2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
この平成二十年改正のときに、割賦販売法改正運動という消費者運動の際、日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会のメンバーでイギリスに視察に行きました。なぜイギリスに行ったのかと申しますと、実はイギリスでは、クレジットカードについて、クレジットカード会社が何かあったときに連帯責任を負うと、そういう法的なルールになっていると。
この平成二十年改正のときに、割賦販売法改正運動という消費者運動の際、日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会のメンバーでイギリスに視察に行きました。なぜイギリスに行ったのかと申しますと、実はイギリスでは、クレジットカードについて、クレジットカード会社が何かあったときに連帯責任を負うと、そういう法的なルールになっていると。
まず、本日の案件、割賦販売法改正案に先立ちまして、この法案を提出している経産省の根本姿勢を、持続化給付金をめぐってただしたいと思います。 梶山大臣に伺います。 この業務委託の疑惑にかかわって、私自身が資料の提出を求めてまいりました。質問でも求めました。ところが、まだ提出されていない、ほとんどが。
そのものとか、町並みそのものというのがやはり元に戻らなくなるような、そういう事態もやはり懸念されますので、どうか事業継続のために迅速な支援を行う、そういう意識で、今議論されております追加経済対策、あるいはそれを実行していく令和二年度の第二次補正予算、そうしたものをしっかり今後検討していって、瀬戸際ぎりぎりの危機にある企業あるいは事業者の方々を守っていただきたいと、そのことを強く念願いたしまして、本来の割賦販売法改正案
それでは、本日の議題であります割賦販売法改正案について質問をさせていただきます。 まず、今回の改正の趣旨は何か、これについてお願いをいたします。
このように、今回の割賦販売法改正法案は、安全、安心なキャッシュレス決済を後押しをすることにもつながるものであり、この法案に基づいて多様な決済手段を安全、安心に利用できる環境を整備しながら、キャッシュレスの推進に向けた取組を行ってまいりたいと存じます。
これによりまして、個別クレジットを利用した販売契約にかかわる消費者相談の件数でございますが、二〇一〇年度が二万八千六百三十四件でございましたけれども、昨年度、二〇一五年度におきましては二万一千六十件と約二五%減少をしたということでございまして、平成二十年の割賦販売法改正というのは個別クレジットのトラブル防止に効果があったものというふうに考えてございます。
事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○灯油など石油製品高騰への緊急対策に関する請 願(第二二八号外四件) ○業者婦人の地位向上と支援施策の充実に関する 請願(第三〇六号外二件) ○クレジット被害をなくすための法改正に関する 請願(第五五九号外二〇件) ○悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
義夫君 ————————————— 六月十八日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号) 同月三日 放射能を海に流さないこととする法律の制定に関する請願(黄川田徹君紹介)(第三四二〇号) 同(黄川田徹君紹介)(第三四四〇号) 同(階猛君紹介)(第三四四一号) 同月四日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
見ていただきますと、昨年の六月に消費者のための割賦販売法改正実現全国会議を立ち上げました。その参加団体は、二ページ、次のプロフィールにあるとおりです。今年集まりました全国からの署名、二百六十五万人から集まりました。
割賦販売法改正後の個別信用購入あっせん業者の監督官庁の決め方は、通常の法令と同様の方法が予想されます。つまり、カードを発行している大手のクレジット業者は、既に総合で国の登録を受けております。中堅の個別信用購入あっせん業者は、複数都道府県に営業所を持っていらっしゃるでしょうから国に登録することになるでしょう。
今回の割賦販売法改正では、いわゆる契約書型クレジット、個別式のクレジットが主たる規制対象ですが、ネット取引の場合は、カードの番号を入力してそれを使うということが多いので、個別式クレジットでは必ずしも対処できていないんですね。
今回の割賦販売法改正でクレジット会社に過剰与信の防止が義務づけられましたが、その判断基準について、与信可能な額を年収の一定割合以下とするなどの総量規制を導入すべきとの意見もありますが、できる限り具体的な数値基準の原則を示すことにより、実効性のあるものにすべきであると考えます。この点について経済産業大臣にお伺いいたします。
五月九日 辞任 補欠選任 片山さつき君 盛山 正仁君 佐藤ゆかり君 馬渡 龍治君 同日 辞任 補欠選任 馬渡 龍治君 佐藤ゆかり君 盛山 正仁君 山本ともひろ君 同日 辞任 補欠選任 山本ともひろ君 片山さつき君 ————————————— 五月九日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
隆司君 伊藤 忠彦君 郡 和子君 三谷 光男君 同日 辞任 補欠選任 原田 憲治君 近藤三津枝君 ————————————— 四月十四日 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号) 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号) 同日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
補欠選任 杉田 元司君 伊藤 忠彦君 とかしきなおみ君 橋本 岳君 ————————————— 四月七日 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案(内閣提出第三九号) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号) 同月八日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
三谷 光男君 森本 哲生君 同日 辞任 補欠選任 永岡 桂子君 飯島 夕雁君 藤野真紀子君 川条 志嘉君 松本 洋平君 吉田六左エ門君 森本 哲生君 三谷 光男君 同日 辞任 補欠選任 飯島 夕雁君 清水清一朗君 ————————————— 四月四日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
辞任 補欠選任 田中 良生君 片山さつき君 長島 忠美君 近藤三津枝君 平口 洋君 若宮 健嗣君 同日 辞任 補欠選任 若宮 健嗣君 清水清一朗君 ————————————— 三月三十一日 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(内閣提出第三三号) 四月二日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
委員の異動 三月二十六日 辞任 補欠選任 北神 圭朗君 小川 淳也君 同日 辞任 補欠選任 小川 淳也君 北神 圭朗君 ————————————— 三月二十五日 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号) 同月七日 原油価格高騰対策に関する請願(吉井英勝君紹介)(第四〇三号) 同月十七日 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正
割賦販売法改正も含めた総合的な対策についてお尋ねがありました。 住宅のリフォームにつきましては、消費者がリフォーム資金を金融機関から借り入れ、リフォーム業者が債務を保証する場合に、当該業者が契約どおりのリフォームを行わなかったときは、割賦販売法に基づき、金融機関に対し借入金の返済を拒絶することができることとなっております。
割賦販売法改正も含めて総合的な対策を講じるべきと考えますが、御所見をお願いいたします。 以上、三点すべてについて国土交通大臣、また、ノンリコースローンについては金融担当大臣、割賦販売法改正については経済産業大臣からも御答弁をお願いいたします。 以上、提出法案に関する質問を行いました。 現在、天下りや官製談合、日ごとに官庁、官僚に対する不信が強まっています。
○国務大臣(山本有二君) 割賦販売法改正を含めた総合的な悪質業者対策の必要性につきまして、経済産業大臣に対するお尋ねがございました。 経済産業大臣臨時代理といたしまして、お答え申し上げます。
次に、特定商取引法及び割賦販売法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
昨年三月の訪問販売法、割賦販売法改正案の審議のときにも、私は消費者契約法についても質問をしたわけですが、特別悪質なものに対するピンポイント攻撃で取り締まる個別の法律と、それから、消費者契約の適正化のために民事ルールの整備を図り、いわば重層的組み合わせで消費者保護と市民社会とか市民の暮らしを守る基本法をつくっていく、その基本ルールをつくっていく、こういう観点で消費者契約法の準備を進めているというのが当時