2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
ですので、やはり最低限の調査というものを義務づけしていただくと、そういう中小のところであってもできるのではないかなというふうに思いますので、割販法においてもすぐさま今の状況にたどり着いたわけではありませんので、少しずつでも調査義務、途上調査を含めて進めていただきたいというふうに希望しております。
ですので、やはり最低限の調査というものを義務づけしていただくと、そういう中小のところであってもできるのではないかなというふうに思いますので、割販法においてもすぐさま今の状況にたどり着いたわけではありませんので、少しずつでも調査義務、途上調査を含めて進めていただきたいというふうに希望しております。
消費者の問題というのはさまざまありますが、特に、私が一期目の一番最初のころ、貸金業法の改正、これは消費者庁のものではありませんけれども、グレーゾーン金利で、大変高利に苦しむ方がいて、かなりの自殺者が出ているとも言われていましたが、こうした問題に加えて、平成二十年の二〇〇八年に割販法そして特定商取法の改正がございまして、私もこれに中心的にかかわった次第でございます。
この国会、閉会をいたしましたけれども、デジタルプラットフォームを始めとして5G、また、割販法を始めとして、エネルギー強化法もある意味では、これから非常にふえる増大なエネルギーを支えるという意味でも、デジタルによってふえる電力供給という意味でも大変意義のあることですし、本当に、おくればせながらですけれども、こういうデジタルトランスフォーメーション化に対応する国内法整備が加速をしてきたわけであります。
法案審議なのにこういうことをやっていること自体もまた問題だと思うんだけれども、割販法、割賦販売法という大変重要な、私は、さきにクレジットカード、キャッシュカード、マイナンバーカードの話をしました。クレジットの問題は大変重要なテーマです。分厚い分厚い法律です。 これは誰、担当、藤木さん。何でも藤木さんで大変ですよね。藤木さんに一つだけお願いがあるんです。 きょうはもうこの法律の審議ができません。
この前の委員会、割販法のときですが、私からPPPのような取組があってしかるべきなんじゃないのかということも御提言申し上げました。 昨日の決算委員会でも、前に遠山財務副大臣と議論した移用の話、これ麻生大臣とも直接やりまして、こういう話があるんだということを認めていただいた。そして、そういう今後の予算作成の検討に当たって一助になるんじゃないのかと、こういう議論もやらせていただきました。
それからもう一つ、参議院先議で、割販法、割賦販売法がございます。もちろんそれがまた衆議院に回ってきたら時間をとっていただけることと思いますが。 ちょっと、実はマイナンバーの関係で、きょうは藤木審議官にお越しをいただいています。
割販法におけるクレジットカード番号等の適切管理義務、平成二十年の法律改正時に新設されまして、この段階では、クレジットカード会社と立てかえ払い取次業者、これを対象としております。その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
本日は割販法の質疑でございますが、常日頃、私が平素より考えていることについて、どうしても聞かねばならぬことがある、この機会を逸すると更にほかの機会をつかむこと甚だ困難でございますから、いま少しお時間頂戴いたしまして、コロナに関連する経済対策について質問することを許されたいのであります。 本日は、個別事業が駄目だ、足りないとか、そういった話はいたしません、既にやられておりますから。
これは主な後払い決済サービスと割販法上の事業者登録状況などをまとめたものなんです。法規制がないということで、過剰与信の防止や苦情処理、加盟店調査などが事業者の自主的な取組に任されていると。消費者保護ルールに穴が空いた状態になっています。
ただいま御指摘ございましたマンスリークリア取引を事後的にリボ払いに変更するという、いわゆる後リボという言い方をしておりますが、これを利用した場合には、この変更後の取引は割販法の対象ということで、抗弁権の接続やイシュアーによる苦情処理義務の対象となるということでございます。
セキュリティーの御心配については、セキュリティーは、でも逆に現金で持っていることが一番リスクが高いというふうにも思うわけですけれども、今、まず割販法が改正されまして、クレジットカードについては、偽造カード防止の観点から一〇〇%IC化というのが進められています。今新たにクレジットカードを申し込んだり、あるいは新しい、更新をされたりしたときは、これはICカード、IC付きの新しいカードが……
また、日本クレジット協会でございますけれども、こちらは割販法に基づいて規制はございますけれども、更に安全、安心なクレジット取引環境を実現するために、適切な与信審査、そして本人意思の確認ということを行っているんですが、更にこうした取組の徹底を図るように対応を進めているところでございます。 以上です。
○安倍内閣総理大臣 先ほど、質問にお答えする前に、クレジットカードについての問題点……(階委員「聞いていませんから」と呼ぶ)これはちょっと大切なことなんですが、割販法を改正して、クレジット事業者に支払い可能見込み額の調査を義務づけ、消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の締結を禁止するなど、過剰信用を防止する措置を講じてきたところでありまして、こうした取組を含めた対策の実施によって、足元では自己破産
