1989-11-02 第116回国会 衆議院 決算委員会 第2号
そこで質問に戻りまして、通産省の方は割販法とかいろいろな法律を所管しておられ、その範囲内で監督行政を行っておりまして、貸金業を所管しております大蔵省におきまして、金を貸すという行為はやはり関係していると思われますので、リース業界とか信販業界、そういうノンバンクの業界におきます金を貸す部分につきまして監督をいたしていきたいということでございます。
そこで質問に戻りまして、通産省の方は割販法とかいろいろな法律を所管しておられ、その範囲内で監督行政を行っておりまして、貸金業を所管しております大蔵省におきまして、金を貸すという行為はやはり関係していると思われますので、リース業界とか信販業界、そういうノンバンクの業界におきます金を貸す部分につきまして監督をいたしていきたいということでございます。
それから、あのときにやはり割販法の改正もいたしました。ですけれども、やはり先ほどから申し上げておるように事件は続発しているわけで、それも質が悪くなってきているという状況にあります。 今国会におきましても、今おっしゃいましたように、無限連鎖講等に関する法律の一部改正をし、そして訪販法の改正もやりました。だけれども、法律を改正したからといって事足りるということではないんじゃないかと私は思うんです。
取引条件が明確に表示されていない場合、割販法同様罰則をつけていただきたい。 テレビ、ラジオなど放送メディアに対する表示方法を細かく規制していただきたい。 前払い式取引については禁止していただきたい。前払い式を取引上必要と認めるならば、業者の許可制を導入していただきたい。
これは私が消費者問題を長年やってきていることから、いろいろな声が届いてくるわけでございますが、十二月一日に施行になったこの割販法改正が、四月の時点でまだ旧約款が動いているということ。
○政府委員(矢橋有彦君) ただいまの先生の御指摘は私どもにとりまして大変重大な点を含んでおることでございまして、そういう事態の上に立って私ども今後とも一生懸命法の施行に努力しなければならないと、かように考えているわけでございますが、最近の消費者トラブルの状況、特に割販法施行後どんな状況になっているかということからまず御報告を申し上げたいと思うわけでございます。
ただ、先般の割賦販売法等の改正におきまして、商品に附帯して提供される役務等につきましては、それが割販法等の対象品目である場合には、そのいわゆる契約条件の中に附帯役務等についても明記させて、その関連で法律でカバーしていくというような対応策がとられているところでございます。
先国会に私も関与いたしました割販法の改正がなされましたのですが、ところが、最近これを逃れるためにクレジット契約とリース契約をセットにした、そういう手口、それからきのうの朝のNHKテレビでもやっていましたが、キャッチセールスなどの新しい問題が生じております。
したがいまして、今回の割販法の改正では特にこの点は取り上げなかったわけでございます。 .
まず現状でございますけれども、リッカー株式会社は割販法第十一条に規定いたしますところの前払式割賦販売を行っております。そして、その子会社でございますところの株式会社リッカーファミリークレジットは同法の第二条に規定いたします前払式特定取引、いわゆる友の会というものを行っておるところでございます。
これは先生にもごらんいただいておるかと思いますけれども、幾つかの項目にわたっておりまして、関係各省と調整をいたしましてまとめたものでございますけれども、貸金業二法の適正な運用であるとか、今度改正されました割販法の施行体制を整備する、あるいは業界の指導を強化する、個人信用情報機関を整備する、高金利を是正していく、苦情処理、被害対策等の促進に努めていく、消費者被害の救済の促進に努めていくというかなり広範
それから、先生お尋ねの最後の点でございますカード取引の法律関係の整備をすべきではないかというお話でございますけれども、私ども通産省では、割賦関係のカードにつきましては、今申し上げましたような行政指導あるいは割販法の改正といったことで対応してきているわけでございますが、カードといいますのは非常に多種多様でございまして、いろいろな取引関係があり得るわけでございます。
○政府委員(小長啓一君) 今回の法改正によりまして信販会社、販売会社はともにクレジット販売の適正化について一層の自覚が望まれることになるわけでございますけれども、通産省といたしましても改正割販法の厳正な運用を行うとともに、セールスマン登録制度の充実やあるいは資質の向上のための教育などを通じますセールスマンの資質の向上、販売業者による消費者に対するクレジット契約についての説明等の指導を通じましてクレジット
それで、確認をする意味でお尋ねをしておきたいと思うのですが、そうすると、そういう省令などで臨時的な対応をするにしても、やはり抜本的には法律を改正しなければ私はできないだろうと思うので、ごく近い将来に割販法の一部改正をもう一度やらなければならないという状況になるのではないかと思うのですが、そういう認識をお持ちか。
そこで、まず第一にお聞きいたしますのは、今回の割販法の改正だけでなしに、消費者取引に適用されます他の法律並びにその運用に関しまして、さらに一層消費者保護を徹底して追求すべきと考えるところでございますが、通産大臣の決意のほどをまずお伺いをいたします。
○富田委員 このようなトラブルは、割賦関連取引に起因することとあわせて訪問販売に関するトラブルとも言えるものでございますが、この訪問販売法によります消費者保護規定を今回の割販法改正の趣旨にのっとって強化する必要はないのか、そのために訪問販売法の見直しなどを検討すべきであると考えますが、その辺についてのお考えを聞かせていただきたいと思います。
これは、もともと割販法の適用を受けて互助会が営業許可の対象になる。そもそもその意味するところは、消費者利益を保護するという立場なんですね。だから、たとえば消費者である加入者が、当初期待をしたサービスを受ける必要がなくなった、こういう場合には当然民法六百五十一条がありますよ。両当事者間の自由解約という規定がありますね。
そこで、四十七年の割販法改正の際に許可営業の対象になったわけでありますが、条件整備がままならずで、当初経過措置が設けられ、一定の期間、みなし互助会としての営業が認められてきている。
また、業務改善計画の提示の指示は、昭和四十七年の割販法改正の際に付された附帯決議にのっとりまして、未許可互助会に対する体質強化のための指導助言をさらに有効に推し進めるための資料とするため、未許可互助会からその提出を求めたものでございまして、いずれにいたしましても、当省といたしましては、消費者保護の観点と未許可互助会の経営改善の促進を目標といたしまして指導を行っているものでございまして、決して差別的な
私どもは当初改正の部分だけしか教えられませんでして、従来の割販法はどのように適用されていたかということを詳しく知りませんでした。ところが、それがわかるに従いまして、これはたいへんだということになったわけでございます。