2014-01-30 第186回国会 参議院 本会議 第3号
安倍内閣は、昨年の臨時国会で、外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議、日本版NSC創設法と秘密保護法を強行し、それに続いて国家安全保障戦略、新防衛計画の大綱、新中期防衛力整備計画を矢継ぎ早に閣議決定しました。 新防衛計画の大綱では、新たに統合機動防衛力の構築を掲げて、陸海空自衛隊が海外に迅速かつ持続的に展開できる能力を構築することを強調しています。
安倍内閣は、昨年の臨時国会で、外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議、日本版NSC創設法と秘密保護法を強行し、それに続いて国家安全保障戦略、新防衛計画の大綱、新中期防衛力整備計画を矢継ぎ早に閣議決定しました。 新防衛計画の大綱では、新たに統合機動防衛力の構築を掲げて、陸海空自衛隊が海外に迅速かつ持続的に展開できる能力を構築することを強調しています。
○国務大臣(塩川正十郎君) この土地は、恐らく自作農創設法に基づいて購入したんだろうと思うんですが、市側が離農資金として金も出しております。
したがって、政府は自作農創設法の趣旨にのっとりまして未墾地買収後、当該土地に対しまして漸次海外からの引き揚げ者あるいは地元増反者を入植せしめ、国策としての食糧増産と引き揚げ者等に対する失業対策とをあわせ持った緊急開拓事業の用に供さんとしたもので、本件土地はきびすを接して昭和二十三年九月、占領米軍に耕作を禁止され、次いで二十四年七月には米占領軍演習場用に供すべく占領接収予定地に指定され、さらにそれに基
(津川委員「旧地主勢力……」と呼ぶ)地主勢力というのがどういうことなのか、おそらくいまのような点を含んでだろうと私考えますので、そういう点は自作農創設法、これはもうどこまでも私どもは守っていかなければならない新しい法律でございますから、この自作農創設法を守ることによってただいまの点は解消する。これまた御理解をいただきたい、かように思っております。 もう一つ何かありましたね。
したがって今度のような場合でも、実態的には山林状況であっても、ポツダム政令がなくなったとか、あるいは自作農創設法がなくなったとか、そういうことがあるにしても、法律上のずっと一貫する経緯から考えますと、あくまでも採草放牧地というような観点で農地法に乗せて運用するということが私は常識だというふうに考えるのですが、いかがですか。
ところが、いまそれが、何か農業が発展するような大臣の答弁でありますが、私はそうではなしに、いま政府のとっている各種の農業政策を総合して言えば、せっかく自作農創設法で自分の田畑になった。しかしいまの経済政策の続く限りは、なかなかそれが維持できなくなってきておる。あるいはさっき大臣の言われたような別の理由もあるでしょう。
さらに、二、三点お尋ねをいたしてまいりまするのは、前の報償金——自作農創設法十三条の報償金と今度の関係について質問があり、論議がかわされました。しかし、それは委員長の報告の中ではきわめて不十分でございます。 そこで、私は、これに関連をして、次の三点——一つは、前の報償金と今度の給付金というものについては、性質上、差があるのかどうかということ、その点についてどれだけ論議がかわされてきたのか。
最高裁は、旧地主から提起された違憲訴訟に対しまして、これらの経過等も参酌いたしまして、農地改革は適法になされたものであり、かつ、自作農創設法の第六条に基づく買収価格は、憲法二十九条三項の、いわゆる「正当な補償」に該当する旨を明示したことも、また周知のとおりであります。
これは旧自作農創設法の十三条の規定によるもの、この場合にいわゆる報償というものを出したということでございますが、これはむしろ、その当時のことは、奨励金的な性質が多分にあったということを、御了承いただきたいと思います。今回私どもが実施しようという報償とは性質が違うということでございますので、二重払いにはならない。 また、地価対策につきまして、これは最も大事な事柄だと、かように考えております。
○国務大臣(赤城宗徳君) 自作農創設法の十三条三項あるいは四項の「報償金」、これは中小地主に対しての奨励的な意味を持つことは総務長官の御答弁のとおりであります。ただし、その動機、こういう報償金を出す動機はどういう動機であったかといえば、当時インフレが進行しておりまして、でありますので、こういう報償金を出してスムーズに進めていきたいと、こういう動機から出たものと思います。
自作農創設法が施行されたが、小作料が下がり、土地の価格が暴落した条件のもとにおいて、地主の土地を買う者は少なかったのであります。農民運動は戦争のために弾圧され、解体を強制されたけれども、一たん下がった小作料は決してもとのようにならなかったのであります。すなわち、第一次近衛内閣の時代、小作料の統制法ができ、地主による小作料の引き上げを不可能にしたのであります。
