1968-05-16 第58回国会 参議院 商工委員会 第19号
まあ耐久消費財もございますし、それから消費財以外の、たとえばミシン等につきましても、内職をしたいということであれば、やはり金利その他計算しまして、一日も早く品物を手に入れて仕事にかかりたいというようなこともあろうと存じますので、割賦販売そのものを否定するというのは、やはり消費者行政から言っても当を得ていないと思いますが、しかし、賢い買い方をするためにいろいろな制度をできるだけ整える。
まあ耐久消費財もございますし、それから消費財以外の、たとえばミシン等につきましても、内職をしたいということであれば、やはり金利その他計算しまして、一日も早く品物を手に入れて仕事にかかりたいというようなこともあろうと存じますので、割賦販売そのものを否定するというのは、やはり消費者行政から言っても当を得ていないと思いますが、しかし、賢い買い方をするためにいろいろな制度をできるだけ整える。
その他いろいろと御見解をお尋ねしたいことがありますけれども、一応私がただいま申し上げました点、それだけでなくて、経済企画庁長官として、この割賦販売そのものに対してどうお考えになっておられるのか、どうあるべきか、また進めていこうとお考えになっていらっしゃるのか、ひとつ高邁なる御所見を伺ってみたいと思います。
現在の銀行がやりつつありますクレジットビューローとかクレジットクラブとか、いろいろそれ式の名前をつけてやっているものでありますが、これはクレジットカードで消費者が買ったものを、あとからそれを売った店にはクレジットカード会社が支払いをして、そうして本人から月末なら月末に取り立てる、あるいは預金から落とす、こういうようなシステムになっておりまして、割賦販売そのものはいたしておりません。
したがって私は、この法律が秩序法的なたてまえから成り立っておるとするならば、いわゆる今後割賦販売そのものが日本経済に与える意義は非常に重要だという先ほどの質問の経過から見ても、私は、行政指導の責任ある通産当局としては、これらの面について、消費者の保護ないし健全なる業者の保護、育成をはかるために、いま少しくきびしいというか、いま少しく現実的な処理をなすべき必要があるのではないか、こう考えるわけですが、
しかしながら、やはり割賦販売的なというよりも、商行為としては割賦販売そのものなんです。しかも相当前に金を取っている。だから今度引き渡すときには、商品だったら、でき上がったものを運ぶのですから、すぐですから、それから後払い始めるのですから、現物をもらった後に金を払うのです。だから粗悪なものを渡すとかなんとかいうことはないはずです。点検してから受け取りますから。
次に、第九条と第十条でございますが、これは割賦販売に関しまして、割賦販売が健全な発達を遂げます際には、その割賦販売の条件につきまして、いわゆる行き過ぎがある、たとえば割賦販売に関する非常な過当な競争が行なわれるために割賦販売そのものも、不健全な形に追い込むような危険がある。そういう場合につきまして、第九条におきましては、標準条件を公示をいたしました。
そのようなことを考えてみるとき、この登録制を利用して、他を排除するという形によって独占的な経営を行なって参りますならば、個別割賦販売そのものが非常に圧迫されてくる。そのことは、中小企業の圧迫ということにつながって参ります。
今企業局長のお答えの中に、百貨店並びに製造業者の前払式割賦の登録の取り扱いの御発言がありましたが、その中で百貨店については前払式割賦販売をやっているものは現在ない、従って修正規定の運営上も今後は百貨店については、この制度の登録を認めないという御発言がありましたが、実際は百貨店の中で前払式割賦販売そのもの、あるいはそれに類似する方式をやっているものがある。
そういう状態になることは、割賦販売そのものが不健全になるということです。
○松尾政府委員 最初の御指摘の点は、割賦販売として現在比較的広く行なわれております割賦百貨店でございますとか、あるいは電気器具等の割賦販売の場合には、今のお話では東京ではという御指摘でございましたが、おそらくいわゆる割賦販売そのものの場合には、販売価格を明示しておる場合の方がむしろ多いと思います。
○松尾政府委員 法律の定義の仕方では、現在行なわれております割賦販売そのものをぴたり定義をすれば、それも一つの行き方であると思いますが、御承知のように、割賦販売の形態は現在でもいろいろございますし、将来もまたいろいろな形が現われてくるであろうということを予想いたしますと、法律の定義としては、現在あるいは将来予想され得る割賦販売の最大公約数と申しますか、そういうものを定義として一応とらえておきたい。
しかし、特に不動産割賦販売のその部分だけをとらえて、そちらにはまるから動産割賦販売に一緒にするという考え方がいいのか、それよりは、やはり不動産割賦販売には、おのずから動産割賦販売と違った特殊な事情もあるでありましょうし、私が聞いておる限りでも、建設省におきましては、不動産の取引については——割賦販売そのものについての直接の法規は現在ないかもしれませんが、不動産取引については、現在すでにある程度の法令
ごく一、二の点だけ御紹介申し上げますと、要するに、現在は、このような法律を作ると作らないとにかかわらず、割賦販売そのものが経済的に非常に伸びる態勢にある。
現在までに割賦販売につきましてどのようなトラブルが起こったかという点は、まず第一には、いわゆる貸し倒れの問題があるのでありますが、それ以外に、たとえば割賦販売そのものが比較的長期にわたる契約である関係もございまして、当初割賦販売の契約をしたときの状態と、その後の状況がいろいろな意味で変わってきた。
総合割賦販売、すなわちチケット制の割賦販売そのものは、もちろん本法案の対象にはなっておりません。これははっきりしております。しかしながら、最近はいわゆる三カ月というような短期のチケット購入券で何でもかんでも買われるというような、総合割賦販売は頭打ちになって、だんだん減って参りました。
○武藤委員 今回提案をされました割賦販売法案は、割賦販売そのものは最近非常に大幅に利用され、伸びておるわけでありますけれども、法案としてこれを保護するという立場をとることは、全く新しいことでありますから、相当内容について慎重に審議をしていかなければならぬ、重要な法案だと思うのであります。