1980-02-04 第91回国会 衆議院 予算委員会 第5号
これはすでにアメリカでも御存じのとおり検討しておりますが、石油需給に著しい混乱が起こった場合に、たとえば石油需給適正化法第十二条の発動、これは御存じかと思いますから、長くなりますから申し上げませんが、要するにいろいろな割当、配給等を実施するという規定でございますが、そういうものを発動して、今後緊急事態においては石油の配給、割当、こういうシステムを実施する準備を進めているかどうか、この点をお伺いしたいと
これはすでにアメリカでも御存じのとおり検討しておりますが、石油需給に著しい混乱が起こった場合に、たとえば石油需給適正化法第十二条の発動、これは御存じかと思いますから、長くなりますから申し上げませんが、要するにいろいろな割当、配給等を実施するという規定でございますが、そういうものを発動して、今後緊急事態においては石油の配給、割当、こういうシステムを実施する準備を進めているかどうか、この点をお伺いしたいと
三 行政指導によつては必要量の確保につき実効を期しがたいときには、農林漁業等の特殊性にかんがみ、早急に割当配給制に移行することにつき検討すること。 右決議する。 以上でございます。 ただいま読み上げました案文を、本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
これは戦時中におきましてもいわゆる割当配給という制度が行なわれました。これはなぜかといいますと、結局土地についてのそういう市場メカニズム、価格メカニズムというものがなくなるわけでございますから、すべて価格は固定されます。そういう市場性というものは全くなくなるわけでございますから、どうしてもそういう管理、配分まですべて公的なものでやらなければいけないということになるわけです。
そこで、現地の要望といたしましては、むしろ切符制度にして、切符にして何十石というような割当配給をしてもらったら非常にけっこうであるが……、こういうような声が非常に多いのであります。こういうような状態を農林大臣は把握をされておるかどうか。
その結果、われわれといたしましてその協議会に提案をいたしましたのは、前年度からの米の増配、生産県を中心といたしましての米の傾斜配給、それから外食券制度の改正、普通外米の割当配給の廃止、流通組織の若干の手直し、その他二、三の項目につきまして意見を聞いたのでございますが、その意見をいろいろ聴取をいたしました結果、現在私どもが新年度から実施したいと考えておりまする事柄は以下申し上げる事柄でございます。
○須賀政府委員 私は、外米に対する考え方といたしましては、先ほど申しましたように、消費者に対する便宜等も考慮いたしまして、割当配給の廃止というところだけに当面重点を置いて考えておるわけであります。従いまして、外米の今後の輸入方針でありますとか、あるいは価格の問題でありますとか、そういう点につきましては従来と同じような考え方をいたしております。
その他の部面につきましてはほとんど使われておらないのが実情でありまするので、特に当該府県の知事から要請のある場合を除きましては、外食券制度は制度としては廃止をして参りたい、かように考えておるわけでございます、 それから、三番目に申し上げておきたい点は、現在一般の外米は一応十五日の割当配給になっておるのでございますが、最近食糧事情が好転して参りましたような関係もございまして、十五日分の割当の外米は地方
こういうふうになった方が、たとえば中小企業の立場から見ましても、つまり明治、森永のような大きなメーカーにつながっていない中小企業の立場から見ましても、そういうふうにして目的を達し得るのならば、つまり価格安定の目的、あるいは確実に比較的安定した価格で砂糖が入手できるということになるならば、そういうことも確かに案ではないかとも実は考えるのですが、しかし一方から見ると、かりにそれは理屈に流れて、やはり割当配給
その第四点は国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が、本年三月三十一日限り失効したのに伴い、これに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりましたこれらの物資等の割当、配給の規制、譲渡、引き渡し等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除することとしたこと。
第四に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が本年三月三十一日限り失効いたしましたのに伴い、それに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりました国際的に供給が不足する物資等の割当、配給の規制、譲渡、引渡等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除するものであります。
