2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
というくだりの中で、午後九時以降の劇場用映画やドラマなどにおいて、保護者による児童・青少年への配慮が必要であると放送事業者が判断した場合、番組の冒頭での事前表示やその他有効な方法によって事前表示を行うこととするという自主規制というものを定めているわけでございます。
著作権法上の映画の著作物には、いわゆる劇場用映画だけでなく、我が国の作品が国際的にも高い評価を得ている、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像なども含まれますが、その保護期間は「公表後五十年」とされております。これに対し、一般の著作物の保護期間は「著作者の死後五十年」とされており、これには「著作者の生存期間」が含まれております。
著作権法上の映画の著作物には、いわゆる劇場用映画だけでなく、我が国の作品が国際的にも高い評価を得ている、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像なども含まれますが、その保護期間は公表後五十年とされております。これに対し、一般の著作物の保護期間は著作者の死後五十年とされており、これには著作者の生存期間が含まれております。
したがいまして、知的財産には劇場用映画、テレビ映画、ビデオなどの映画の著作物を含みます。また、第二項であります著作権、知的財産権も、著作権という意味では映画の著作物として対象になるわけでございます。
ただ、劇場用の映画とテレビの放送番組とでは若干事情が異なっております。 まず、劇場用映画について申し上げますと、例えば「男はつらいよ」シリーズなどというのは繰り返しテレビで放送されたりビデオ化などもされているわけでございますが、いわゆる二次利用まで劇場用映画の制作会社が当初から想定をした契約を行っていると。
これは、劇場用長編アニメーションで有名になりました「白旗の少女琉子」という沖縄の話なんですけれども、この映画は日本軍の住民に対する暴力行為を中心に描いたものであり、この映画を見る観客にとって当時の日本軍のすべてが沖縄住民に暴行を働いていたという印象を与えかねず見る者に健全な憩いを与えるものとは言いがたいと。見る者の立場でそういう制約も課している。
今、委員御指摘の聴覚障害者の関係でございますが、例えば、字幕ビデオ作成に係る簡便な許諾システムの確立によりまして、円滑な字幕ビデオの提供を増進するために、文化庁といたしましても、関係の権利者団体等の協力を求めまして、社会福祉法人であります聴力障害者情報文化センターを窓口といたしまして、放送局制作番組でありますとか劇場用映画、アニメーション映画に関する権利処理ルールの形成の推進に努めてきたわけでございまして
がございまして、文化庁といたしましては、権利を制限して、関係する著作者の了解を一切とらなくてもよいとするような制度改正については慎重に考えてきたところでございますが、一方では、文化庁といたしまして、字幕ビデオ作成にかかわる簡便な許諾システムの確立によりまして円滑な字幕ビデオの提供を増進することが重要であるということで、関係団体などの協力を求めまして、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターを窓口といたしまして、劇場用映画
となかなか難しい規定がございますけれども、歴史的には、映画とはいわゆる劇場用映画を念頭に置いている、こういうふうに考えているわけでございますが、現在では、生放送を除きまして、ビデオ制作をされたテレビ放送番組なども映画の著作物に該当すると考えられておるわけでございます。 また、今御指摘にありましたテレビゲームにつきましても、これまでも幾多の判例があるわけでございます。
そういう中で劇場用映画での配給収入というものにプラスしてビデオやあるいは放送に使われることでの収入というのは、そういったものを仮に実演家に全部分配したとすれば、映画会社の言い分から言えば、映画会社は財政的にも大変厳しいのでそれは勘弁してほしいという気持ちがどこかにあるのだと思うのでございます。
劇場用映画として公開され、人気を博した作品は、早晩テレビで見ることができます。私なども、映画館に行こうかなと思いながらも、もうちょっと待ったら我が家で見られるのだと思って我慢することがよくございます。
その結果、昭和六十三年までの間は放送局の制作番組につきましてルールが形成されたわけでございますが、平成元年には劇場用の映画について大手映画会社との間でルールが確立いたしましたし、平成二年にはアニメーション映画についても、そのルールが確立されたわけでございます。この共同機構に参加しております自治体も、昭和六十三年当時には六県市でありましたものが、現在三十五県市に拡大いたしております。
昨年の二月からことしの一月までテレビによる劇場用映画が放送された件数をまとめたものがありますが、それによりますと、テレビ東京の百八十二本、NHKの衛星放送の百四十六本を筆頭に、全局で六百六十八本の邦画が放送されております。ところが、これらの映画の出演者に対しては、一部を除いて何ら報酬が支払われていません。この四月から民間の日本衛星放送が本格放送されますが、年間五百本を予定しております。
○山原委員 困難なことはわかりますけれども、これ以外にも劇場用映画のCATV、それから劇場用映画、テレビ映画の市販やレンタル使用、またテレビ映画の繰り返し放送があります。
