1970-03-25 第63回国会 衆議院 商工委員会 第11号
○赤澤政府委員 同種の割賦信用に対する保険について民間が行なっておりますものは、いまお話しのように、かっては七五%ということでございましたが、五〇%に引き下げております。これは、ここ数年前あたり非常に景気の悪いときに、この保険制度で事故が続出をいたしまして、保険会社としては、収益上問題があるということからこのてん補率を引き下げたというふうに、私どもは承知いたしております。
○赤澤政府委員 同種の割賦信用に対する保険について民間が行なっておりますものは、いまお話しのように、かっては七五%ということでございましたが、五〇%に引き下げております。これは、ここ数年前あたり非常に景気の悪いときに、この保険制度で事故が続出をいたしまして、保険会社としては、収益上問題があるということからこのてん補率を引き下げたというふうに、私どもは承知いたしております。
ただ愛知県は、現在私どもが実施をいたしておりますような割賦信用保険はやっておりますが、ローンに関する保険はまだやっておりません。
すなわち、一人当たりの消費者割賦信用残高は、一九六六年で約五千六百円、個人消費支出に対する割合は約二・九%に達するものと考えられます。しかしながら、これを諸外国と比較いたしますと、たとえば米国では一人当たりの割賦信用残高は十三万六千五百円、個人消費支出に対する割合は一六%に達しており、これと比較すると、わが国の割賦販売は未発達な状況にあります。
で、日本でやはり今度割賦販売制度というものがずっとここのところ設けられて、これが活発に動いてきておるわけですが、外国と日本との割賦販売の何か相違というふうなものは、これは先ほど先生が言っておられました、外国ではいわゆる割賦信用金融の会社というようなものがつくられてやられておるのか、それとも何かの機関でやっておられるか。そういう点、先生御存じでございますれば、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
実は、いま私が前払いの問題をやりましたが、あと残っております割賦信用の問題の重要な点は、私は消費者信用の問題だと思います。そこで実は実施を少し調べてみますと、銀行の消費者向け賦払い信用というのがかなり行なわれておるのですね。
それで銀行側とすればそんな不当な手数料をとったり何かする必要はないのであって、定められた金利が徴収できればいいわけでありますから、そういう点では、現在のさっきの話のあった六%のアドオンというものが、実効金利が一一・一幾らになるというようなことはだんだん改善されてきて、そのことが全体の割賦信用にも影響を与えるということになってきて、あるべき消費者信用の方向にだんだん前進できるということになるのじゃないかと
二、割賦販売体制を強化するため、信用調査、消費者金融、割賦販売金融、割賦代金回収、割賦信用保険等の各機構の整備を図ること。 三、割賦販売価格とその金利及び現金販売価格の表示方式の明確化及び合理化を図るとともに、不当に割高な割賦販売価格の是正について指導監督すること。 四、健全な中小規模割賦販売業者の存立基盤を確保するため、金融、税制上の特別の配慮を図る等割賦販売の体制の強化に努めること。
○中村(重)委員 橘参考人にお尋ねいたしますが、先般、欧州の割賦信用金融の問題を中心にいたしまして、たしか調査団をお送りになったと思うのですが、会長自身がおいでになったのか、よく承知しておりませんが、おいでにならなかったにいたしましても、詳細な報告もあったのでございましょうし、欧米の割賦販売の状況をいろいろ私どももそれなりの調査研究はいたしておりますが、何といっても、ただいま御意見がございましたように
ところで、これを諸外国の例を少し調べてみますと、アメリカの場合には、生産性本部の「米国の割賦信用」という資料によりますと、こういうふうに書かれております。「なお、これらの項目のうち販売価格については契約書の初めに現金売価格をかかげ、これに金利、税金等を加え、頭金を差引いたものを買い手の割賦返済所要額として表示するのが普通である。
第(2)に、消費者向け割賦信用供与額及び割賦信用残高の推移についての資料を求めたいと思います。資料の請求の趣旨は(1)と同様であります。 同じく(3)割賦利用世帯数の推移について、同じく同趣旨の資料の請求をいたします。 (4)といたしまして、家計消費支出に占める割賦購入のウエート、各国の例について適当な国を選んで資料をいただきたいと思います。
○国務大臣(宮澤喜一君) 一九六六年ごろの調べでございますけれども、国民一人当たりの割賦信用の残高は、わが国では、ちょうど当時五千円程度であったようでございます。そのときに、ヨーロッパの先進国が、一万円とか二万数千円というぐらいでありまして、アメリカが十数万円——十三、四万円になっておるようでございます。
○小柳勇君 次は、日産火災さんがやっております補完的な保険の問題でありますが、まず通産省からお聞きいたしますが、機械類の割賦信用保険として民間で日産火災さんがやっておると聞いております。この民間保険のあらまし、それから本法による信用保険との関係について通産省からお聞きいたします。
○小柳勇君 政府の割賦信用保険のほうの運営実績は、三十八年以降赤字のようでありますが、日雇火災保険のほうはどうでございますか。
中小企業が非常にこの設備近代化等によって苦労しておるということは、これはもう通産行政として、あなたが先ほどから御答弁されておるのですが、その製造業者の間の問題で、機械類割賦信用保険の運営等についても十分でない。通産省はどうするのだ、こういうことを会計検査院があなたのほうに改善策を、意見を求められておる。そうすると、いまの大森委員の指摘したのは、はしなくも、その代表的なものが指摘をされておる。
私どもも当初は、ことに私個人といたしましては、通産省におりまして、ただこういう型を与えるような法律ではあまり意味がないじゃないか、半分は行政法であるけれども半分は民法の補完法として私法の性質を持っているのじゃないか、それだけでは意味がないので、少なくとも割賦制度をやる以上は、おっしゃるように割賦信用に関する政策とか、あるいは税制上の問題も取り入れたいというような個人的野心で意見を述べたこともございますが