2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
言うまでも、著作権法とは、著作者が自らの創造物を我が子のようにいとおしく思う気持ち、これを権利化したものであります。同時に、その気持ちを大事に保護することが次の創造物を生み出す原動力にもなるわけです。これは豊かな表現活動そのものであります。そして同時に、この表現物が同時代あるいは後世の人々の創造的活動を刺激することで更に新しい創造物が生まれていくことになります。
言うまでも、著作権法とは、著作者が自らの創造物を我が子のようにいとおしく思う気持ち、これを権利化したものであります。同時に、その気持ちを大事に保護することが次の創造物を生み出す原動力にもなるわけです。これは豊かな表現活動そのものであります。そして同時に、この表現物が同時代あるいは後世の人々の創造的活動を刺激することで更に新しい創造物が生まれていくことになります。
そこで、例えば、出版に至る過程を、作品、これは創造物ですから例えば創造権としましょう、編集を編集権、校正を校正権、こういった形で権利を細分化して切り分けて、そして、ネット媒体、もしもそういうメガプラットフォーマーがあったら取引すればいいじゃないかというようなお考えを持っている方もいるようなんですが、そういった発想についてどのように思うか。これはもう感想だけで結構です。
漫画やアニメの登場人物は全て非実在の空想の創造物だからです。この創造物である日本の漫画やアニメにまでこの法案を適用するのはかなり混乱をするのではないかと、こんなふうにも考えています。第一、漫画やアニメの中で想像上の登場人物の肌が少しでも見えていたら行き過ぎた自主規制が行われて、日本の漫画やアニメが面白くなくなる、また廃れてしまうのではないかと危惧しております。
現に問題をはらんでいる現行法をそのままにして、単純所持罪を新設したり、将来の創造物規制を導入したりするという方向ではなくて、欧米等の国際的水準にも配慮し、合わせて、さらには表現の自由への適切な考慮、あるいは二つの権利の妥当な調整ということを行った上で、現行法の枠組み自体を整理し、限定するということがまず何よりも私は必要なのではないか。
○田島参考人 短い時間の中で、ちょっと余り正確に言えなかったと思うんですけれども、単純所持罪もそれから創造物規制も除かれているのではなくて、多くの国はそれを用意しているという理解なんですね。 ただし、その前提になっている児童ポルノの定義が、ある程度限定的なものであるということを前提にして行われている、そういう趣旨なんです。
○田島参考人 私が知っている限り、例えばイギリスとか、あるいはカナダであるとか、創造物にかかわる規制は設けております。 ただし、イギリスの場合については、ある程度、例えば写実性という要件があるとか、疑似写真、すなわちある種の写真のように見える程度の写実性が求められるとか、そういう限定をしているとか、そういう要件でやられていると。それからさらに……(葉梨委員「芸術的なものだけで聞いているんですよ。
そういう点でいけば、ここ最近、よくテレビで、アポロが月に行って月から見えた人間のつくった創造物は何なのかというので、万里の長城だというのが出ていましたけれども、実は、このことについて、私が大学のときに教わった岩手大学の石川武男先生が、万里の長城よりもすばらしいものが日本にはあるんだ、皆さん、それは何だと思いますかというふうに言われたときに、みんなだれもわからない。
建築は、技術と文化の総合的創造物である。建築は、コミュニティーと不可分の公共性を有する。建築は、風土と景観との調和において持続する。項目ごとの説明は資料七ページのとおりです。 都市制度、建築制度は、本来このような理念、目標を達成するためのものであります。それゆえ、建築行政の本質は、それ自体営利の活動とは無縁でなければならないものと言えます。 以上で私の意見発表を終わります。
利用者は消費者になるわけでございますから、知的創造物に対する評価が適切になされて、公正な利用のもとに適正な対価がクリエーターのもとに届けられるというのが一番望ましいわけでございます。
文化庁といたしましては、知的創造物の制作者であるクリエーターでありますとかアーティストの立場を最大限尊重した施策を充実してまいりたいというのは基本的な方針でございます。これは著作権にかかわらず、そういった方々の知的活動についていろいろな支援策を講じたいという気持ちが強いわけでございます。
そういうことが基本なんですが、最近ちょっと、私たちは、あくまでもこのパテントに関係したものは創造物であり、クリエーターがつくって、新しいものを何か世の中に出そうという人がその特典を与えられる、こう思っていたんですが、実は早い者勝ち、出願競争。 これはレッサーパンダの風太君というのを使って商品価値を生み出して、何か商品をつくってこれを独占しよう、こういうもくろみがあるんですね。
