2020-09-02 第201回国会 衆議院 予算委員会 第30号
○足立委員 先ほどちょっと後藤先生だけと申し上げたのは間違えまして、野党の中でも厚生労働委員会の先生方は、岡本充功先生、大西健介先生はよくやってくださっているので、ちょっと補足をしておきたいと思います。 さて、西村大臣、お願いしますね、特措法。多分、これだけの案を出したのは初めてだと思います。六ページ。ぜひ御検討いただきたい、こう思います。 さて、第一波の検証。
○足立委員 先ほどちょっと後藤先生だけと申し上げたのは間違えまして、野党の中でも厚生労働委員会の先生方は、岡本充功先生、大西健介先生はよくやってくださっているので、ちょっと補足をしておきたいと思います。 さて、西村大臣、お願いしますね、特措法。多分、これだけの案を出したのは初めてだと思います。六ページ。ぜひ御検討いただきたい、こう思います。 さて、第一波の検証。
○井上哲士君 国権の最高機関にふさわしいものということでありますが、佐藤功先生の註釈全書「憲法」では、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったと、これを改めて、その地位、待遇を最高機関たる国会の構成員に値するよう高めるという思想の表れだと、こういうふうに解説もしております。
事実、不存在とされました十三回目以降の議論について、懇談会メンバーの憲法学者佐藤功先生、この資料一の黄色いマーカーしたところですけれども、上智大学の教授でいらっしゃいました、佐藤功先生が個人的に残していた議事概要などがありまして、これ手元に持ってきておりますけれども、非常に詳細なものです。
メンバーには元衆議院の事務総長、そして、線を引いている佐藤功先生というのは日本国憲法を作るときの実務を担われた方でございまして、続く八ページの五十七年のところにも佐藤功先生参加されておりますけれども、四十一年の佐藤達夫先生と同じく、後に法制局長官なども務められたまさに重鎮中の重鎮の方でございます。
憲法学者の佐藤功先生ですが、一九七六年に出した著書の中で述べていることですが、ちょっと読み上げてみたいと思います。 文民統制の思想は、軍隊や戦争が自由や人権や民主主義を脅かす存在であることを認め、その危険を防止しようとするものであるが、しかしそれは軍隊そのものを否定するというところまではいかない。ところがこれに反して、第九条は戦争を放棄するとともに、軍隊そのものを保持しないとした。
資料二ページを御覧いただきますと、今、法制局が御説明いただきました、これ元法制局の、本物の、小松法制局長官とは違う本物の、法制局のキャリアも務められました佐藤功先生というすばらしい日本を代表する憲法学者の書かれた解説ですけれども、憲法のその制定の基礎に存する原理、平和主義も当然このかかる原理に含まれるというようなお考えを示されているところでございます。
日本で増補型改正はだめだというふうに、憲法ができた直後に、佐藤功先生だったと思いますけれども、言ってそれが通説になってしまったのは、日本の立法のあり方、まさに官僚が主導して既往の法律との矛盾がないようにするということばかり考えていく、そのついでに自分の省庁の所掌であるとか権限の範囲内に閉じ込めちゃって枝葉も切っちゃえ、そういう作業になってしまって、立法のあり方と増補型改憲論が人気がなかったこととは関連
といいますのは、実は六月八日の参考人からのお話でございました、東京農工大学の名誉教授であります梶井功先生のお話によりますと、一九九〇年から九五年までの五年間、さらにその九五年から二〇〇〇年までの五年間、五ヘクタール以上の農業者から、そのうちから大体二〇%、五年間で二〇%落ちていくと、次の五年間でもやっぱり同じ二〇%落ちていくと、こういうふうな状況なんだそうですよ。
つまり、二〇〇二年には必ず改革をやるんだ、抜本改革をイの一番に出しますよということを堂々とおっしゃったわけですけれども、それもきれいにすっ飛ばしてしまったということでありますけれども、加藤良夫先生、加藤瑠美子先生、そして森功先生に、この法律案につきましての御所見を伺いたいと思います。
ところが、そういうことではないんだ、国民主権というのはもっとはっきりした原理でありイデオロギーであり思想なんだということを指摘してくださるのが佐藤功先生の「日本国憲法概説」の中の、この二番に皆さんに御紹介してございます一節です。
ちょうど、ここの佐藤功先生がおっしゃっていらっしゃるようなことを既に明治の時代に鋭く察知していたわけです。 当時、帝国憲法起草の以前に主権論争というのが大変日本で盛り上がります。その中でやはり問題になったのが、国を二分して戦ったときの片方のスローガンであるような、そういう原理を果たして大日本帝国憲法に入れてよいものかどうかという問題がございました。