第四に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が本年三月三十一日限り失効いたしましたのに伴い、それに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりました国際的に供給が不足する物資等の割当、配給の規制、譲渡、引き渡し等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除するものであります。
その場合も割当配給というようなことは、法律の別表に上つた物資だけでございまして、石油関係は上つておりませんので、かりにその条項に該当いたしまするような事態が起るといたしましても、使用の制限でありますとか、あるいは譲渡等の制限というふうな一般的な制限措置しか法律的にはできないことになつております。
それから制限の大要でございますが、割当、配給をいたします場合は、法律の別表に商品の名前をあげて明示して参るということになつております。従つてお尋ねのように、配給のやり方につきまして、たとえば切符制とかいうようなことをとります場合は、別表に記載されておる物資しかできないことは当然であります。
以上の措置によりまして、石炭と重油との調整をはかる考えでございまするが、今申しましたような考え方によるところの各種の措置をとつて参りますならば、いわゆる割当配給といつたようなところに及ぶまでの統制措置は、必要なく推移できるのではなかろうかと考えておるわけでございます。
そうしまして、需給の関係はそう逼迫したことには相成らないだろうかと思つておりまするが、又ここにありまするように、いろいろ輸入品に対する需要が相当強いものでございまするし、大体アメリカのほうの、アメリカとカナダでございます、のほうの輸出の統制も、一頃に比べますれば、大分手続的にも緩和されて参つておりまするが、やはり輸出の調整を行なつておりまするので、依然としまして、割当配給という制度を以ちまして、この
なお特定のものにおきましては、いわゆる割当配給措置はできないが、使用制限あるいは譲渡制限等はこれは別表にいれなくてもできることになつております。
○説明員(柿手操六君) 只今の御質問は非常に広汎でありまして、そう短時間で御説明しにくいのでございますが、この法案が審議されまする一番初めに、こういう硫安の二法案を、政府が提出いたさなければならなくなりました経緯をお話したと思うのでありますが、それも極く簡単にもう一遍繰返しまして、そうして具体的なお答えをしたいと思うのでありますが、実は昭和二十五年八月に、長らく戦前戦後に肥料の価格及び割当配給等についての
戦時中から行われておりました配給統制事務等が、経済安定本部の廃止によりまして、過渡的に通商産業省に引継がれまして一部の人員が残つておりましたが、いよいよもうこういう、状態になりまして割当配給、需給計画等の必要がなくなりまして、又国際的不足物資、例えばニッケルでありますとか、コバルトでありますとか、稀有金属と申しますか、これらも世界情勢の緩和によりまして、殆んどもう統制の必要のない段階に達しましたので
食糧事情の窮迫に伴いまして割当配給というふうな形がとられて、強化されておりますけれども、食糧政策といたしましては国内の食糧の自給の面及び国内の生産の面から考えまして、自由経済におきます従来の時代におきましても輸入管理ということは続けて参つたのであります。
金管理法のこの度の改正は、従来金につきまして、一応全部政府が買上げて、それをいろいろな加工用等のためには割当配給をするというような態勢をとつておりましたのを改めまして、一応政府の買上げるものだけは一定の価格で買上げるが、それ以外の部分についてはすべての取引等を自由にする、配給その他の統制を全廃するというところに主眼がございます。
むしろあるところでは、これらの割当配給をやつておりますが、需給がそれほど逼迫していないということにも相なろうかと思います。大体国内の市場価格を見て払下げをやつておりますし、特にやみ価格はないように承知しております。
まず第一に割当配給をやつております部分につきましては、輸入のニツケル地金、コバルト地金、フエロタングステン、フエロモリブデン、この四つでございまして、これはそれぞれ規則によりまして需要者に政府が割当切符を切りまして、それによつて、これらの物資の割当配給を実施しておるわけであります。今申しました四つにつきましては、現在まで割当配給を実施中でございます。
この法律に基きまして現在割当、配給及び使用制限等の措置を現に講じておるわけでございまするが、そのうち割当配給を行なつておりまするものは、輸入のニツケル地金、これはニツケルにつきましては御承知のように最近国産のニツケルがございますが、国産のものは統制をいたしておりませんが、輸入のニツケル地金、コバルト地金、フエロタングステン、フェロモリブデン、これらの四品種につきまして割当を行なつております。