2020-03-31 第201回国会 参議院 本会議 第10号
委員会におきましては、創業支援等措置の問題点、雇用保険財政の今後の見通し、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を拡充する必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、創業支援等措置の問題点、雇用保険財政の今後の見通し、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を拡充する必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
六十五歳を超える高齢者に対してだけ、これまでになかった創業支援等措置ということで業務委託あるいは有償ボランティア、これ導入することとされましたけれども、その理由は何か。
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘いただきました創業支援等措置でございますが、これは、六十五歳以降は、まさに今お話ございましたように、年金が支給されるという中で、六十五歳以前と比べて就労に対する考え方などの個人差が大きくなることなどにも配慮いたしまして、高齢者のニーズ、特性、そういったものに応じて必要なメニューを選択できるような仕組みが有効ではないかということで盛り込んだものでございます。
このため、安全及び衛生に関する事項について労使合意の上で定める運用計画の記載事項として省令に定めること、さらに、創業支援等措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務の内容も勘案しつつ、業務の内容、性格等に応じた配慮を行うことを指針に定めることなどについて労働政策審議会においてしっかり御議論いただきたいというふうに考えているところでございます
今回の高齢法の改正法案では創業支援等措置という新たな選択肢が示されております。六十五歳以上の者に限定されているとはいえ、高齢者雇用安定法という雇用と明記されている法律に雇用でない措置を書き込むことになります。そのため、将来的に雇用でない措置が六十五歳以下の労働者にもなし崩し的に広がる懸念も拭い切れてございません。
しかし、雇用とは異なるフリーランスや企業による支援措置、社会貢献活動への従事に関する支援措置、すなわち創業支援等措置をも努力義務の選択肢として設けることには反対です。 反対の理由は四点あります。一、労働者として労働関係法令の保護を受けられない。二、就業の機会を確保することにつながらない。三、労使合意は歯止めにならない。四、高年齢者に配慮した働き方、企業の負担への配慮は雇用を維持してもできる。
また、できればこの創業支援等措置だけではなくて、雇用の、例えば継続雇用制度とこの創業支援等措置と労働者が選択できるようなことを推奨するということを政府として是非指導していただきたいというふうに思います。
○政府参考人(達谷窟庸野君) 創業支援等措置を行うに当たりましては、労働関係法令による規制が及ばないことから、この点を担保するために、労働者の過半数を代表する者等との合意を得ることと、あと七十歳まで継続的に対象者が活動に従事できるための事業主との契約が必要という形式になってございます。
○石橋通宏君 大臣、聞いていただいたと思いますので、五十二条、これ報告義務があるわけですから、そこには創業支援等措置も入っていますので、条文上。是非そこでちゃんと確認してください。 それから、これも確認ですが、当然、労使合意が必要だと、過半数労働組合、従業員代表。
○政府参考人(小林洋司君) 創業支援等措置につきましては、雇用関係でございませんので、労働関係法令の適用はないところでございます。
今度は労働契約を結んだときにどうなるかということですけれども、ここで言うところの創業支援等措置は次に掲げる措置をいうということで、一号からつらつら並んでいます。 まず、一号で言うところの、赤線を引いているその他の契約というのはどういう契約を指すのでしょうか。そして、ここでは当該高齢者等に金銭を払うということになっていますから、等としては、高齢者以外には誰に払えるんでしょうか。
○小林政府参考人 創業支援等措置、創業支援措置でございますが、これは、六十五歳まで働き続けた高齢者の方がその後どういう形で活躍していただくことが適当かということでございます。起業した場合については、引き続き継続的な支援ということになりますと、その企業との間での委託契約を継続してくださいというようなお話になります。
創業支援等措置を講ずる場合、運用計画を書面によって作成していただくことを予定しております。また、その作成に当たりましては、創業支援等措置を選択する理由というのをしっかりと説明していただいた上で、過半数代表者との間で書面で合意し、その内容等について十分説明し、納得を得る努力をする、そういったことをしっかりと指針に書き込んでまいりたいというふうに思います。
創業支援等措置でございますが、これは労使合意に基づいた多様なものが想定されるわけでございますけれども、主なものを申し上げますと、個人との請負契約、あるいは高齢者が起業した企業との請負契約等を想定しているところでございます。
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
その上で、今回は、この七十歳までの高齢者の就業確保の努力義務の際に、創業支援等措置というものが入ります。これは雇用によらない業務委託契約や有償ボランティアでもよいという中身になっていると思いますが、この創業支援等措置、法律の中では当該事業に係る委託契約その他の契約という文言も出てきますが、これは具体的にはどういう働き方を指すんでしょうか。