2008-05-28 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
そういったことに関連づけながら、きょうは、特商法と割販法について事例を交えてちょっと質疑をさせていただきたいと思います。 お手元に一枚の紙をお配りしているかと思います。これは実は、私の家庭で実際に起きたことでございます。
そういったことに関連づけながら、きょうは、特商法と割販法について事例を交えてちょっと質疑をさせていただきたいと思います。 お手元に一枚の紙をお配りしているかと思います。これは実は、私の家庭で実際に起きたことでございます。
今回、特商法、割販法の法改正を検討いたします背景には、今お示しのような事情も含めまして、特に個品クレジットの世界におきまして相当高額なクレジットが使われている。ただ、いわゆる過量販売等に連動いたします取り消しなどにつきましては、この個品の訪問販売というところが非常に苦情が多いというところに着目いたしまして、そういう扱いにしている。
具体的にどこまで消費者庁が業務を広げるのかというのはまさに今検討中で、まだ明らかになっていない、あくまで私も報道で知るだけでありますけれども、それこそ、今回話題になっている割販法ですとかあるいは貸金業についても対象としては検討の俎上にのっているという報道がありますが、それについてはどういう状況なんでしょうか。
○田村(謙)委員 今まさに検討中ですので、割販法ですとか貸金業法が、貸金業法が対象になるのかどうかというのは当然答えられないんだろうというふうに思いますけれども、例えば、貸金業者、別に何でもいいんです、消費者庁が、所管になるという業界、ある業界が所管になりましたといった場合に、まさに今監督もしていくんだと。
○田村(謙)委員 例えば、割販法が消費者庁の所管になったとすると、今おっしゃったのは地方公共団体が中心になるということなんだと思いますけれども、経産省さんから見て、実際、割販業者、クレジット会社への監督というのは、地方自治体でも十分にノウハウはあるというふうにお考えでいらっしゃいますか。
きょうは、特商法そして割販法の改正につきまして、これまで私、この分野について当選以来ずっと活動をしてまいりました。そうした者として、理事の皆様にも温かい御配慮をいただき、トップバッターとして質問の機会を与えていただいたことにまず感謝を申し上げます。
○三谷委員 中川担当副大臣には、実は当委員会でこの後、特商法並びに割販法の非常に大事な改正の審議が控えているものですから、大変そのことにもかかわりの深い、関連の深い今の議論をされている内容でありますので、お話しづらいところも今の段階ではあったかもしれませんけれども、わざわざこうして来てお話をいただきました。
そして、まさに先ほど中川副大臣にもお話を申し上げましたように、この国会で、この後、この経済産業委員会におきまして、特商法並びに割販法の大変大事な改正だというふうに思っています。また、我々も随分長い時間をかけてこの議論をしてまいりました。 そこで、言ってみれば、法執行とかの話も審議の中では出てくるわけです。
加えて、いわゆる割販法三十条の四でいう抗弁、対抗の話でございますが、結局、未払金については支払の拒絶ができますけれども、既払い金については拒絶ができないということに相なりますと、そもそもそういう悪質業者が仮にいたとしても、できる限り既払い率を高めて危ないいかがわしい加盟店との取引は徐々に減らしていくことによって、未払金自体は信販業者の損害になりますけれども、既払い金についてははっきり言えば消費者にツケ
○西田実仁君 もちろん、割販法だけではなくて、特商法も含めてというお話でございました。 今私がお聞きしたのは、過剰与信というところに絞って、幾つも論点ありますので、時間の限りもあるので、過剰与信をどう防いでいくのかという点のみ今日は取り上げております。その中で、そうした基準なり総量規制みたいなことが必要ではないかという議論が根強いことも事実だと思うんですね。
○西田実仁君 そういう中で、今申し上げました割販法の中身の話ですけれども、訓示規定になっていてなかなか効力が上がっていないんではないかというふうに私は問題意識として持っておりますが、この点はいかがでございましょうか。
それからもう一つ、今先生の御指摘の点につきましては、いわゆるクーリングオフについては少し前向きな対応をしようと思っておりまして、御案内のとおり、訪問販売でクレジットを利用したときは特商法及び割販法で訪問販売契約についてクーリングオフが認められておりますが、これに加えまして、つまり販売業者との間でしかクーリングオフがないんですけれども、これに加えましてクレジット契約につきましても連動してクーリングオフ
○政府参考人(松井英生君) 先生御案内のとおり、三十条、割販法の三十条の四は、販売業者に生じている事由をもって消費者にクレジット会社からの支払請求を拒む権利を認めたものですけれども、これだけでは先ほど申しましたように既払い金の返還請求はできないというものでございますけれども、先生おっしゃったようなその義務を別途、調査義務を別途クレジット業者に課しまして、その義務に違反をしたということをもって損害賠償請求
