2020-05-19 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
なぜならば、車検という行為に対して検査証を出す際の、ある意味登録免許税的に、ある意味権利創設税的に印紙税を取っていますので、その印紙税を御負担いただきたいというのは車検とのトレードオフですから。
なぜならば、車検という行為に対して検査証を出す際の、ある意味登録免許税的に、ある意味権利創設税的に印紙税を取っていますので、その印紙税を御負担いただきたいというのは車検とのトレードオフですから。
目的消費税による新しい基礎年金制度の創設、税七割と原則自己負担三割による七十五歳以上対象の高齢者医療制度への改革、マイナンバーと社会保障制度の連携による給付の効率化、経済成長率や高齢者人口の増加を踏まえたマクロキャップによる社会保障給付費の抑制です。
一方で、自動車重量税は、全く譲れないなと思っているのは、権利創設税なんですよね。自動車という商品を買い、車庫に置いているだけで、車に乗ろうが乗るまいが課税されるんですよ。つまり、まさに登録免許税的な概念ですね、これが自動車重量税。これがそれぞれ暫定税率が残ったままなんですよ。 なおさら譲れないのは地方税なんです。
つまり、権利創設税ですから、車を持ったという権利に対しての課税ですから。実際に道路を損壊するのは、むしろ大型ダンプであり、あるいはトレーラーみたいなでかいのが走ればわだちができる。 ところが、実は、今の税率でいきますと、普通乗用車が一番高くなっちゃっているんです。そうですよね。普通乗用車は〇・五トンで六千三百円、暫定を乗っけて一トンで一万二千六百円。
自動車重量税の話でありますが、自動車重量税というのは、車検のときに、いわゆる権利創設税的に、登録免許税的に今課税がなされていると思うんです。これは、車検と引きかえに課税をする、こういう理解でいいと思っているんです。 一方、その相場について聞きたいんですけれども、一トン当たり、普通車、トラックぐらいに分けて、大体どのくらいになっているんでしょうか。
そういう意味で、きょう国交省も来ていただいていると思うんですが、車検のときに、いわば引きかえ的に銭を払いなさい、納税しなさいというのは、これはいわば権利創設税的な概念かなと思うんですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○古本委員 ということは、一方で権利創設税、あるいは車体保有課税と言った方がわかりやすいと思うんですが、そういう意味では地方の自動車税という税もあるんですよ。これは排気量で課税されます。したがって、実は道路を全然損壊しないサンデードライバーの方が、車庫に置いているだけでこれだけ取られているんです、二・五倍、三十四年間。これもそろそろ限界に来ていると思うんです。
これも恐らく、車を持つという付加価値に対するやはり登録免許税的な、権利創設税的な概念だったんです。 それを、福田総理の御尊父が、道路を損壊する、舗装を傷めるということでその受益と負担との関係を整理した事柄からは、今おっしゃったような使途拡大については、少なくとも、そんなことする暇があるんだったら早くトンネル掘ってくれというユーザーはたくさんいますよ。
そういう意味で、権利創設税、権利といっても、権利が、これは別に国の責任ではないですよ。ですけれども、個人の責任でもなくて、権利がなくなっちゃっているわけですから、本当に、じゃそれだってまだ権利は残っているんだと。
ですから、権利創設税なんだという言い方をしているわけですね。ここの自動車重量税の意味を、ここをやっぱり変えて、主税局が今言っているような理解をしている限りは恐らく駄目なんだという話になるんでしょうから、そこを変えていかないといけないという話なんだろうというふうに今御議論聞きながら聞いておったところでございます。
○国井正幸君 大臣、非常に御理解が深いので、これはもう見直しをすると言っていただけぬかなと、こう思ったのでありますが、国民から見れば登録免許税と同じだとか権利創設税だというのは私も承知しています。
権利創設税というのは私は少し違うのかなという気がしているものですから、この問題はもう少し研究課題にさせていただきたいと思っております。 それから、土地建物の取引と密接な関係にある税の一つに印紙税というのがございます。
○直嶋正行君 だから、今の権利創設税ですというところの理屈が通らないんですよね。今、登録免許税のお話をされましたけれども、これは一回払えばいいんですよ。権利というのはそういう何回も払わなきゃいかぬものなんですかね。国が権利創設税だということで税金をかけ出したら、何にでもかんにでもかかっちゃいますよ。そうでしょう。
○直嶋正行君 今、権利創設税としてこういう重量でかけるのは適当だとおっしゃいましたけれども、私は本当にそれは適当な考え方だと思いますよ。 権利創設税でこういうかけ方をしているものはあるんですか。ちょっとお尋ねします。
○政府委員(尾原榮夫君) 自動車重量税は権利創設税と申し上げました。この税と似ている性格のものとして、権利の創出等に伴います登録免許税、これが権利創設税として近い税であるというふうに認識しております。
取得なり保有なり権利創設なりに国税、地方税がかかるわけでございますが、自動車重量税は、自動車が車検を受け、または届け出を行うということによって道路を走ることが可能になるといった法的な地位あるいは利益、これを受けることに着目して課税される一種の権利創設税でございます。
