2011-04-21 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
○国務大臣(自見庄三郎君) 竹谷議員今申されたように、クレジットカード会社につきましては、ショッピング、これは割賦販売業でございまして経済産業省の所管でございまして、キャッシングに関しましては貸金業でございますので金融庁が所管となっております。
○国務大臣(自見庄三郎君) 竹谷議員今申されたように、クレジットカード会社につきましては、ショッピング、これは割賦販売業でございまして経済産業省の所管でございまして、キャッシングに関しましては貸金業でございますので金融庁が所管となっております。
さらに六点目といたしまして、貸金業法の改正と歩を一にして過剰与信についての規制が行われるようになったということでありまして、これも、貸金業と割賦販売業というのが与信として共通の面があるというところから必要なことであったと考えます。 最後に補論でありますが、官製不況だとかあるいはコンプライアンス不況という言葉が時々言われます。
○田村(謙)委員 四カ国だけ、基本的には、いつも大体諸外国を参考にする場合、英米独仏になりますので、その中でどれが多いかということになると、やはり、銀行業を含め、銀行、貸し金、割賦販売業、いわゆる消費者信用ということで、すべて一元的に監督をしているところの方が多いのではないかな。
先生から御指摘のありました銀行業、貸金業、割賦販売業等につきまして主要国の検査監督体制について見ますと、まず米国におきましては、銀行業については連邦及び州の銀行監督当局が検査監督を行っておりまして、貸金業及び割賦販売業については州の銀行監督当局が検査監督を行っているものと承知しております。
それは、今先生も御紹介いただきました貸金業、割賦販売業あるいは銀行業一保険業、証券業とかいうこういった業が分かれておりますけれども、それぞれの法律は、例えば銀行法は免許制でありますから、基本的に悪いことはしないようにしていくということで、今度はお客様を守るという、健全性の確保のため、あるいは適正な業務運営の確保のための法律、したがって、立入検査もあるし厳しい指導がある、早期是正措置というような強権も
また、ノンバンクについても、大蔵省がこれまで管轄してきた貸金業者に対する検査監督権限は金融監督庁に移る、ただ、割賦販売業などは引き続き通産省が受け持つんだというような今回の法の割り振りのようであります。また、信用組合や農協の検査監督も、これまでと全く同じように都道府県への機関委任事務で、これまでどおりの縦割り行政がやはり続いていく。
「営業保証金として供託することができる有価証券の種類及び価額一覧表」を見ますと、これも例えば公社債、公団債、公庫債その他の特殊債等の欄を見てみますと、これは省令によって担保率を決めておるところがございますが、一応一覧を整理されたものを見ますと、百分の九十のもの宅地建物取引業、九十五のもの割賦販売業、百分の百旅行業、それから商品券発行者百分の九十、それから内航運送業百分の百、外国証券業百分の九十、原子力事業百分
○田中(慶)委員 いずれにしても、割賦販売業として企業内容をチェックされることになるわけです。しかし、企業内容の中には定款というものがあって、その定款には、割賦販売業だけでなくしてそれぞれの業種の業務を行うことになっていると思うのです。
これにつきましては、実はこれは貸金業、それから割賦販売業、あるいはクレジットカード業界等々横断的な総合立法でございます。そういたしますると関係省庁が多うございます。
また、コンピューター犯罪というものが今後ふえていくというふうに推察すれば、結果として信用供与というものが命である割賦販売業、クレジット業などのあり方といいますか、経営にも影響が出てくるというように考えます。
これは今単にこの割賦販売業におけるシステムの採用というにとどまらず、御案内のとおり回線の自由化に伴いまして、通信衛星をも含めて、特にアメリカの関係企業の日本への参入というものが積極化してまいりまして、そういうマクロで見ても私どもはこれどういうことになっていくのかなあという、いわゆる懸念を持っているんですけれども、まあこの場は一応この割賦業に関してのみにとどめますけれども、将来的な一つの展開について心配
さてそこで、昨今通信回線の自由化という波に乗りまして、公衆電気通信法の一部が改正されて、クレジット産業、信国産業におきましては、いわゆるNTTにおけるCAFISシステム、これは主に銀行系クレジットが採用しているシステムですが、さらにアイ・ビー・エム系のCATNETシステム、これは信販系、今ここでいわゆる割賦販売業の大宗をなすものでありますけれども、それぞれがこの両回線を持って一種のオンラインを形成しよう
○政府委員(宮本保孝君) このサラ金問題は、大蔵省といたしましては、消費者金融問題として実は取り上げざるを得ない以上、別途やはり司法当局、警察当局あるいは消費者行政を扱っておられます経済企画庁あるいは割賦販売業を扱っておられます通産省、それから都道府県を監督しておられます自治省と、やはりこれも政府を挙げて取り組みませんととても解決できる問題ではございません。