ですから、過去も割賦販売というものが出てきたときに、それに応じて割販法なりがある、あるいは電話勧誘とか通信販売が出てきたら、それに応じたやっぱり消費者被害というのが出てくる。それに応じて、これはビジネス上の取引の規制の在り方ということで、いわゆる経済官庁がその規制を行ってきたわけですね、必要最小限の。
これは私は、十万なんだけれども百万の契約にしておいて、途中で解約をしたという形にすればいいじゃないかということだと思うんですが、昨年の訪販法、割販法の改正で中途解約が認められるということになったことを悪用したやり方ではないかと思うんですが、通産省として、こういう実態の調査をして、適切な対策を打つべきだと思いますが、いかがでしょうか。
例を挙げますと、昨年改正されました割販法、訪販法は指定商品制であります。したがって、指定商品から外れたものについては全くその効果は及ばないということがあります。具体的に申し上げますと、エステティックはかなり長年にわたって被害が増大して問題視されてきておりました。
○海野義孝君 時間になりましたけれども、大臣、ちょっと私最初に申し上げた今回の訪販法と割販法、この関係の運用上についての御決意というか展望というか、それを答えていただきたい。
都の行政の面から消費問題について携わっておられて月々年々大変大きな問題になってきているこの消費問題についての御感想と、それから今回の訪問販売法関連及び割販法の一部改正、この法案に対する御意見なり御感想、これをまず最初にお聞きしたいと思います。
もちろん、これは先生には釈迦に説法でございますけれども、この割販法が裁判における判断を規制するものではございませんので、個別の事案に応じて、裁判におきまして抗弁権の接続規定が類推適用されるというような事案の解決が図られるということは、当然のことながらあり得るものだというふうに考えておるわけでございます。
貸 金業法や割販法では過剰融資あるいは悪質な資金回収が禁止されるなどの行為規制が定められているのに、銀行法にはそれがない。その法の不備が浮き彫りになっている。 この是正は緊急の課題でありまして、金制調の答申はこういうふうに言っているのですよ。「消費者信用保護の諸施策については、今後検討を進めて九七年度中に結論を得、速やかに所要の措置を講ずることが望ましい。
法律に明文の規定がなくても、信義則に基づく当然の措置の問題としてこういう方向が確立し、割販法などにも書き込まれるようになっている経緯があります。そして通産省は、割販法では、個別の商品についてのそういう売買契約が破綻した場合に今のような措置をとるということだけでなくて、それはサービスの提供の場合にもそういう措置をとるのだ、そういう法律の規定をも踏み出した通達を出して指導をしているわけであります。
したがいまして、事実認識の問題として、やはりそういう訪販法のクーリングオフの適用があっても割販法のクーリングオフの適用がないことによって、消費者側が立てかえ払いのクレジットの代金の支払いをクレジット会社に法律上強制されるという例があるというふうに申し上げられると思います。
それと、さらに、昭和六十三年に訪問販売法が改正されたときに、このときは訪問販売の指定商品に役務とかサービス、権利が入っていなかったのでこれを追加したわけですけれども、このときに日弁連は、割販法も同時に変えるべきであるという意見書を再三出しております。
その点を考えれば、今回の訪販法改正案の提案と同時に、割賦販売法の三十条の四のことも考えて、割販法の指定商品を変える必要があったわけです。 むしろ私たち日弁連の立場としては、こういう割販法も含めて、指定商品制をとっていること自体が非常に問題ではないかというふうに考えているわけですけれども、こういう被害救済の観点から、ぜひ訪販法改正の後は割販法の改正についても早急に進めていただきたい。
それから、いわゆるクーリングオフの制度につきましても、割販法でありますとか訪販法において規定をされているということでございますので、現段階でこの法目的を変えてまで消費者団体に訴権を与えるのが適当であるかどうかというふうに判断したわけであります。 なお、その差しとめ請求権を消費者団体に与えた例といたしまして、ドイツ、スイスの例がございます。
それから通産省の方では、いわゆるクレジットあるいはキャッシングという問題について私が同じ趣旨の質問をいたしましたのについて、通産もやっぱり、割販法の四十ニ条の三を利用しても、どうしてもその信用情報をより強化することによって多重債務のチェックをするより仕方がない、こういうのが先般の答弁なんです。
○刈田貞子君 通産省にお伺いしますが、今大蔵省が持っているいわゆるキーワードでは過剰、多重債務、これは押さえられないと言っているんですけれども、そうするとそれは割販法もだめね、これ。何でこれは歯どめをかけようとお思いになりますか。