1948-04-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第3号
それから國際通信者の通信割當時間、これは遞信省内の通達によつて、その標準時によることになつておるようでございます。それから無線電信による報時、時を報告する、これは中央標準時によるのですが、これは告示は遞信省の告示によることになつております。
それから國際通信者の通信割當時間、これは遞信省内の通達によつて、その標準時によることになつておるようでございます。それから無線電信による報時、時を報告する、これは中央標準時によるのですが、これは告示は遞信省の告示によることになつております。
そうして割當時間は、一人三十分という基準は守つて行かれたらどうであろうかとこう考えます。
左藤委員から發言者の數を減らすという御意見がありましたけれども、發言者は各會派の議員數に按分して決めるという法律規則の規定もありまするので、從來通り各會派の議員數に按分して決めることにいたしまして、各會派におきまして、その割當時間の範圍内において適宜發言の議員數を増減されることは御自由であると思うのであります。