○横山委員 次に、割賦販売業及び割賦購入あっせん業の保証、これは通産省でございますね。この関係では互助会保証会社というものがある。これが株式会社である。いま御答弁になりましたのは、二つともたしか社団法人ですね。こちらの方は株式会社であるが、主たる営業所は十万円、その他の営業所または代理店は五万円となっていますけれども、これは原則として保証について供託をしなくてもよろしい。
予算委員会に出てきた資料によりますと、卸・小売業では法定繰入率が一・六に対して実績は〇・五、割賦販売業が二・〇に対して〇・六、製造業が一・二に対して〇・三、その他の事業一・〇に対して〇・四、金融保険業いままでは〇・五に対して実績は〇・一、それを今度〇・三に改正する、大体二・五倍から四倍の間にあるわけですね、実績と法定との差。この差を設けている理由は何でしょうか。
金融保険業以外の卸小売業、割賦販売業、製造業その他と、こういう事業につきまして三十九年来十五年間同じ繰入率になっておりました。
予算委員会に提出をされております貸し倒れ発生の状況の例の資料を見ましても、今回の是正措置があったとしても、なおかつ卸小売の関係では二・七倍、割賦販売業で三・四倍、製造業で六倍、金融業は引き下げなしで今回引き続き五倍、その他の関係で見ますと三・四倍という、こういう数字がその資料でも示されているわけですけれども、こういう状況では本当によく見直しをやったというふうに国民は納得できないと思うのですけれども、
それを、商号に市が入っているだけではなくて、こういう宣伝文句を含めて書いてあるということについて、割賦販売業として、あるいは顧客の勧誘という点からいって、通産省から見て、これもまた一つの方法だというふうにお考えなのか、これはまずいということになるのか、この点いかがでしょう。
この会社は、書籍、レコード等の割賦販売業を営んでいて、代金の回収はほとんど郵便振り込みで連日のように多数の振替通知書が送られてくるというのがノーマルな業態。
まず、銀行系のクレジット会社でございますが、これは四十四年の請願に対するお答えと同じでございまして、既存業者に対する摩擦を起こすことのないように十分指導いたしておりまして、したがいまして、今後とも割賦販売業に銀行系クレジットが進出するということにつきましては、私どもとしては銀行を通じまして十分指導いたすつもりでございます。
結果的に、単独立法として検討しなさい、あるいはまた体質強化について指導助言をしなさい、あるいは割賦販売業と同様の法人税法の特例ということについて検討しなさい、その他いろいろこの法律を運用するに際して十分なる配慮をしなさいということが、衆参両院の中で附帯決議として出されておると思うわけであります。
これは前払い式割賦販売業に対する指導の運用通達の中でそういう形の数字を挙げておるわけでございまして、恐らくそれのことではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、前払い式特定取引、特に現在問題とされております冠婚葬祭互助会につきましては、先ほど申し上げましたようにいろいろ業態が前払い式割賦販売のように単純ではございませんので、かような一律の数字を挙げることは不適当ということで、私ども運用通達
○戸田菊雄君 貸倒引当金についてだいぶ局長も前進した答弁があったからもういいだろうと思うのですが、私もいろいろとその内容について質問しようとしたんですが、まあこれは私の調査でも明らかなんですが、たとえば卸、小売り業の場合はいま千分の二十ですね、それから割賦販売業の場合は千分の二十五、それから製造業の場合は千分の十五、それから金融保険業の場合は千分の十五、これが四十七年度の改正で千分の十二に、こうなって
それによりますと、卸、小売り業が千分の二、割賦販売業が一五・二、製造業が二・三、その他事業が三・五平均いたしますと千分の三ぐらいということになっております。これは割賦販売業についてはかなりの貨し倒れ率になっておりますが、他については実績率から見ますとかなり低いものになっております。
それからもう一つ、非常な特殊な引き当て率を認めておりますところの割賦販売業の問題というのがございます。これらにつきましては、いずれもよく実績を調べておりますが、実は製造業その他については非常に多岐にわたっておるわけでございますので、いま実はあまり問題意識を持っておりませんものですから、そういう実績を特別に調査するということをいたしておらないということでございます。
本質的に割賦販売業とは異なるので、どうもこの法律にはなじまない点が多いのであります。この点に十分留意され、他日独立立法をもって規制されることを望みます。やむを得ず差しあたり本法を適用するといたしましても、運用には十分留意され、いやしくも法のために互助会がつぶされ、加入者大衆に迷惑のかかることがないように措置されたいのであります。 次に、具体的重点的意見を申し上げます。