私も、ここに出てまいります金丸三郎先生、あるいは松浦功先生という自民党さんの先輩の方々は、まことにジェントルマン、学識豊富、まことに温厚にして大変幅広い見識を持たれた方だというふうに、私も接してまいりましたから思うわけでございます。
○片山参議院議員 佐藤委員は自治大臣をおやりになりましたから、自治省の内部の事情にも大変お詳しゅうございますけれども、なるほど、制度を直すときに、今お名前が出ました金丸三郎先生や松浦功先生が相当苦労されたことは事実ですね。私も大変よく承知いたしております。 ただ、恐らくあのときは、全国区の弊害を直すために、正反対の比例代表拘束がいいということになったと私は思いますね。
法学の中では、判例通説、こういうことがよく言われておりまして、今のが判例のもう少し出かかっているところまで来ておるわけでございますが、じゃ学説はどうなっておるかということでございますが、これも多数説は最高裁の判例と一緒でございますけれども、いわゆる少数説と言うと大変失礼に当たるような憲法の大家、佐藤功先生また佐藤幸治先生の先生方にはこの少数説でかなり思い切ったことをおっしゃっておられます。
そのことを十分敷衍した上で佐藤功先生は、さっき言いましたように、「いかなる省が置かるべきかについて憲法自身の要請するところであった」と。そうじゃないですか。憲法自身が、これはあれこれの省庁について言っているのじゃない。厚生省と労働省を別個独立に設置するということが憲法自体の要請ではないか、そのことを私は言っている。どうです。
佐藤功先生なんかの論文にも出ております。ですから、そういうふうな背景があり、また日本国憲法ができた後、国際連合憲章に三十一年に加入している。 私は、もろもろのことを考えたときに、日本の学者というのはドイツで学んだ人が多いんです。私の憲法の先生もドイツで勉強してきている。ところが、憲法そのものは何かというと、英米法的につくっておるわけです。ところが、改正は非常に難しくしておる。
従来、少数説と言われてきている学説、例えばこれは佐藤功先生の説だったと思いますが、過去において国家神道が政治と結びつき、軍国主義的政策の宗教的基礎づけ等の機能を営んだように、宗教団体が政治的権威の機能を営んではならないという趣旨だとする御見解や、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁じたものと解すべきであって、したがって国家が宗教活動をすることと同様に、宗教団体が政治活動をすることも
特に、憲法学者を代表する佐藤功先生の平成三年に発行された「日本国憲法」の中にもはっきりとそういう位置づけ、「私立学校に対する右のような助成は違憲ではないと解することができよう。」ということをはっきりとうたっておりますし、また千葉地裁で、私立学校に助成金を出すことは憲法違反であるという市民有志の訴えに対して判決が出ております。
この場合の「武力による威嚇」といいますのは、例えば宮沢俊義先生あるいは佐藤功先生といった学説によりましても大体一致しているところだと承知しておりますが、それは通常は、現実にはまだ武力を行使しない、しかし自国の主張、要求を入れなければ武力を行使する、こういう意思、態度を示す、それによって相手国を威嚇する、こういうのが大体言われているところでございまして、例に引かれておりますのは、例えば宮沢先生でございましたら
佐藤功先生、「日本国憲法概説」の中で、両院のうち、特に衆議院が国民の意思を強く代表するものである、このような意見をそれぞれ述べられているわけであります。 そこで、参議院の比例代表の場合にも申し上げたような各委員の見解が表明されております。
あるいは行政学者の佐藤功先生自身も、御承知のように、「行政組織の一環」であり、「国との間に一体性を有することを否定し得ないのであって、それぞれその代行機関としての地位及び性質を有するもの」 であるというふうに述べておるんですね。ですから、学説からいっても、東京高裁の判例からいっても、この問題になっております中小企業事業団というのは国の機関なんです。
お名前を申し上げてもいいですけれども、今、上智大学の教授佐藤功先生が主張された御意見です。 そこで、国籍法のこの問題、今度父母両系主義をとることについて、この「憲法における両性平等の見地から適当とする考え方」をなぜあなたの方で抜こうとするのか。それはそこまで考えていたわけじゃないのだということがあるかもわかりませんけれども、いろいろ関係してくるわけです。