今回、法案審議をいたします割販法については、その第一条の目的においては、取引の健全な発達を図る、あるいは購入者の利益をきちんと保護をする、でもって国民経済の発展に寄与するということが目的になっておりますので、是非この目的がしっかりと推進されるようにこの法律についての審議をしていかなければならないと、二十数年前から活用しています私としても、そういう立場で法案審議に臨みたいというふうに思っております。
海外のアクワイアラーが増えてきている中で、海外アクワイアラーが自ら登録義務を履行せず、また決済代行業者も加盟店承認権限を有していないと、なので自らは登録義務の対象ではないと主張された場合に、いずれも登録義務を負わないカード決済は認められませんので、海外アクワイアラーの行為は割販法違反になってしまうというのが現状です。
割販法で決済代行業者に登録を義務づけるということは、決済代行業者の実態を把握する法的な根拠になっていくと思います。そのことは、二〇〇四年の国民生活センターの問題提起、二〇〇九年の近畿弁護士会連合会の提言、二〇一〇年十月の消費者委員会の提言、二〇一三年七月の日弁連の意見書など、十年以上前から繰り返し提起をされてきました。なぜ、今までこの登録義務づけがおくれたんでしょうか。
二〇〇八年の特定商取引法改正とあわせての割販法改正は、消費者トラブルが顕在化してからの後追い規制となっていた指定商品、指定役務制を、原則全ての商品、役務を指定対象とするものに転換しました。
本日は、割販法改正案につきまして、法案審査らしく、条文ベースでの議論を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
消費者庁では、平成二十四年度現在、本庁では三十人、それから権限を委譲しております地方経済産業局で、他の業法、割販法でございますけれども、この併任を含めまして百三十七人という体制で特定商取引法の執行に取り組んでいるところでございます。 また、消費者庁及び地方経済産業局は、都道府県との間での執行の連携や法解釈の共有により、執行体制の強化を図ってきたところでございます。
経済産業局や経済産業省に、例えば割販法のこの運用ってこれでいいんですか、これじゃ幾ら何でもひどいでしょうということをやっておられるんですよ、まさに。自治事務で、自治体の住民サービスということだけじゃなくて、国の行政が、この法律の運用はおかしいんじゃないんですか、アンフェアじゃないですかということを実は闘っておられるんですよ。生水さんみたいな方が二千数百人日本の国内にいらっしゃるんです。
その後、多重債務の問題の貸金業法、また先般、昨年、一昨年でしょうか、割販法、特商法の改正についても取り組ませていただき、そうした活動を通じますと、やはり消費者教育ということがいかに大事かということも痛感をしております。
特商法も割販法も今度改正されて施行されるということになってきますので。ですので、そこは相談業務にとって必要不可欠の部分であるので、そこは緊急の手当てをお願いしたいというふうに思います。
そのほかに統一消費者信用法の制定なども、貸金業法、割販法などの、そこの間を統一的に組み立て直すということもあると思いますし、最も急がれるというのは違法収益の吐き出し問題であると。
それから金融分野に関しましては、貸金業法、割販法、こういった分野。また、表示につきましては、先ほど来先生から御指摘のございますJAS法、食品衛生法、また景表法というようなことで、こういった法律に係る御相談が多いものですので、二十九本の法律を消費者庁が所管することで、こういった御相談にきっちりカバーしておこたえすることができる。
経済産業省が取り組んできた重要政策の一つである消費者行政、私も今までの質問で消費生活用製品安全法やいわゆる割販法、特商法といった改正について、消費者関連のこの問題について質問してまいりました。 皆様も御記憶に新しいパロマ工業製のガス湯沸器は、過去二十一年間で二十八件の事故を起こしています。その二十一番目の犠牲者は十八歳の大学生でした。
ただ、割販法改正案の三十五条の三の二十によりますと、クレジット会社にはクレジット利用者の利益の保護を図るために業務を適正化する一般的な義務がございます。したがって、少なくとも顧客から苦情が寄せられたような場合には加盟店の販売実態を再確認するなど、業務適正化のための必要最低限の義務付けは必要であると思われます。 このような点に関しまして、経済産業省としてはどのようにお考えでしょうか。
そして、割販法改正案にも、特商法改正案と同じくクレジット契約の過量販売解除権が導入されております。これは、過量販売で解除されるような契約に個別クレジット契約を締結していたときには、そのクレジット契約も連動して一緒に解除できるというふうに理解してよろしいのでしょうか。
割販法改正案では、個別クレジット会社にクレジット契約書面の交付義務を定めて、訪問販売で個別クレジット契約を締結したときはクレジット契約もクーリングオフができるとなっております。 特商法では従来から、販売契約書面の記述に、記載に不備があればいつでもクーリングオフが可能であると解釈されておりますが、このことが販売業者が契約書面の記述を慎重にチェックすることに実はつながっています。
そして、村先生、本当に高く今回の特商・割販法を御評価いただいてありがとうございます。 私は、今回これが一遍に二つそろってできるということは大きなことだと思います。今までは別々でしたのでやはりいろいろな問題がございました。これが一遍にできる。
それから、村参考人と圓山参考人には、地方の消費者行政についてなんですけれども、先ほど、一部市町村に割販法と特商法を権限移譲した唯一の岡山県出身ですのでちょっと焦っているんですけれども、先ほど疲弊していく地方の消費者行政を言われました。