これは権利創設税という性格からいっても、制度としてもう一体となっているわけなんです。 そこから実態としては、整備事業者の皆さんというのは、車検などの仕事を全部終えてからお客さんに支払っていただくという形にならざるを得ない中で、結局この重量税という税金を一時立てかえるという形になっているんですね。
○渕上貞雄君 そういう権利創設税だとすれば、家屋のときは一遍に取る、毎年毎年払わない。あれはずっと建っていれば百年でも払わなくていいんですね。
○福田説明員 先ほども御答弁申し上げましたように、自動車重量税は、自動車が車検を受け、また届け出を行うことによって道路を走ることが可能になるという法的な地位あるいは利益を受けることに着目して課税される一種の権利創設税でございまして、一たん車検が有効なものとなっていれば、現実に自動車がどの程度走行するか、あるいはどの程度走行し得るかといった問題とは直接関係ないことになっております。
次に、自動車重量税の意義ということでございますが、これにつきましては、自動車が車検を受け、また届け出を行うことによって道路を走ることができる、そういう法的地位あるいは利益を受けることに着目して課税される一種の権利創設税であり、納税義務も車検証の交付等のときに成立する、こういうこととなっておりまして、車検制度と密接にリンクした税である、こういうふうに考えております。
○福田説明員 先ほどもお話しいたしましたように、一種の権利創設税でございます自動車重量税につきましては、車検等の際に納付する、しかもそれは簡便な印紙で、印紙を張って納付していただく、そういう方式が非常に簡便な方式であり、簡素性の観点からもまた最も合理的な課税方式であると私どもは考えております。
いわゆる農家の使用する車の走行距離でございまして、これが短いんだから、そういった点を勘案してやってはどうかということでございますが、先ほど申し上げましたように、自動車重量税でございますが、これは自動車が車検を受け、あるいは新たに届け出を行うことによりまして道路を走行することができる、こういう法的な地位あるいは利益を受けることに着目しまして課税する、いわゆる一種の権利創設税でございまして、こういった税
○梅澤説明員 自動車重量税はいわば権利創設税ということでございまして、車検の際、届出自動車の場合は届け出でございますが、そのときに納税義務といいますか課税原因が発生するわけでございます。そのときに印紙納付されておるわけでございます。
この問題は、やっぱりこれは重量税だけは一種の権利創設税であるという考え方を、税制上の考え方からいうとそれを変えるわけにはいかぬではないかと。そこで先生の御指摘にございましたように、長崎水害等々の教訓を受けて、この改正しましたのが私はぎりぎりの措置じゃないかなと。
まず、今局長が言われました、運転免許税というものは権利創設税である、こういうことですね。権利創設税、よくわかりませんけれども、恐らく、運転免許が可能になるその権利といいますか、利益といいますか、そういうことじゃないかと私は今理解いたしました。やはり似たような税金で、国税で登録免許税というのがございます。この登録免許税の場合は、財貨の移転だとか商取引だとか、そういうものに関するものですね。
税の性格といたしましては、権利創設税という分類になろうかと思います。これは、学者先生等に私どもでいろいろと税の分類上の御議論をいただきましたときにそういうお話で、大体整理できるのではないかというふうに考えております。
私ども、この自動車重量税は権利創設税というような言葉で呼んでおりますが、単なる保有税ではない、家を登記いたしますときに登記料、登録免許税がかかりますが、そういったような性格のもの、いわば自動車が道の上を走る権利を取得する、そういった税だという税の性格論を持っております。こういった性格づけからいたしますと、使わなかったから期間に応じて返すというものではない。
これは私どもの所管ではございませんので、詳細は省略させていただきますが、自動車に対する課税、いろいろな税が御指摘のようにございますが、例えば道路を建設するためのものであるとか、保有について負担を求めるとか、消費に対して負担を求めるとか、自動車重量税なんかの場合ですと権利創設税とか、それぞれいろいろな税の性格を持っておりまして、総合的な税負担という点は忘れてはならない点であると思いますけれども、それぞれ
○政府委員(梅澤節男君) 自動車車重量税をめぐりましていま三点の御指摘があったわけでございますが、自動車重量税の税としての性格については、これは国会で私どもの大蔵省あるいは税制当局としての考え方をしばしば申し上げておるわけでございますけれども、自動車重量税というのは、自動車の走行し得るという法的地位と申しますか、に見合う一種の権利創設税であるという税の性格から考えますと、一たん有効な車検を受けた場合
いずれにしても、権利創設税という考え方は間違いである、どうしたって間違いである。しかも、もし権利創設税であるならば、特殊自動車に対する非課税というのはおかしいわけです。これを経済的におまえのところはもう少し発展させたいから免税にするとか、あるいは税率をそこは半分ぐらいにしてやるということならわかるわけですね。