2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
平成二十五年度には産業競争力強化法を制定をしまして、全国の市区町村で創業支援のための計画を策定するスキームを導入をしました。現在、これに基づいて、千四百六十の市区町村におきまして創業を希望する方向けのワンストップ支援窓口を整備をして、開業時の手続、事業計画策定等のサポートは行っております。
平成二十五年度には産業競争力強化法を制定をしまして、全国の市区町村で創業支援のための計画を策定するスキームを導入をしました。現在、これに基づいて、千四百六十の市区町村におきまして創業を希望する方向けのワンストップ支援窓口を整備をして、開業時の手続、事業計画策定等のサポートは行っております。
具体的には、商業機能の強化という従来からの取組に加えて、商店街等における空き店舗を活用した創業支援やコワーキングスペースの設置など、ウィズコロナ、アフターコロナへの対応を地方公共団体とともに積極的に後押しをしてまいりたいと考えております。 こうした取組により、商店街振興を通じて地域の持続的発展を促してまいりたいと考えております。
これは、創業支援が後退するものではなくて、むしろ事業者の方の利便性がこれによって改善するというものではないかというふうに考えております。
この目的の中に創業支援とあったのもなくなっていますし、それから、目的の中に支援という言葉が四つあったのが、一個だけに目的の中で減っています。それから、特定事業者という言葉ができて、支援する対象が変わっちゃっている。それから、信用保険法の特例もなくなっている。これは、全体として支援が狭まっているということでよろしいですね。
こういった中身につきましては、必ずしも貸出しだけではなくて、地域における創業支援、事業再生、事業承継支援といった内容についても記載を求めて確認するということを考えているところでございます。
これらの課題に対する支援策として、産業競争力強化法や中小企業等経営強化法では、本改正案による改正事項以外にも様々な創業支援やベンチャー支援に関する施策が措置されているところだと承知していますが、このほかにも、経済産業省では予算事業等により、多様なベンチャー支援策を推進しているものと承知しております。
これは概要ペーパーにもしっかり書いてあるんですけれども、もし大臣、お気づきじゃなかったらと思うので、一応申し上げておきますけれども、これは分かりやすい部分で、中小企業等経営強化法の新旧対照を見てみますと、例えば、目的のところに、旧の方は創業の支援というのが書いてあったんですけれども、新の方には創業支援というのがなくなっています。
ちょっと宣伝をさせていただきますと、平成二十五年に、産業競争力強化法、これを改正をいたしまして、千四百六十の市区町村で創業支援のための計画を入れるというスキームを入れていただき、それぞれの市区町村でワンストップ支援窓口を整備するでありますとか、認定支援を受けた創業者に対しては持続化補助金の上限を百万円に引き上げるといったような措置、こちらは大体約十八万者、むしろ最近の方が増えてございまして、平成三十一年度
さらには、資料四ページにあるように、鶴岡での例を挙げていただきましたけれども、山形大学では産学金連携が二〇〇七年から進められていますし、このような地域金融機関の職員の育成にとどまらず、地方銀行が産学連携の中にもっと関わって、資料五ページにあるような山形大学での創業支援の取組など、地方銀行が参加する取組を是非進めていっていただきたいと思います。 麻生大臣、ありがとうございました。
委員会におきましては、創業支援等措置の問題点、雇用保険財政の今後の見通し、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を拡充する必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
六十五歳を超える高齢者に対してだけ、これまでになかった創業支援等措置ということで業務委託あるいは有償ボランティア、これ導入することとされましたけれども、その理由は何か。
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘いただきました創業支援等措置でございますが、これは、六十五歳以降は、まさに今お話ございましたように、年金が支給されるという中で、六十五歳以前と比べて就労に対する考え方などの個人差が大きくなることなどにも配慮いたしまして、高齢者のニーズ、特性、そういったものに応じて必要なメニューを選択できるような仕組みが有効ではないかということで盛り込んだものでございます。
このため、安全及び衛生に関する事項について労使合意の上で定める運用計画の記載事項として省令に定めること、さらに、創業支援等措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務の内容も勘案しつつ、業務の内容、性格等に応じた配慮を行うことを指針に定めることなどについて労働政策審議会においてしっかり御議論いただきたいというふうに考えているところでございます
今回の高齢法の改正法案では創業支援等措置という新たな選択肢が示されております。六十五歳以上の者に限定されているとはいえ、高齢者雇用安定法という雇用と明記されている法律に雇用でない措置を書き込むことになります。そのため、将来的に雇用でない措置が六十五歳以下の労働者にもなし崩し的に広がる懸念も拭い切れてございません。
しかし、雇用とは異なるフリーランスや企業による支援措置、社会貢献活動への従事に関する支援措置、すなわち創業支援等措置をも努力義務の選択肢として設けることには反対です。 反対の理由は四点あります。一、労働者として労働関係法令の保護を受けられない。二、就業の機会を確保することにつながらない。三、労使合意は歯止めにならない。四、高年齢者に配慮した働き方、企業の負担への配慮は雇用を維持してもできる。
