたいと考えております。なお、本請願の主旨であります電話料金等の低減につきましては、現在のところ困難な状態であります。
○奥村委員 本請願の要旨は、昭和二十三年六月電話維持料、通話料等が大幅に引上げられ、これと同時に電話公債法が制定実施されて、電話の名義書きかえに対して公債が課せられた結果、その移轉はきわめて困難となり、加入者の負担は急に増加し、電話返上という寄現象すら生じている。ついてはすみやかに左記事項を実施されたいというのであります。
というのは、「職員は、組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。」ということをわざわざ規定いたしまして、組合員、非組合員の対立要件をその初めにおいて形づくつておるところに、実は欠陷があるのであります。
すなわち組合に加入することがえんぜないような勤労者というものは、みずから勤労者でありながら、しばしば勤労者的な感覚を持つておらない。勤労者的な感覚を持つておれば、もちろん勧めるまでもなく労働組合に入るものであります。しかるに入らなくてもいいという前提條件がこの法律案にある以上は、入らなくてもよろしいという側に立ちやすい危險性が、まだわが日本の労働者としてはないとは保証しがたいのであります。
しかるにもかかわらず、ある事情に基いて、遂に四党政策協定を破棄することによつて内閣に加わらなかつたのでありまするが、これは主義主張を異にするところの連立政権が國家の再建を妨げるという理由でなしに、ただ感情的の理由に基いて片山内閣に加入せなかつたということは、明らかなる事実であります。
おそらく國際貿易に加入したときにおいて、どれだけ関税政策等によつてこの輸入を制約できるかということがやはり問題になつて参ります。そういう場合においても國内におけるある程度の不当なダンピングによつて、外國の國内状況を乱すようなことに対しては、ある程度関税によつて押えられるのじやないかと思います。
ということは、森林組合は一つの強制加入というふうな形をとつておる。またその議決権というものは、必すしも平等ではありません。
○政府委員(西村健次郎君) この第五條一項は、これは全体としまして、公共企業体に対する規定でありまして、この「職員は、組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」ということも、これを半面は、この意味を申上げれば、公共企業体が、そういう加入しなかつたような職員に対しまして不利益な取扱をしてはならないということに過ぎないわけであります。
○原虎一君 もう一度申上げますと、第五條の終いの方の、「職員は、組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」、要するにこれはオープン・シヨップから來ておるところの精神がここに來ておると思うのですが、「組合に加入しなかつたことをもつていなかる不利益な取扱を受けない。」ということは、これは極端過ぎると思います。職員が組織するいわゆる労働組合が組合の利益を図ることは当然である。
第二章におきましては、職員の組合に民主性、自立性を保障するための規定を設けますとともに、公共企業体の廣く國民に開放すれるべき性質より、オープン・シヨップ制を規定し、さらに公共企業体の運営を正常に確保する必要上、職員の組合に加入し得ない者の範囲を明らかにしておるのであります。
○賀來政府委員 わが國の現在の労働組合法におきましては、第三者と申しますか、直接雇用関係のない人が、組合の承認があれば、加入いたしまして組合活動ができるということになつておるのであります。この公共企業体労働関係法においては、組合員は職員でなければならないという制限が設けられておるのであります。
それから先般國会の方にお世話をかけました國際電氣通信もいよいよ一月一日から実施せられますので、その加入手続を関係方面を通じまして申出でいたしましたので、來年よりは、ただいままで正式にまだ加入なり参加できませんそういう國際会議なり國際條約に加盟者といたしまして参列することができることになりますので、今後の外國通信のサービスにつきましても、國際的の立場から十二分にそのサービスを改善し得る状態になると思います
過日衆議院の本会議で私に対する質問があつたのでありまするが、それは農業会から農業協同組合への加入電話の讓渡に対する電話公債引受免除に対する意見であります。この点につきましては、逓信省において事情もつともだと思いまして、この公債引受け免除に今努力しております。今、なるべく早くこの問題を実現し、処理したいと思つておるのでありますから、特に委員諸君の御協力を願いたいと存じます。
申上げるまでもなく簡易保險並びに郵便年金積立金は事業の本質に基きまして、創立以來加入者大衆の福祉並びに社会の公共の利益のために事業の経営責任官廳であります逓信省で運用して参つたのであります。國営であるとは申しながら、完全に金保險企業体として、且つ又社会政策の一つとして、保險積立金の自主的の運用が簡易保險事業に取りまして、絶対不可欠な経営原則であることは何人も疑う余地はないことだと思うのであります。
第二項は「公共企業体は、その職員が組合に加入しないこと、又は組合かに脱退することを雇用條件としてはならない。」、これだけ加わつております。これも別の御説明申上げる必要もなく、お読み下されば直ぐ御理解のできることであろうと存じます。
