1987-05-21 第108回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府委員(甕滋君) ただいまお話のございました農業災害でございますが、対応策といたしましては、技術指導の徹底等によりまして未然防止ということもあるわけでございますが、救済措置といたしましては、農地、農業用施設等の施設関係の災害については暫定法、激甚災害法、こういったものがあるわけでございますが、農作物の御指摘のございましたそういった被害に対しましては天災融資法あるいは自創法等によります救済措置が設
○政府委員(甕滋君) ただいまお話のございました農業災害でございますが、対応策といたしましては、技術指導の徹底等によりまして未然防止ということもあるわけでございますが、救済措置といたしましては、農地、農業用施設等の施設関係の災害については暫定法、激甚災害法、こういったものがあるわけでございますが、農作物の御指摘のございましたそういった被害に対しましては天災融資法あるいは自創法等によります救済措置が設
○説明員(日下部完治君) 牧野の売り渡しの相手方につきましては、当時旧自創法によりまして第一順位の方がその牧野を現に使用している方、つまり小作人の方でございますが、小作人の方がいないあるいは希望しないという場合につきましては、農業委員会が自作農に精進する者として認定する方に売り渡すこともできるような仕組みになっておりましたので、一概に取り消し得るものというふうに判断することはまたできないかと思います
そのうち九ヘクタールが自創法の規定に基づきまして緊急開拓時代に売り渡した農地でございます。売り渡した農地である限りにおいては形式的には第一種農地ということになるわけでございますが、問題は、一つは周辺の山林等と一体的に植林を行うということを予定しておりまして、その計画自体が確実に実施されるかどうかという問題が一つ課題になるだろうと思いますし、それからもう一つは、具体的な地形でございます。
○野間委員 関連して言いますが、自創法の自作・農の維持資金ですが、この限度額はいま百五十万なんですね。これを五月の中旬ぐらいをめどに枠の拡大というものを検討されておると思いますが、それは事実かどうかということと、それから百五十万からどの程度枠の拡大を考えておられるのか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
○大場政府委員 目創法で強制買収した土地の処分につきましては、あくまで法律の目的どおり、自作農創設の目的に供し得ると認めた場合に売り渡すというふうに規定されておりますので、これは完全な意味での自由裁量とは判断しておりません。
農林省は古いことだから研究をしなければいけない部分もあるような答弁をしているのですが、あなたははっきりと、自創法四十一条あるいは自創法そのものがとにかくいままで私が言ったような状況あるいはいきさつにあっても有効だというふうに言い切ったのですが、ずいぶん乱暴な強い答弁をされた。そのことをいま論じているわけです。
問題は、自創法に基づいて買収した土地を開拓農民に払い下げた、それがいいか悪いかという話でございますが、私、大蔵省といたしましては、それは適正な払い下げがなされた、こういうふうに考えておるわけでございます。
○小川(国)委員 これは農林省の制度を変えてもらうことですから大変むずかしい問題だとは思うのですが、自創法の場合二十五年の長期返済になる。それから天災融資法の場合は三年ということなんで、片方は短期の返済なんで非常に審査が緩やかで、二十五年の方は非常に厳しい。
その後、農林省におきましては、自創法に基づいて米軍に提供している地域の外回りの国有地を、農地法に基づく払い下げ等の処分をしていく。そういう経過等とあわせて、キャンプ座間の中にありますところの農林省所管の財産と大蔵省所管の財産とのその後の帰趨等が、当初に実測できなかったこと等を踏まえまして、今日、台帳上御指摘のような誤差が出てきたかと、そういうふうに考えます。
あるいは天災融資法の適用がなければ不可能なのか、天災融資法が適用になっても、たとえば自創法のワクを広げるというようなことは可能になるのでしょうか。
○上林繁次郎君 そうしますと、自創法あるいは農地法で買収できる対象地ですね。それはどういう種類のものが対象になったのか、この点についてひとつ。
○上林繁次郎君 そうしますと、この自創法でいきますと、いわゆる国の買収権を明らかにしてある条項ですね。自創法によれば第三条、それから農地法によりますと第九条ですね。この法律にあてはまるという対象地については、いままでこの二十六年間において全部買収されたのですか。
昭和二十一年、自創法制定以来、二十六年を経過したわけですね。この間に、自創法あるいは農地法によって買収した面積、それはどのくらいあるのか。
それで現在まで、制度のもとにおいて行ない得る措置というものは大体きまっておるわけですが、従来の制度を基礎にして対策を進めるか、あるいは法律によって行なうような、天災融資法とか激甚法、さらにまた自創法あるいはまた近代化資金法等いろいろ法律がありますが、これらは検討の結果、必要であれば法律の改正を行なうとか、あるいは固定化した負債整理等については新たに法律を制定する必要があるとか、法律事項によらなくて政府
あわせて、自創法による災害の自創資金ですね、これは維持資金ということで、こういう資金を出してやらなければ農地の窮迫販売とかあるいは離農現象が激化するということで、それを防止するために維持資金を政令で最高限度をきめることができるということになっておるわけでして、私の記憶ではいままでの災害の中で最高が八十万であったと思うのですよ。
