2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
また、毒物・劇物取締法違反の罪にも当たり得ます。 予備罪として処罰するにはどのような場合であることが必要かについて、東京高裁の一九六七年六月五日の判決、これどのように論じているでしょうか。
また、毒物・劇物取締法違反の罪にも当たり得ます。 予備罪として処罰するにはどのような場合であることが必要かについて、東京高裁の一九六七年六月五日の判決、これどのように論じているでしょうか。
○山尾委員 もう一度お伺いしますけれども、この間参考人で来られた京都大学刑法学の教授の高山佳奈子先生もこの事例を引いて、「実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、」「テロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができる」、こういうふうにおっしゃっておられます。
この点について、参考人の刑法学者からは、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、テロ資金提供処罰法違反の罪、それぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております、こういった指摘を受けております。
また、水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合、これが現行法上処罰できないというふうな情報も流れているんですけれども、実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、先ほど述べましたテロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております。 以上です。ありがとうございました。(拍手)
全国の少年院に平成十三年に入院した少年の数は六千八人で、うち、本件非行名が覚せい剤取締法や毒物劇物取締法違反など薬物関係である者は約九%ですが、これに非行時に薬物を経験していたことのある者も含めますと、約五人に一人が何らかの薬物を使用していた経験があることになります。
少年による薬物犯罪を見ますと、その圧倒的多数を占めるのは毒物及び劇物取締法違反であり、次いで覚せい剤取締法違反であります。 平成十一年度における少年の特別法犯の司法警察員からの送致人員総数に占める罪名別構成比を見ますと、毒物劇物取締法違反が六三・三%と最も高くなっており、次いで覚せい剤取締法違反が一一・九%を占めております。
これはハードドラッグではなくソフトドラッグなんですけれども、なぜかといえば、非常に日本人は勤労意欲が高いので、寝ずにずっとその間トラックを運転していたいとか、寝ずにずっと夜中じゅうマージャンをしていたいとかいうのに役に立つので覚せい剤がはやっているというのがまことしやかに言われておりまして、私も本当ではないかというふうに思っておりますが、少年は普通、薬物といえば毒物劇物取締法違反、つまりシンナー等の
これはちょっと長くなって恐縮ですが、私の総合政策の学生に三年かかって同じテーマで君たちどう考えるかという議論をさせたんですが、聞いてびっくりしたんですけれども、最近では毒物劇物取締法違反が非常に減り、覚せい剤はかなりふえているんですね。なぜかというと、毒物、劇物の場合は歯に悪いと。非常に歯がもろくなる。美しさがなくなる。
オウム真理教の最大の拠点となっている上九一色村では、八九年以降、数々の無法行為が横行し、山梨県がまとめただけでも、無届けで地下室をつくるなどの建築基準法違反、大量の危険物を購入した毒物及び劇物取締法違反を初めとして、国土利用計画法など実に二十数件の違反があるのであります。全国各地でも見られるこのようなオウム真理教の無法行為がなぜ野放しにされてきたのですか。
○橋本敦君 その逮捕者の罪名は、いただいた資料によりますとたくさんありますが、逮捕監禁罪、営利略取、それから恐喝、銃砲刀剣所持違反、それから毒物劇物取締法違反、火炎瓶使用処罰に関する法律違反、公務執行妨害、こういったことが多いようですが、間違いありませんか。
加えまして静団地検におきまして、一名を毒物・劇物取締法違反でやはり公判請求しております。 これら以外の事件につきましても、それぞれの関係検察庁におきまして、現在、鋭意事実を究明し、その罪責を追及するための捜査活動を続けているところでございます。
例えば、逮捕監禁、営利誘拐、毒劇物取締法違反などを含めましておおむね百名以上を逮捕しているわけでございますが、そういう中に、委員御指摘のような犯罪による逮捕被疑者も含まれているものと承知しております。
逮捕容疑の主なものでございますけれども、逮捕監禁、営利誘拐、毒物及び劇物取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、恐喝などでございます。 それから、押収した物件でございますけれども、これも一連の捜索において極めて多数の物件を押収しておりますけれども、具体的な数値についてはまだ掌握の段階に至っておりません。 以上でございます。
オウム真理教関係者の検挙状況についてのお尋ねでありますが、被疑者がオウム真理教関係者であるかどうかの判断につきましては慎重を期さなければならないところでありますが、これまでオウム真理教から脱会を希望した大学生に対する逮捕監禁事件三名、山梨県上九一色村施設内を捜査中、昏睡状態の信者六名を監禁していた医師ら四名を逮捕したことを初め、毒物及び劇物取締法違反、営利誘拐を含む種々の罪名でおおむね百名以上の者を
○堀説明員 的確にお答えできるかどうかわかりませんが、例えば少年院に収容されておる少年で、覚せい剤取締法違反あるいは毒物劇物取締法違反の非行名で収容されておる少年は全体の一三%程度でございます。それに対しまして、少年院に入院した全少年につきまして薬物の使用経験があるかないかということを調べてみますと、約五〇%が薬物経験があるということでございまして、そういうお答えでよろしゅうございましょうか。
私も今、グリコ・森永事件の現実的な問題を現刑法に当てはめたら法律上どんなことが言われるかという点について一応整理を頼みましたところ、十六項目の法律違反——身代金誘拐罪あるいは人質による強要行為等の処罰に関する法律、これは無期ないしは三年、五年以上の懲役、銃砲刀剣法違反、十年以下または百万円以下の罰金、殺人未遂罪、死刑または無期、毒・劇物取締法違反、三年以下の懲役または五万円、威力業務妨害罪、三年以下
他方、そのような非行性の低い事件がふえているというだけではございませんで、毒物及び劇物取締法違反、いわゆる薬物乱用事件と言われるようなもの、あるいは粗暴犯的な事件、中には校内暴力等の事件がございますが、問題点を含んだ事件もふえてはいるのでございます。
にした活動、これをグループワークと申しておりますけれども、いままでの調査官活動というのはケースワークと申しまして、個々の事例に即した対応策を考えるというのがいままでの調査官がとってきた方法であったわけでございますが、これを現代社会ではグループワークに置きかえなければならないのじゃないかということに思いをいたしまして、最近では各家庭裁判所でもやっておることでございますが、シンナー事件、いわゆる毒物劇物取締法違反
○中島説明員 警察の捜査の状況でございますが、ただいまの事件、二月の初めに情報を入手しまして、二月の初旬に農薬取締法及び毒物及び劇物取締法違反として捜査に着手いたしております。現在、九州地方の数県において捜査をいたしております。それで、すでに砒酸鉛を農薬として販売しておりました無届けの販売業者三名を逮捕いたしております。
その結果、関係県警察におきましては、農薬取締法、それから毒物及び劇物取締法違反といたしまして捜査に着手いたしました。で、現在までに無届け販売業者三名を逮捕、それから数十カ所につきまして捜索を実施、砒酸鉛数トンを押収し、関係者の取り調べを進めているところでございます。 先ほど農林水産省より御答弁がありましたように、告発もありまして、現在鋭意捜査を続けておるところでございます。