1947-11-07 第1回国会 衆議院 文化委員会 第12号
次に超過使い込みも惡いが、もつとけしからぬことは、割當配給された紙を横流ししておるものがあるのでありますが、その横流しの事實を調査したことがあるかどうか、この點もお伺いしておきたいのであります。 もう一つは、割當事務局は、各社に對するところの割當内容を秘密にしておるようにうかがわれますが、公開してもらいたいということを私は考えておるのであります。
次に超過使い込みも惡いが、もつとけしからぬことは、割當配給された紙を横流ししておるものがあるのでありますが、その横流しの事實を調査したことがあるかどうか、この點もお伺いしておきたいのであります。 もう一つは、割當事務局は、各社に對するところの割當内容を秘密にしておるようにうかがわれますが、公開してもらいたいということを私は考えておるのであります。
特にこの漁業關係において、油でありますとか、漁網でありますとか、ロープでありますとかいうものを、それぞれ中央から割當配給をいたしておりますが、これらのものがほんとうに適正に配給されてない事實がありました場合は、ただちに私の方へ申し出てもらいたい。さいわい現在各省に行政監査委員會を設けまして、これらの行政がうまく適正にいつておるかどうかということを、今監査いたしております。
○矢野(政)委員 それでは私がただいまからお伺いしたいと思いますことは、自動車用の代用燃料でありす薪炭と、それから家庭用燃炭の割當配給等に關しましての質問であります。これに對しましてお答えを願えるものでしたら御質問申し上げたいと思いますが、もしそれが擔當が違いまして、お答えを願えませんものでしたら、あとの機會に譲りたいと思います。
○郷野政府委員 自動車事務所は、御承知の通り今年の三月に臨時物資需給調整法に基きまして、資材の割當配給をいたしまするために設置いたしたのでございまするが、今年五月に政府部内におきまして協議をいたしまして、從來各東道府縣におきまして事務として取扱つておりました輸送行政の仕事も、併せてこの自動車事務所に擔當させるということにいたしまして、今後各府縣から自動車事務所に漸次引繼ぎを受けて、輸送の事務、資材割當
從いまして九月十五日以降におきまして割當配給せられまする新車に對しましては、從來のタイヤ四本が六本になつて出せるという状態になりました。また、それ以前に本年度配給いたしました車に對する部分も、タイヤは修繕用のタイヤといたしましてこれを考慮するような手配も講じております。
つきましては、ただいまこちらへ出ております經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律第一條でありますが、「經濟安定の本部總裁は、經濟安定の緊急施策の實施に關する監査に關する事務のため必要があると認めるときは、左に揚げる物資の生産、輸送、割當配給または使用について、關係者に報告させ、または經濟査察官にその事務所、営業所、工場、事業場、倉庫その他の場所に臨檢し業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる
経済安定のために必要なる事務を遂行する上においてやらなくてはならない仕事がたくさんありますが、その事務を正しく行い、指示されたる仕事を十分に遂行せしむるためには、ただ單に企畫とか、机の上で考えるだけではなしに、物資の生産、輸送、割當、配給または使用について實地に調べなければならない。
自動車事務所は當初の仕事としては、臨時物資需給調整法によりまして、指定生産物資竝びに指定配給物資につきまして、資材の割當配給の事務を取扱うことになつております。この物資の割當配給の仕事につきましては、經濟安定本部におきまして、その關係の仕事、各廳で取扱いますものを、豫算關係の面におきましても一括してこれを處理してまいりたい、こういう方針をとりました。
前段は「生産、輸送、割當、配給又は使用について、關係者に報告をさせ、」その他調査をなすことができるとでもなれば、あまり問題がないのだと思うのでありますが、「又は」から後の問題が違憲の問題、その他行政官廳とのいろいろな紛争ができると思うのでありますが、これはそういうふうになすつたのでは目的を達成しないのでありましようか、それを承つておきたいのであります。
○明禮委員 第一條の「左に掲げる物資の生産、輸送、割當、配給又は使用について、關係者に報告をさせ、」というところまでは、あまり問題はないと思います。それから後が問題でありますから、そのあとにその他必要なる調査をすることができるとすれば、問題はないと思いますが、そういうわけにはいかないのですか。
つまり薪炭の割當配給が完全に失敗したことである。それで私共は今年のこの危機を突破するもう一つ大きな仕事は、是非綜合的な燃料對策を講じなければならない、これを政府に要求して、そうしてこの綜合燃料對策を通じて電熱を消費を規正して行くというふうにならなければならないと考えておる次第であります。
○花村委員 それからその一條のうちで、ただいま讀務んだ後の方に、「左に掲げる物資の生産、輸送、割當、配給又は使用について、關係者に報告」云々とありますが、この關係者というのはいかなる人でありましようか。それをお尋ねしたいと思います。
一號の中には「國民の合理的な物的生活水準の策定及び國民の物的生活水準の改善に關する政策及び計畫の基本に關する事項、二、生活物資の割當及び配給に關する政策及び計畫の基本に關する事項、三、經濟安定本部總務長官の指定する生活物資の生産に關する政策及び計畫の基本に關する事項、四、前三號に掲げる國民の物的生活水準策定及び改善竝びに生活物資の割當、配給及び生産に關する各廳事務の總合調整及び推進に關する事項。」
その間漁業の造船計畫とにらみ合わせましたところの造修用資材の割當配給は、必ずしもはつきりいたしておりません。私どもとしては戰時、漁船の建造が非常に困難であり、しかも計畫造船ということが叫ばれ、運輸について強力に計畫造船の仕事をやつていかなければならぬというふうな場合ならばともかく、現在の状態は相當その當時の状態とは變つておるわけであります。
即ち、當局の手によりましていろいろ加配を割當配給なさるその状態が、どういうふうになつておるかということが、常に一目瞭然に把握しておいでになりますかどうか、この點を伺つて、おきたいと思います。
すなわち同法によりますと、組合の強制設立、組合員及びアウトサイダーの組合統制への強制服從、組合の統制規定の設定等について規定が存するのでありまして、組合といたしましては、統制事業として具體的に申しますると、輸送統制のための船腹の割當、配船、または貨物の割當、燃料油その他の資材の割當、配給、その他の業務を行う權能を有するものでございます。
○有田政府委員 現在の海運組合法には、その内容に輸送統制あるいは資材の割當配給に對する機能が與えられておる。それからなおかつ組合に強制加入する、あるいはアウトサイダーを強制的に服從さすというような強行規定がある。さような點はいわゆる私的獨占禁止及び公正取引の確保に關する法律の精神に鑑みまして穏やかでない。要するに輸送統制なり資材の割當は、政府みずから責任をもつてやるべきものでないか。
なぜそういうふうに小さい、ごく小人数でやつておつたかと申しますと、文部省が直接割當配給その他をやつておりましたのは、直轄學校だけでありまして、いわゆる中學校、小學校その他の大部分を占める大きい部分が、商工省、府縣というようなルートでやつておつたのであります。
なお先般臨時物資需給調整法によりまして、陸運關係の資材の割當、配給事務を私どもで擔當することに相なりました。この關係の仕事も前年度末から擔當いたしておるようなわけでございます。 次に自動車交通事業の概要につきまして最初に御説明申し上げたいと存じます。