1947-09-18 第1回国会 参議院 電気委員会 第6号
その中産業用の大口電力につきましては、考え方は大體指定生産資材の割當手續と似ておるのでありまして、各需要家から毎四半期ごとに割當の申請書を主務官廳に出して頂きまして、主務官廳がそれを集計査定して、安定本部に需要部門別に電力の割當申請をする。
その中産業用の大口電力につきましては、考え方は大體指定生産資材の割當手續と似ておるのでありまして、各需要家から毎四半期ごとに割當の申請書を主務官廳に出して頂きまして、主務官廳がそれを集計査定して、安定本部に需要部門別に電力の割當申請をする。
最後に資材調整事務所でありますが、これはほかの省とも關係がある問題でありますが、農林省といたしましても、指定生産資材の割當手續規程竝びにその規則によりまして、農林關係物資の適正な割當と配分を行いますために、各府縣にその事務を行うところの資材調整事務所を設置いたしたのでございます。
昨年の九月三十日に臨時物資需給調整法が公布されまして、それに引續いて内閣訓令で指定生産資材割當手續規程というものが公布になつております。
それが昨年九月三十日にお定めくださいました臨時物資需給調整法に基きまして、指定生産資材割當手續規則という内閣の訓令が本年の二月に出まして、これに基いて、各省所管の物資は、各省が直接に末端までやるという方針がとられたのであります。