2018-07-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第26号
この指定信用情報機関は、これは日本の様々な金融機関、これは割賦販売業者も含めて入っているものもございますので、相当幅広い信用情報が得られるものになるであろうというふうに考えている次第でございます。
この指定信用情報機関は、これは日本の様々な金融機関、これは割賦販売業者も含めて入っているものもございますので、相当幅広い信用情報が得られるものになるであろうというふうに考えている次第でございます。
○田村(謙)委員 要は、私が思っておりますのは、貸金業にしても、割賦販売業者、クレジットカード会社にしても、先ほどまさに経産省さんが、包括信用制度に関しては、登録業者、財務状況の不健全な業者を排除するためというふうにおっしゃっておられましたけれども、そういった視点というのは、金融庁さんでも、監督している業者に関しては、貸金業に限らずいわゆる金融機関、当然チェックをしているというか、一番基本的なことなんだろうというふうに
その中でも、今までですと、割賦販売で、クレジット会社、その会社が業者さん、商品の販売者にクレジット、与信を与えて物を売るという、それで、なかなかこちらの方の、商品を売った会社には責任を求められるし、クレジット会社の方も、これから払う分については免除はされるんだけれども、今まで消費者が払ったものについては裁判等を起こさないとなかなか返してくれないということがあって、私は、このクレジット会社ですか割賦販売業者
この割販法の三十八条では、割賦販売業者等は、共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる金が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あっせんを行わないよう努めなければならないという。
「割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするとき」、すなわち販売条件または指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときということで限定を付しているんですね。
○政府参考人(谷口博文君) 抗弁権の接続についてのお尋ねでございますけれども、抗弁権、つまり相手方の請求に対しましてこれを拒絶、反論する権利でございますが、これが接続されるということは、すなわち直接の原因者以外の者に対しましてもそれを主張し得るということでございまして、具体的には割賦販売法、ただいまありましたように、これは経産省の所管の法律でございますけれども、ここにおきまして割賦販売業者との間で商品
そうすると、既にそういう法律制度が存在しているものと存在していないものがあるということで、私は、とりあえずは個人信用情報、特に貸金業者の関係とか割賦販売業者の方の話をちょっと聞いたつもりだったんですけれども、今、とりあえず両方まとめて答弁されたように思うんですけれども、そういう既存の制度のあるものと、法律があるものとないものとで比較してみて、何か違いがあるんですか。
これは割賦販売業者がいわゆる訪問販売を行う場合に、消費者の自宅などにおきまして契約の申し込みを受けた際に、その申し込みの中身の内容を記載した書面をその場ですぐに交付するということを義務づけている規定でございます。
この五社の内容について申し上げますと、発行体となります特定目的会社に特定資産を譲渡した社、一般にはオリジネーターと呼ばれる社でございますけれども、これは不動産会社が一社、リース会社が二社、割賦販売業者が一社、そして都市銀行が一行でございます。
また、先ほど聞いておりますと、供給機能と金融機能というような話が出ておりましたが、この割賦販売業者はいわゆる自己月販と申しまして、ファイナンスも自分でやっているわけですね。
例えば、ただいま大蔵大臣初め大蔵御当局から御説明がありました支払い能力を超える購入の防止、そういったものにつきましては、既に割賦販売法におきまして、割賦販売業者等は信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき消費者の支払い能力を超えると認められる割賦販売等を行わないよう努めなければならない、そういった規定もあるわけでございます。
先ほど先生も御指摘なさいましたように、割賦販売法におきましては、割賦販売業者等は、信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、消費者の支払い能力を超えると認められる割賦販売等を行わないよう努めなければならない旨規定されているわけでございまして、またあわせて、産業政策局長通達によりまして、支払い能力を超える購入の防止等を指導するなど、厳に過剰与信とならないよう指導をしてまいっているところでございます
いわゆるクレジットを行うに際しましては、信用情報機関の整備が重要ということで、割賦販売法上も、割賦販売業者等は信用情報機関を利用することにより得た正確な信用情報に基づき、支払い能力を超える購入の防止に努めなければならない、そのような趣旨で、先ほど申し上げましたように信用情報機関の拡充に具体的な検討を行っているところでございますけれども、同じく割賦販売法上、信用情報機関は信用情報を購入者の支払い能力の
内容を申し上げますと、第一に、平成二年の十二月でありますけれども、公庫は、支払いを受けた保険金の回収金、これは大体割賦販売業者とかリース業者とかそういうところが被保険者になるわけでありますが、そういうところに保険金をリースしても金が返ってこないというような場合には保険金を払うわけでありますが、保険金の回収金を管理する台帳を整備しなくちゃいかぬじゃないか、これは各リース会社なり割賦販売会社でありますが
○坂本(吉)政府委員 ただいま御指摘のいわゆる集団クレジットの事件、割賦販売が多いのでございますけれども、こういったことについてのトラブルにつきましては、例えば割賦販売業者におきまして非常に経営基盤が安定しないというようなことのために消費者に不測のトラブルを与えるとかいったようなことがございます。
割賦販売法の四十二条の三というのがございますが、この条文には、割賦販売業者は信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき消費者の支払い能力を超えると認められるような割賦販売を行わないように努めなければならないという趣旨のことが書かれております。
○説明員(塩谷隆英君) 通産省では割賦販売を担当しておりまして、割賦販売では消費者信用というものが供与されるわけでございますが、消費者の支払い能力を超える過剰与信というものの発生を未然に防止するために割賦販売業者等が共同で信用情報機関を設立いたしまして、これが購入者の支払い能力に関する情報を収集して共同利用する仕組みができ上がっております。
ついででございますが、割賦販売法ではその二十七条におきまして、いわゆる許可を受けた割賦販売業者がその許可を取り消された場合には、消費者は契約を解除することができるというような規定がございまして、いわゆる純然たる行政法規の違反にも契約解除権が認められているという例が現にあるのでございます。したがいまして、この契約解除権をぜひ採用すべきであるというふうに考えるわけでございます。