1961-05-24 第38回国会 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
現在それらの店では大部分が、割賦販売価格は、こういう理由でこういう値段でございますということを、いろいろな商品について表示しておるのが通常でございますが、今お話の中で、現金販売価格と割賦販売価格に差がない場合、実際上は仲介手数料という形で、これが処理されているというようなお話がございましたが、そういう形のものは、この法案では、いわゆる割賦販売あっせん業者の発行するチケットによって物が売られる場合は、
現在それらの店では大部分が、割賦販売価格は、こういう理由でこういう値段でございますということを、いろいろな商品について表示しておるのが通常でございますが、今お話の中で、現金販売価格と割賦販売価格に差がない場合、実際上は仲介手数料という形で、これが処理されているというようなお話がございましたが、そういう形のものは、この法案では、いわゆる割賦販売あっせん業者の発行するチケットによって物が売られる場合は、
と申しますのは、割賦販売あっせん業者の資産状態は、そのまま割賦販売加盟店に対する支払い能力と関係がございますので、そういう意味でかなり厳重な制約を受けることになるわけであります。
○岡崎小委員 私、実は順序不同になるかもしれませんが、三十条の各章の件について二、三お尋ねしたいのですが、この商工委員会調査室から出したあれにもある昭和三十五年の二月一日に産業合理化審議会の流通部会で出した「割賦販売に関する取引秩序法の作成について」という答申案の中に、「チケットの譲渡および質入の禁止」、「割賦販売あっせん業者の登録」こういうような意見か出ている。
○松尾政府委員 割賦販売あっせん業者と加盟小売店との間には、当然いろいろな場合のことを想定して契約が行なわれると思います。現在でももちろんそういう契約ははっきりいたしておると思います。しかしこの場合は双方とも商人といいますか、経済人でございますので、その経済人相互間には書面の交付といいますか、契約条項は従来の慣例その他を見ても、当然書面によってはっきりさせておる。現実にもそうでございます。
従って協同組合の総合割賦販売でなしに、いわゆる個品割賦販売というものが圧倒的に多くなりつつあるという点を考えますと、今後行なわれます割賦販売対策の対象となりますいわゆる割賦販売業者であるか、あるいは割賦販売あっせん業者であるかという解釈の相違が、非常に大きな関係を持って参りますので、その点を一つ御検討いただきたいと思います。