また、できればこの創業支援等措置だけではなくて、雇用の、例えば継続雇用制度とこの創業支援等措置と労働者が選択できるようなことを推奨するということを政府として是非指導していただきたいというふうに思います。
○石橋通宏君 大臣、聞いていただいたと思いますので、五十二条、これ報告義務があるわけですから、そこには創業支援等措置も入っていますので、条文上。是非そこでちゃんと確認してください。 それから、これも確認ですが、当然、労使合意が必要だと、過半数労働組合、従業員代表。
次に、創業支援措置の具体例なんですが、先ほど田村委員も具体例を挙げてくれということを言っておりましたが、例えば、ある大手メーカーでは、障害者雇用の場として作業所を設けて、ここでハンディのある人たちが軽作業を行う取組を行っています。
○政府参考人(小林洋司君) 創業支援等措置につきましては、雇用関係でございませんので、労働関係法令の適用はないところでございます。
さらに、創業支援、事業を始める創業支援の拠点として、mirai365という施設を運営をする杉山社長さんからお話を伺いまして、ここにおきましては、全国に例の少ない女性創業応援会社を運営主体として、女性を中心とする創業を希望なさる方々に対して、起業家としてそれぞれがひとり立ちして経営が成り立つところに至るまでともに走る伴走支援を続けておられ、やる気に満ちあふれた場所として強く印象に残ったところであります
だから、創業補助金が廃止された後ということになりますけれど、改めて、やっぱり地域の中小事業者の創業支援、国として何ができるか、このまままた復活というのもちょっと大変かも分かりませんが、何ができるかという点を是非、頑張ってこられた、中小企業のために頑張ってこられた宮本さんに頑張ってほしいと思うんですけど、お考えをお聞きしたいと思います。
また、知識習得につきましては、産業競争力強化法に基づき、全国津々浦々におきまして、市町村等を中心にする創業支援を整備したところでございます。 現在は、クラウドファンディングなど新たな……(発言する者あり)はい。
その後、その当初から、地方創生が進みまして、各市区町村ごとに強みを発揮するような政策も具現化してきましたし、委員お示しの資料の中にもあるように、四百六十の市区町村で類似のそういった創業支援の制度も具現化をしておると認識をしております。
今度は労働契約を結んだときにどうなるかということですけれども、ここで言うところの創業支援等措置は次に掲げる措置をいうということで、一号からつらつら並んでいます。 まず、一号で言うところの、赤線を引いているその他の契約というのはどういう契約を指すのでしょうか。そして、ここでは当該高齢者等に金銭を払うということになっていますから、等としては、高齢者以外には誰に払えるんでしょうか。
○小林政府参考人 創業支援等措置、創業支援措置でございますが、これは、六十五歳まで働き続けた高齢者の方がその後どういう形で活躍していただくことが適当かということでございます。起業した場合については、引き続き継続的な支援ということになりますと、その企業との間での委託契約を継続してくださいというようなお話になります。
創業支援等措置を講ずる場合、運用計画を書面によって作成していただくことを予定しております。また、その作成に当たりましては、創業支援等措置を選択する理由というのをしっかりと説明していただいた上で、過半数代表者との間で書面で合意し、その内容等について十分説明し、納得を得る努力をする、そういったことをしっかりと指針に書き込んでまいりたいというふうに思います。
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
○尾辻委員 創業支援措置は、まだちょっといろいろ論点があります。私の質問時間は終わりましたので、これは引き続き、あす、しっかり聞いていきたいと思いますので、きょうのところは以上で終わりたいと思います。 ありがとうございました。
その上で、今回は、この七十歳までの高齢者の就業確保の努力義務の際に、創業支援等措置というものが入ります。これは雇用によらない業務委託契約や有償ボランティアでもよいという中身になっていると思いますが、この創業支援等措置、法律の中では当該事業に係る委託契約その他の契約という文言も出てきますが、これは具体的にはどういう働き方を指すんでしょうか。
このプロジェクトが全国に展開されるためには、各地域における創業支援ニーズの掘り起こしがとても重要だと考えております。 全国会議やブロック会議におきまして、全ての地方自治体に対して制度周知を図っております。あわせて、地域に出向いて、直接、地域金融機関のトップや首長の方々、自治体幹部に対しても働きかけを行っております。
このために、地域金融機関には、創業支援のニーズの掘り起こしを始めといたしまして、目利きやコンサルティング機能の発揮をしていただく観点から、無担保、無保証で自らリスクを負っていただいて融資いただく仕組みを取ってございます。ですので、ただいま御指摘をいただいておりますとおり、地域金融機関との連携が非常に重要になってまいります。
こうした中、商工会では、市行政と連携しながら、空き店舗対策事業、創業支援強化等を行い、昨年からは、小規模事業者が最大の課題としている販路拡大事業として、通販大手と連携し、既存商品のブラッシュアップや新商品開発の提案等に取り組んでおります。 資料の五ページと六ページをごらんください。高齢化している中小・小規模事業者の後継者不足問題は、本県だけでなく全国共通の最重要課題となっております。
地域おこし協力隊等においても、そこに後継者に悩む企業とマッチングを行って、創業支援と事業承継、これを同時に進めていくというような先駆的な取組もなされている。
ただ、取組のつくり込みとしてはまだまだ甘いのかなということを感じておりまして、例えば、韓国の創業支援プログラムなんかと比べますと、彼らはインキュベーションのオフィスの貸出しだったりとか、月五十万円プラスアルファの創業活動費を助成したりとか、あとは、最先端の講師陣から創業教育を受けられるようなことだったりとか、マーケティングとか広報戦略のフォローなど、アントレプレナーシップもより具体的に、予算規模も丸