そこで、これが対策として自作農創設法ができた。小作料は大正年間の平均五割四分、五割一分から五割八分というふうな高い小作料の時代の半分か三分の一になって、自作農創設法によって地主は土地を開放するようにしたわけです。ところが、小作人のほうで一向に買わないのです。まだ下がるというふうに考えた。ところが、満州事変、支那事変が続いて起きた。
一体土地を私有するということですね、片一方の自作農創設法、ああいうものについては農地は農地そのものでなければならぬという、占有というようなものの考え方もあるわけなんです。そこで、土地の私有と申しましょうか、もう一つは、片一方でいえば、原則的に私有、これは異議のないところ、ところが、片一方には公共性というようなことも十分考えなくちゃならぬ。
でありますから、どうもこういうものと農地被買収者に対するいわゆる自作農創設法に基づく措置というものと同一なものではないというふうに考えております。
これは自作農創設法に基づいて、政府が使っておらないものを返せという場合に、これに対抗できる議論というものはなかなか少ない。 もう一つは、自分たちから、三百円から七百円、最高九百円で解放を受けた者が、これを他に売買をしたために、非常に高い利得を得ている。
もう一つは、最高裁でもってもう補償する必要はない、こういう結論が出ているのに、なぜ一体報償などするのか、こういうことでありますが、これははっきり申し上げると、自作農創設法に基づきまして農地解放が行なわれたわけでありますが、あのときに自作農をつくるためにこそ農地解放をやったんですが、農地以外に転換をする場合には先取特権を認めておけばよかったのです。
強制買収を行なったが売り渡し未済の国有農地面積は約一万一千五百町歩であるが、この国有農地は、農地法、自作農創設法の建前上、にわかに国が処分できるものではない。海外引揚者の問題については、すでに三十二年の審議会答申による五百億円にわたる措置で完了している」旨の答弁がありました。
しいて、法の運用適切を欠いたということをはっきり言っておるんだから、事実というものは一体どうかといえば、占領軍のメモ・ケースではあったけれども、自作農創設ということで、四反歩、五反歩、六反歩というようなものまで全部、不在地主であれば――奥さんや子供さんがおったわけでありますから、不在地主ということになれば、全部自作農創設法によって解放になるのか、こういう認定は、確かに今からいえばおかしな認定であったろうとも
不労所得が自由経済の中に主要なる役割を占むることは不健全経済であるという立場から、実はこれを修正するということで自作農創設法ができた。これは非常にそのやり方が不用意であり、知らぬものがよたの指図をしたようなふうで、一つも行き渡っておらない。まるでざるで水をすくうような法律で、めちゃな法律でありますために、今日すでにあの法律で目ざしたものは維持していかれなくなっております。
○綱島分科員 それでは具体的にお尋ねをしますが、御承知の通り、自作農創設法は昭和二十二年に制定されたものでありますが、それによって起こった事柄であって、政府の、これは国会のともいえるが、立法行為が基礎になって起こった事柄であって、戦争で起こったことではない。あれは戦争のまま、せずにおけばそのままだった。
○成瀬幡治君 そうしますと、この自作農創設法の問題は、政務次官はこれは何のために出された指令に入っておるというふうにお考えになっておるのか、承りたい。
第一は、先ほどちょっと理事会でお話し申し上げました自作農創設法そのものが違憲の疑いがあるというので、ずっと裁判が進行し、そして最高裁で合憲判決が出ていると思います。その資料をまずいただきたいと思います。二つ目は、農地被買収者問題調査会が設置された。それに対しての諮問の答申案と、それから若干の経過めいたものがあればいいと思います。
四番目に、農地の転用の許可の問題があったそうでありますけれども、許可の問題でなく、農地のうち自作農創設法によって創設された農地についてはだれに補償金を払うかということが、これから創設農地について転用をする場合が多いのでありましょうから、必要であろうと思われるのであります。創設農地というものは農業生産のために収用したのでありますから、制限された所有権を設定したのだと思われるわけであります。
あの有畜農家創設法に基づいて、これは私どもの加須市の区域でありまするが、六十戸ぐらいの農家が導入をいたしましたが、現在酪農をやっている者はその半分にも足りないのであります。あとの農家は、酪農ではなくて苦農だから、この際私はやめるんだ、こういうことでやめて参っておるのであります。
あの当時、自作農創設法に基づいて、農地解放の指令が出る前にやつちゃった。いう気持の人物である。三十五才にして村長をやり、信頼ある人です。父君は八十二銀行合併前の六十三銀行当時の頭取をしていたのです。