2003-05-09 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
ただ、同時に御理解をいただきたいのは、仄聞するところ、不動産取引にも同じような問題があるし、例えば商品取引にも、割賦販売取引にも同じような問題がある。そういう問題の中で、金融庁として何ができるかということを、これは前向きに考えていくべき問題であろうかと思います。
ただ、同時に御理解をいただきたいのは、仄聞するところ、不動産取引にも同じような問題があるし、例えば商品取引にも、割賦販売取引にも同じような問題がある。そういう問題の中で、金融庁として何ができるかということを、これは前向きに考えていくべき問題であろうかと思います。
そのリース会社というのは、割賦販売取引、これは自由にできるのですよね。それでどういうふうにするかというと、海外の子会社を立てたら、その海外の子会社が例えば英国にある金の取引業者から、その金の持ち分、金というのは地下に眠っていますから分けられませんから、その金を切ってそれを持ってくることができる権利を買うということにするのですよね。そうすると、それは物になるわけです。
不精になるということは、物を買うにもこれがたやすく買えるような制度というものは、これはやはり文明の一つの進歩した側面でございまして、この割賦販売取引というものがこれほど利用度が高いということは、それなりの便利さがあるわけでございまして、これがいい意味で健全な発展をして、その取引がさらに一層活発になるならば、政府の言うところの内需の拡大という意味にもつながってくるわけでございまして、私は、委員のおっしゃるようなことは
そのためにこの割賦販売取引というものの健全な発展ということをどうしても心がけていかなければならず、その点で今回の法改正をお願いしたわけでございます。消費者のためによりよくこれを使用していただくためにも、その啓蒙のためにあるいはその教育のために、通産省は大いに今後努力してまいる所存でございます。
○小長政府委員 割賦販売取引の健全な発展を確保するためにも、信販会社等の社会的信用を維持、確保するということは大変重要な課題だと思っております。したがいまして今、先生の御指摘のような事実、私ども必ずしも掌握をしておりませんでしたけれども、その点につきまして早急に実態を調べまして、そういう事実につきましては関係業者に対しまして厳に自粛方を要望してまいりたいというふうに思っております。
そういう意味で、私どもとしましては当面、割賦販売取引をめぐります諸般の実態をよく踏まえながら対応してまいりたいというふうにお答えをしたいと思います。
そもそも割賦販売取引は、御承知のごとく消費者と販売業者との信用取引でございまして、相互の信頼関係が基礎となるべきものであると存じます。したがいまして、ただ法を順守すればいいという筋合いのものではなく、法実施にあたりましては、割賦販売取引について消費者との懇談会などの場を通じお互いに話し合い、双方の意思の疎通を十分にはかる機会をぜひつくっていただきたいと存じます。
現行法は、機械類の割賦販売取引について信用保険を行なうことにより、中小企業の設備近代化及び機械工業の振興をはかることを目的としておりますが、最近普及しつつある機械類のローン販売は、割賦販売と同様の性格と効果を持っているものと考えられますので、このローン販売を保険制度の対象に加えようとするのが、本改正案の趣旨であります。
現行法は、機械類の割賦販売取引に関する国営の信用保険制度を設けることにより、中小企業の設備の近代化並びに機械工業の振興に資することを目的として、昭和三十六年に制定されたものであります。
大臣のこの法律案の提案理由の説明を伺ったわけですが、この提案理由の説明の中にも、「本保険制度は、中小企業の設備の近代化に役立つ重要な機械設備について、その割賦販売取引の健全な発展をはからんとするものでありますが、資金力に乏しい中小企業にとって、今後割賦販売が果たす役割りはますます重要化するものと考えられ、」云云、また先には中小企業の設備の需要が非常に拡大してくるんだ、こういうようなことで、この制度の
制度発足以来、本保険制度が対象といたしております設備財分野における割賦販売取引は普及の一途をたどっており、本保険制度への理解の深まりとも相まって、加入者数も漸次増加し、最近では年間約一万件以上、金額にいたしまして四百億円前後にのぼる機械類の割賦販売取引がこの保険の適用を受けるに至っております。
制度発足以来、本保険制度が対象といたしております設備財分野における割賦販売取引は普及の一途をたどっており、本保険制度への理解の深まりとも相まって、加入者数も漸次増加し、最近では年間約一万件以上、金額にいたしまして四百億円前後にのぼる機械類の割賦販売取引がこの保険の適用を受けるに至っております。
しかし、中小企業に対する割賦販売取引は逐年増加してはいますが、信用危険が大きいという実情にかんがみまして、政府が機械類の割賦販売取引に信用保険をつける制度を確立して、この種の割賦販売取引を促進するという趣旨で本法案が提出されました。 本法案の要点は、第一に、政令で指定する設備機械類の割賦販売取引をしているメーカー等に対して、国が包括信用保険をつけること。
従いまして、機械類の割賦販売取引について信用の補完を行なうため、政府による信用保険制度を確立しようとするのが、本案提出の理由であります。 次に、本法案のおもなる内容を申し上げますと、 第一は、設備機械類の製造業者を相手方として、会計年度ごとに国が包括保険契約の形の信用保険契約を結ぶこととしたことであります。
要するに割賦販売法におきまする割賦販売と申しますのは、先ほど企業局長から申し上げましたように、割賦販売の範囲を定めたものでございますし、機械類賦払信用保険の関係におきまして割賦販売を定義いたします場合は、その法律の目的といたします設備、機械等の割賦販売取引の安定及び促進という見地から、いかなる範囲の割賦販売をとらえて法律の対象にするかという見地からきめたものでございますので、おのずからその間に差異が
かように中小企業の設備の近代化を推進するという面と、設備機械の市場の拡大と安定をはかってその国際競争力を強化するという二つの要請にあわせこたえるためには、設備機械の割賦販売を今後大いに促進することが必要であると存ずるものでありますが、このためには割賦販売取引について政府による信用保険制度を確立することが何よりも肝要であり、これが本法案を提案するに至った理由でございます。
かように中小企業の設備の近代化を推進するという面と、設備機械の市場の拡大と安定をはかって、その国際競争力を強化するという二つの要請にあわせこたえるためには、設備機械の割賦販売を、今後大いに促進することが必要であると存ずるものでありますが、このためには割賦販売取引について政府による信用保険制度を確立することが何よりも肝要であり、これが本法案を提案するに至った理由でございます。
先ほど来の参考人の意見と重複するのでございますが、私ども考えますのに、いわゆる割賦販売法は割賦販売取引の土俵作りだというふうに考えます。