しかしながらこれは実際問題といたしまして漁業者團体、すなわち漁業協同組合が任意に設立され、加入が自由である團体であること、及び独占禁止の建前からいたしまして、この原則を貫くことができなかつたのであります。
第二章におきましては、職員の組合の民主性、自主性を保障するための規定を設けますと共に、公共企業体の廣く國民に開放されるべき性質より、オープン・ショップ制を規定し、更に公共企業体の運営を正常に確保する必要上、職員の組合に加入し得ない者の範囲を明らかにしておるのであります。
昨年職員組合結成の当時からすでに労働組合法第四條、労働関係調整法第三十八條等の警察官吏というものの中に、國会職員たる衛視が含まれるや否やという点に一應の疑いを持つておりましたが、先ずその疑義のあるままで一應組合に加入することについては特に事務当局としてはそれを何ら阻止するというようなことはいたしておりません。 ところが今回の改正案によりますと警察職員と相成つております。
) 小橋港修築に関する請願(第六一四号) 久慈港修築の請願(第六二七号) 簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第二五八号) 七折村字長迫に特定郵便局設置並びに同郵便局に電話事務開始の請願(第二七三号) 機初村に郵便局設置の請願(第二七四号) 川南村字通山濱に無集配特定郵便局設置の請願(第二七五号) 簡易生命保險及び郵便年金の融資再開に関する請願(第三五二号) 平村の電話加入区域
○原委員長 日程第一〇、奧南村に電話新規加入許可の請願、井谷正吉君外八名紹介、文書表第三九一号、紹介議員が欠席いたしておりますので、奧村君にかわつて御説明願います。
○鈴木(直)政府委員 公衆電話の料金と一般加入電話の料金の比較均衡の問題でございますが、公衆電話は公器上の本質にかんがみまして、加入電話に應じられないような者が、主としてこれが使えるようなことに相なつておりまするために、一般加入電話に比較して、やはり公衆的なものに対しては特に低廉なサービスを提供して、そうして一方社会政策的な役割をも演ぜしめようというような考えから、ここに両方の均衡を平等によるという
○奥村委員 愛媛縣北宇和郡奧南村に電話新規加入の請願であります。本請願の要旨は、愛媛縣北宇和郡奧南村は漁獲物一千万円に達するが、著しく通信の設備を欠くため、集荷及び漁況の連絡災害その他の急報に多大の不便を感じている。ついては本村に電話の新規加入を許可されたいというのであります。
(委員長報告) 第三七 長野縣赤穂町にラジオ中継放送局設置の請願(委員長報告) 第三八 都城市沖水に電話架設の請願(委員長報告) 第三九 白河局の電話交換方式変更に関する請願(委員長報告) 第四〇 福島縣原町に放送局出張所設置の請願(委員長報告) 第四一 福島局の電話交換方式変更に関する請願(委員長報告) 第四二 福島縣大屋村大里に無集配特定郵便局新設の請願(委員長報告) 第四三 長野縣平村の電話加入区域
又白河局の電話交換方式変更に関する請願の願意としますところは、福島縣白河町は、近年國土関係の機関の設置及び輸出品製造所の勃興等、諸般の面から通信機関の完備が要望されておるが、白河局の電話交換機は老朽し、且つ加入増設の余裕もないために連絡活動を阻害されておるから、同局の電話交換方式を変更し、地方文化の発達と産業の興隆に寄與されたいとの趣旨であります。
職員は組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」これは分るのであります。ただ「職員として雇い入れず、」、どういうわけでこういう文句を入れなければならないか。
要するにイエロー・ドッグ・コントラクトと申しますか、組合に加入しない、或いは組合活動をしないというような雇用條件をば付することを、組合法の第十一條は禁止しておりますが、それも同じく將來の問題について雇主の契約條件に一定の制限が加わつておりまして、それと符合を合せるものと考えております。
ところが第四條で「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取扱う者は、組合を結成し又はこれに加入することができない。」こういうように職員という言葉は非常に異例な使い方をしてある。これは法案ですが、若し國有鉄道等の場合にこれを考えた場合、管理又は監督の地位にある者は勿論組合法による組合員にはなれない、加入ができない。併し御承知のように、殊に國有鉄道の場合には技術家が非常に多い。
○三浦委員 私はまだその点があまりのみ込めないのですが、組合が二本なら、今のような説明でわかるのですが、もし組合が一つで、全然組合というものに加入しない職員があつた場合、その全然組合に加入しない職員に対して、團体協約がそのままその職員にも当然効力を及ぼすというような根拠があるかどうか。
ここにいわゆるオープン・シヨツプの採用が出て参つておるわけでありますが、職員が労働組合に加入し、もしくは加入しないことができるという、この加入しないということをわざわざここに規定したことによつて、どういう結果が起るかということについての、いろいろな実情に対する御考慮も必ずあつたことと思います。