農地改革のための臨時立法であった自創法とは異なり、法は、恒久立法であるから、同条による売払いの要件も、当然、長期にわたる社会、経済状勢の変化にも対処できるものとして規定されているはずのものである。」 こうなっておるわけですね。一体この八十条は最高裁判所の指摘のように、いまの「当然、長期にわたる社会、経済状勢の変化にも対処できるものとして」規定されておるのですか。私はされておらぬと思うのだ、実は。
理 由 上告人らの上告理由第二点について 自作農創設特別措置法(以下、自創法という。)三条により国から買収処分を受けた農地の旧所有者またはその一般承継人(以下、旧所有者という。)が右農地につき都道府県知事のした農地法(以下、法という。)
ただこの自創法、これは特別措置法でございましたから、それが農地法というものにかわりましたことは、臨時立法でなくなったということまでは言えそうでありますが、いまの御指摘の点につきましては、私どもは最高裁判所の判断というものがそうであるということを伺って承知するというにとどめるほかはないと思います。
ただ、判決の中でございますけれども、この判決の中に、「農地改革のための臨時立法であった自創法とは異なり、法は、恒久立法であるから、」要するに農地法は恒久の立法であるから、「同条による売払いの要件も、当然、長期にわたる社会、経済情勢の変化にも対処できるものとして規定されているはずのものである。」
そういったところから言うと、自創法で買収したものであっても、また旧軍用地として買収したものであっても、その後のこの問題に対する国の考え方というものは私は同じような方向に向かっている、こういうように考えられる。そういう意味からも、これは十分に検討して、早急にあわせて解決をしていくべき問題じゃないか、こう思うんです。
したがって、同条の認定をすることができる場合につき、令一六条が、自創法三条による買収農地については令二八条四号の場合にかぎることとし、それ以外の前記のような場合につき法八〇条の認定をすることができないとしたことは、法の委任の範囲を越えた無効のものというのほかはない。」となっているわけでございます。
○堀川説明員 問題の最高裁に上告されました事件は、昭和二十二年の十二月に自創法の規定によりまして——自作農創設特別措置法という法律でございますが——強制買収をされました七十七アールの愛知県稲沢市所在の土地、農地があるわけでございます。その農地につきまして耕作者がおったわけでございます。
そこで自治大臣、法務大臣を兼務なさっておりますから法務大臣としてお答えをいただきたいのでありますが、自創法によって買い上げられた、そして農地法によってずっと保護されてきた、こういうものはもう二十年をこえている。
それからこれは昭和三十四年に国が自創法四十一条によって開拓農協の財産として払い下げたものでありますから、もとここは軍馬補充部の土地であります。したがって農地であります。
それで、私がこれを調べてみますというと、これは一例なんですよ、こういう国のほうが自創法によって買収した農地はずいぶんあるわけです。それを制度上できないものなんですか。家が建っているわけです。
そこで、ちょっとお伺いしますが、この農地は昭和二十二年十二月と、昭和二十三年の三月に自創法によって国が買収したわけです。そうして昭和四十一年の十二月十五日、非農地であるということで買収取り消しになったのですが、この間二十年近くというものは国有地であったわけですね、確認しておきます。
○大森創造君 農林省にお伺いしますけれども、これは農地法の精神から言うて、自創法によって買い上げた農地というものが非農地であるというふうに認定した場合には、旧所有者に一〇〇%返さなければならぬですか、法律的には。
ところが旧自創法では、短期間にばく大な数量の処理をするので、いまのような買収令書を受領したそのときに、十日も二十日も前にさかのぼった期日が書いてあるのがある。たまたまその買収令書を受領した人が、二十日前にはその人のにいさんが生きていたのであるが、そのにいさんが買収令書の期日以後に死なれて、そして弟がその財産の承継者となって、所有権は兄から弟に移転した。
○受田委員 したがって、旧自作農創設特別措置法、略して自創法と言いましょう、これによって買収計画に協力してくれた人に対して、何らかの形でお報いしたい、それはごほうびという意味も含めたものであると、当時答弁がなされた記憶が私には残っております。
ただ、自作農維持資金をとりあえず今度の冷害に対応して貸し付けます場合には、そのことだけで直ちに自創法の貸し付けの条件を変更するというところまでは実は現段階においては直接は考えておりませんで、御承知のように、農林金融全体の問題として経済局のほうでいま金融制度全体の問題に取り組んでおりますので、ほかの金融との間の相互の関連等もございますから、そういう農林金融全体の関連の中で、より大きく総合的に検討はいたしてまいりたいというふうに
それから、自創法の関係については、現在の五十万円では、これはどうしようもないですね。特に、現在の自創法の運用というのは、農地取得の場合にこれを用いることは当然であるが、たびたびの災害の場合にも、災害対策用で自創資金を出しておるわけですね。これも連年ということになれば、毎年政府が小刻みに出しておるが、しかし、たまれば相当の金額になっておるわけですね。