1988-10-20 第113回国会 参議院 文教委員会 第3号
したがいまして、著作物の公衆への伝達という機能と、それから創作的著作物を創作する際の創作的行為に準ずる知的行為が存在する、その二つの評価から隣接権というものが基本的にでき上がっているというふうに理解をしております。
したがいまして、著作物の公衆への伝達という機能と、それから創作的著作物を創作する際の創作的行為に準ずる知的行為が存在する、その二つの評価から隣接権というものが基本的にでき上がっているというふうに理解をしております。
ところで、小説家や作曲家のように著作物をつくるのではないけれども、著作物の公の伝達について大変大きな役割を果たしており、かつ伝達の際に著作物の創作に準ずるような、私どもこれ準創作的行為と呼んでおりますが、準創作的な行為を行っている方々がおられます。これは実演家、レコード製作者及び放送事業者、この三種類の方々でございます。
○参考人(黒川徳太郎君) 放送事業者に保護が与えられておりますのは、人間の精神的活動の成果を放送という手段によって世の中に送り出すに当たって、番組を制作し、あるいは番組を編成するという創作的行為に準ずる行為がそこにあるわけでございまして、そして一方には、その放送を利用して何かに使おうという行為があるわけでございまして、そういうことから放送事業者を保護するということであろうというぐあいに考えます。
近代国家というのは、やはりそれぞれの人間の創作的行為に対して、それを権利として認める方向で整理をすべきものだと私は思います。もう一ぺんゆっくり答えてください。