2016-11-16 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
二〇〇八年の特定商取引法改正とあわせての割販法改正は、消費者トラブルが顕在化してからの後追い規制となっていた指定商品、指定役務制を、原則全ての商品、役務を指定対象とするものに転換しました。
二〇〇八年の特定商取引法改正とあわせての割販法改正は、消費者トラブルが顕在化してからの後追い規制となっていた指定商品、指定役務制を、原則全ての商品、役務を指定対象とするものに転換しました。
本日は、割販法改正案につきまして、法案審査らしく、条文ベースでの議論を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
ただ、割販法改正案の三十五条の三の二十によりますと、クレジット会社にはクレジット利用者の利益の保護を図るために業務を適正化する一般的な義務がございます。したがって、少なくとも顧客から苦情が寄せられたような場合には加盟店の販売実態を再確認するなど、業務適正化のための必要最低限の義務付けは必要であると思われます。 このような点に関しまして、経済産業省としてはどのようにお考えでしょうか。
そして、割販法改正案にも、特商法改正案と同じくクレジット契約の過量販売解除権が導入されております。これは、過量販売で解除されるような契約に個別クレジット契約を締結していたときには、そのクレジット契約も連動して一緒に解除できるというふうに理解してよろしいのでしょうか。
これは私が消費者問題を長年やってきていることから、いろいろな声が届いてくるわけでございますが、十二月一日に施行になったこの割販法改正が、四月の時点でまだ旧約款が動いているということ。
○富田委員 このようなトラブルは、割賦関連取引に起因することとあわせて訪問販売に関するトラブルとも言えるものでございますが、この訪問販売法によります消費者保護規定を今回の割販法改正の趣旨にのっとって強化する必要はないのか、そのために訪問販売法の見直しなどを検討すべきであると考えますが、その辺についてのお考えを聞かせていただきたいと思います。
そこで、四十七年の割販法改正の際に許可営業の対象になったわけでありますが、条件整備がままならずで、当初経過措置が設けられ、一定の期間、みなし互助会としての営業が認められてきている。
また、業務改善計画の提示の指示は、昭和四十七年の割販法改正の際に付された附帯決議にのっとりまして、未許可互助会に対する体質強化のための指導助言をさらに有効に推し進めるための資料とするため、未許可互助会からその提出を求めたものでございまして、いずれにいたしましても、当省といたしましては、消費者保護の観点と未許可互助会の経営改善の促進を目標といたしまして指導を行っているものでございまして、決して差別的な
もし従来の施行されております割販法、改正法を含めまして、そのとおりの率とかなんとかで施行されるということになるとどうなるかということになりますと、おそらく私どもの考えでは、法施行後一年以内に七、八割はつぶされるのじゃないか、こういう危惧を持っております。また、第一基準日、つまり一年半でほとんど全部つぶされてしまうのではないか、こういうふうに危惧を持っております。