1947-12-03 第1回国会 参議院 本会議 第61号
この法律案は毒物又は劇物による危害を防止し、公共の福祉に寄與するために、毒物劇物営業を取締ることを目的とするものであつて、現在このための取締法令である毒物劇物営業取締規則は、昭和二十二年法律第二十二号第一條の規定によつて、昭和二十三年一月一日以降当然失効いたすことになるので、これに代るべき法令であります。法案の内容は、現行の毒物劇物営業取締規則と殆んど同一であります。
この法律案は毒物又は劇物による危害を防止し、公共の福祉に寄與するために、毒物劇物営業を取締ることを目的とするものであつて、現在このための取締法令である毒物劇物営業取締規則は、昭和二十二年法律第二十二号第一條の規定によつて、昭和二十三年一月一日以降当然失効いたすことになるので、これに代るべき法令であります。法案の内容は、現行の毒物劇物営業取締規則と殆んど同一であります。
而して現在の毒物及び劇物に関する営業の取締法規である毒物劇物営業取締規則は、昭和二十二年法律第二十二号日本國憲法実施の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條により、昭和二十三年一月一日以降当然失効いたすことになりますので、これに代る法律を制定し、毒物及び劇物の営業に関する取締につき、遺憾のないようにしたいと存ずる次第であります。
これは明治四十五年五月に公布せられまして、同年の七月一日から施行せられておりまする毒物劇物営業取締規則、これによりまして現在毒物、劇物営業の取締を行なつておるわけでございますが、今回本年一杯でこの命令の効力がなくなりますので、来年一月一日から同じように取締をやつて参ります必要上、この法案を提出いたした次第でございます。