私どもが劇場用の映画に出演したときにはまるで予想もしなかったようなビデオカセットとか、ビデオディスクとかいうようなもので流通をしているということで、このビデオグラムといいますけれども、総体的に全部を総称してビデオグラムの著作権につきましては、実は昭和四十七年と四十八年の著作権審議会の第三小委員会におきまして、今の時点では映画と考えてよかろうではないかというような結論が出ておりまして、そのままになっているわけでございますけれども
これは劇場用の映画がそのままカラオケビデオに使われておりまして、これは本来私どもが考えた演技とは全く違った使われ方をしているのだということで、これは一体どういうふうに解釈したらいいのか、映画的著作物の上における実演家の権利というものが認められていないために、これが映画制作者の全く自由に使われているという事態がございまして、これは私どもの人格権にもかかわる問題ではないだろうかということで、映画制作者の
それには、今の著作権法上で処理しようとすると、出演時にすべての利用を想定してきちんとした契約を結びなさい、いわゆるワンチャンス主義ということで、そういう対応をしないのがいけないんだというふうに言われてしまうのですが、しかし、昔の劇場用映画に出るときにはもちろんそんなことは全く想定もしておりません。
劇場用の昔の映画の場合の製作者は、あれだけの資本を投じ、あれだけの大がかりなものでつくっていたので、これはこの法律ができるときの審議の段階では、製作者に帰属させないと流通が妨げられるということで決まったということはある程度やむを得ないのかもしれません。
ですから、かつての劇場用映画を想定した形での映画的著作物というもので、すべての権利が映画製作者というところに集められて強力な頒布権を持っているという状況でございます。
テレビが〝消えもの〟と考えられていた初期のころと違って、最近ではテレビドラマも劇場用映画と遜色のない作品がでる時代になっています。もし、ビデオライブラリーが実現して作品が後世に残るようになれば、制作する側もいい作品を、そして後世に残される作品をと執着して作るようになるでしょう。その意味でも、ビデオライブラリーが一日も早くできることを祈っています。
そのために、実演家の権利が及ばないという実態がございまして、例えば俳優が一たん劇場用の映画に出演いたしますと、出演当時には予想もしていなかったようなビデオテープ、ビデオディスクによる販売、それから貸しビデオ店でのレンタル、さらにはカラオケビデオによる部分的な不完全使用に至るまで、全く実演家の権利が及びません。
これで現在一番問題になっているのが、先ほどちょっと私がお話しいたしましたカラオケビデオの問題なんですが、私どもが劇場用の映画に出た映画を、四、五年ぐらい前からカラオケビデオというものにあるメジャー系の会社の映画がどんどん流用されておりまして、そこでは、例えば大川橋蔵さんであるとか里見浩太朗さんであるとか、あるいは三船さんの映画も私は見ました。
ところが、新しくビデオソフトができてまいりまして、映画がビデオソフト化され、いわゆる劇場用映画としての流通ではない状況になってまいりますと、例えばレコードの流通と同じようなものではないかという意見が特に日本国内でも強くなってまいりまして、我が国でも芸能実演家団体協議会がこの問題を運動方針の相当大きな目標として掲げて活動を展開されておるわけでございます。
ところで、今日劇場用映画やテレビ映画がビデオディスクあるいはビデオテープによって市販され、CATVで有線放送されましたり、あるいは公衆に貸与されましたり多様に利用されるようになっております。しかし、映画の場合、実演家は何ら権利を主張できません。この点につきましては、著作権審議会の第七小委員会の報告にも実演家の保護という点で欠けるのではないかという意見があったとされております。
実演家が一たん劇場用の映画とかテレビ映画に出演いたしますと、当初予想もしなかったようなビデオテープとかビデオディスクによる販売、貸しビデオ店によるレンタル、さらにはカラオケビデオヘの転用などの現状は、余りにも制作者の権利が強く、一方的であり過ぎまして、こういう事態がなぜ起こって、なぜ改められないのか、そこに著作権法上の問題点はないのだろうかという疑問を私どもは常々持っているわけでございます。
これに四、五年前ぐらいからメジャーの劇場用の映画をつくった会社の映画が勝手に編集されて使われているという状況が生まれておりまして、これは、私どもが実演家の立場からそういう場面に遭いますと、せっかく一生懸命にやった演技がばらばらにされて、しかもせりふを消されて、何とも言えない情けない感じがするのです。
その点に関しますと、私どもはこれはいわゆるテレビジョン放送として開発してきたものでございますけれども、そういうテレビジョン放送としてだけでなくて、いわゆる劇場用、劇場のような場所で放送する、あるいはむしろそれは映画に近いものかもしれません。これはまた別のVTR等のパッケージメディアの発達によりましてそういうふうな可能性も出てきている。
○宮田輝君 お話のように放送番組として各国へ売るというのはもちろんでございますが、例えばそれを劇場用にしたり、あるいはまたカセットとか写真集にするとか、お話の出版物にするというように、放送素材を多角的に利用するということがこれから特に大事なことではないかと思うんです。NHKとして収入にもなろうかと思います。
たとえばアメリカで何でこれが発達してきたかというと、アメリカでもでき上がった写真は一年か二年ぐらいたたないと劇場用映画はテレビには乗りませんですね。ということは、企業としての相互互換性もあるでしょうしね。しかしクローズドサーキットになりますと、有料でしか見せないというところへ上映権だけを渡すわけですからね、フィルムを渡すのじゃなくて。そうすると、かなり早い時期に渡せるわけですね。