「およそ人間の創造物で完全なものはない。時間の経過とともに、紙に書かれた憲法の不完全さが明白になることを、免れることは出来ない。」という言葉であります。我が国の憲法も、もちろん例外ではないと思います。
問題は、恐らくアメリカの州憲法はほとんど、地方自治体は州が創造する、ミュニシパリティーとかタウンシップなんかは州の創造物、こう言われますよね、日本で道州をつくるときに、そのような地方政府の単位として発想するのかどうかということなんです。 州というのは、古い話になりますけれども、律令のころにはありましたでしょう、阿波とか越後だとか備前、備中。
ですから、私たちは、このコンテンツについても、文学や漫画や、こういういろんな創造物ですから、そういう評価もしっかりしていくようにしないと育っていかない、こういうふうに思います。
時間もなくなってきたので、ちょっと質問もはしょらなければなりませんが、特に、知的財産の関係の高裁の設置の法案が成立したわけでございますが、この点については、我が党も司法制度改革の調査会がスタートしたときから四つの委員会の一つに位置づけて、日本の国家戦略として、これからは知的な創造物というか思考の成果を産業や文化につなぐ、特許とか、あるいは経済活動に必要な商標とか、あるいは文化活動に決定的に重要な著作権
そのプロセスの中で、一緒に何かをつくるということ、そして究極的に、美しい確固たる創造物を生み出していこうということがあるわけであります。こういったことこそが、今EUで行われていることのよい説明になるのではないかと思います。 ですから、もちろんヨーロッパの安定化に貢献をしたいということもありますけれども、我々は世界に手本を示したいということもあるわけです。
具体的に何点か申し上げますと、宇宙科学研究所では、大学の共同利用機関としての機能を継承いたしますので、外部の研究者の知的創造物に関する情報でございますとか、あるいは大学院生の研究、指導を行います、そういった個人情報の保護、さらに、国際宇宙ステーション計画などに伴います国際協力の円滑化の観点からも必要でございますし、また、産業界との連携促進の観点、こういう観点から考えまして、秘密保持義務を法定することが
先ほども申し上げましたように、宇宙科学研究所の関連で申し上げますと、大学等の外部の研究者の知的創造物に関する情報とか学生の個人情報、それから外国機関の技術情報、新機構が業務を行う上で連携協力の相手方になります企業の営業秘密あるいは国の安全等に関する情報、そういうものについては秘密情報として扱われるべきものというふうに考えております。
それを農水省はよく御存じの上で今食卓に上がらせないと言われるんですが、天候とかある中で、使っても、結局は同じ作業をされていることでできた創造物というか生産物がもうむだになってしまうというような責任転嫁を生産者に課すということに、私はとても農水省の生産者保護の面が欠けていると思うんですね。 私自身は、きっちりしたリスク、これを使えば売れなくなるかもしれないよというリスクも含めて教えてあげる。
だから、そういう中で、それがまさにコンピューターがつくり出す新しい知的創造物とうまいぐあいにタイアップをした、あるいは意図的にタイアップさせたのかもしれない。まさに、そういう意味ではIT政策とIP政策、IPというのはインテレクチュアルプロパティーのPでありますけれども、そういうITとIPというようなものは車の両輪のごとく行わなければならないし、日本はそれが取り組みが非常におくれている。
どの州においても地方政府は州の創造物とされているようです。そして、地方自治体の機能、そのあり方は州によって異なることはもちろん、同じ州の同じレベルの地方自治体の間でも多少の違いがあるようです。多様な地方自治体が存在するというのがアメリカの地方自治制度の最大の特徴でもあります。
エリアの場合には、東南アジアあるいは南アジアなどのように、距離的に近く、また歴史的、文化的にも似たような状況にあるということでエリアというくくりをつくるわけでありますが、リージョンはそのような近さ、あるいは歴史的、文化的な近似性、近さというものも土台にしているわけですが、そこから新しい共通項を形成して、そして新しく統合の方へ向かっていくという意味で、極めて人為的で政治的な創造物だというふうに言われております
それは、大きく分けると三つの問題がございまして、一つは、先ほども申しましたとおり、法体系として見ました場合に、必ずしも、その知的財産権と言われる知的な創造物を保護しよう、またそれを権利として財産権として認めていこうというようなものが、一つの法体系の中にきちんと整理されたものになり切っていないという印象があるという点が第一点目であります。
これを放置しておいては、どの企業も、毎年高くなる開発費を考えると新しいものをつくらなくなってしまう、ひいては、知的創造物を生み出して世界経済で生き残りをかける日本として、日本の姿勢そのものを後退させてしまうことになるのではないかと思っております。 これは一面、著作権問題でありますけれども、産業政策、流通政策にかかわる問題でもあります。