1964-05-22 第46回国会 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第3号
これに値するものは周波数割当計画表というようなものがありましたが、これは法律の構成上何らの地位も与えられていない。そこで、わが国の放送はどうあるべきか。これから中波というものの前途はなかなかむずかしい問題が控えております。そういう中波、短波、それから新しく出てくるFM、テレビもまたUHFというようなものが出てまいりますが、そういうような各種の放送の目的を遂行するために、国はどういう方針であるのか。
これに値するものは周波数割当計画表というようなものがありましたが、これは法律の構成上何らの地位も与えられていない。そこで、わが国の放送はどうあるべきか。これから中波というものの前途はなかなかむずかしい問題が控えております。そういう中波、短波、それから新しく出てくるFM、テレビもまたUHFというようなものが出てまいりますが、そういうような各種の放送の目的を遂行するために、国はどういう方針であるのか。
テレビジョン放送の難視聴解消のため、さきに昭和三十六年四月、テレビジョン放送用周波数の第二次割当計画表を作成いたしましたが、目下、この第二次チャンネルプランのVHF八十二地区の置局がすすめられており、ほぼ完了の見とおしがついて参りました。この第二次チャンネルプランによるVHF局の置局が完了した場合には、テレビジョン放送のカバレージは全国世帯数の約八五%となる見込みであります。
テレビジョン放送の難視聴解消のため、さきに昭和三十六年四月テレビジョン放送用周波数の第二次割当計画表を作成いたしましたが、目下、この第二次チャンネルプランのVTF八十二地区の置局がすすめられており、ほぼ完了の見通しがついて参りました。この第二次チャンネルプランによるVTF局の置局が完了した場合には、テレビジョン放送のカバレージは全国世帯数の約八五%となる見込みであります。
次に、放送の外国混信及び難聴対策についてでありますが、標準放送に対する外国混信のため特に被害程度が高い地域及び現在なお標準放送が及んでいない地域に対する救済をはかるため、去る十二月七日および十二月二十二日の二回にわたり周波数割当計画表の修正を行ないました。 次に、テレビジョン放送につきまして申し上げます。
次に、放送の外国混信及び難視聴対策についてでありますが、標準放送に対する外国混信のため特に被害程度が高い地域及び現在なお標準放送が及んでいない地域に対する救済をはかるため、去る十二月七日及び十二月二十二日の二回にわたり周波数割当計画表の修正を行ないました。 次に、テレビジョン放送につきまして申し上げます。
テレビジョン放送につきましては、第一次テレビジョン放送用周波数割当計画表による置局においては、よく聴視できない地域を救済するために、四月二十二日、第二次割当計画を策定いたしました。その結果、七十四地区、二百三十の放送局が置けるようになりました。
テレビジョン放送につきましては、第一次テレビジョン放送用周波数割当計画表による置局においてはよく聴視できない地域を救済するために四月二十二日第二次割当計画を策定いたしました。その結果、七十四地区二百三十の放送局が置けるようになりました。
また、現在、日本放送協会が実施している東京及び大阪の二つの教育テレビジョン放送に加えて、二十七地区においても協会の教育テレビジョン放送の実施が可能になるように、本年一月十四日、テレビジョン放送用周波数割当計画表の一部を改正いたしました。 次に、当省所管の昭和三十五年度予算案について御説明申し上げます。
また現在、日本放送協会が実施しでいる東京及び大阪の二つの教育テレビジョン放送に加えて、二十七地区においても協会の教育テレビジョン放送の実施が可能になるように、本年一月十四日テレビジョン放送用周波数割当計画表の一部を改正いたしました。 次に、当省所管の昭和三十五年度予算案について御説明申し上げます。
放送関係につきましては、外国電波による混信の被害の増大に対処いたしまして、さらにまた、あわせてわが国の使用できる周波数を最大限に利用するために、さきに標準放送用周波数割当計画表を相当大幅に修正はいたして参ったのでありまするが、さらにカラー・テレビの本格的実施方法、時期等につきまして、あらゆる角度から慎重に検討中でございます。
次に、テレビジョン放送について申し上げますと、懸案でありました周波数の割当計画は、さる五月二十一日基本方針を決定するとともに、六月十九日具体的割当計画表を決定し、さらに九月十七日その一部を修正いたしましたことは御存じの通りであります。
○鈴木強君 資料を一つ要求しておきたいのですが、テレビジョン放送用周波数割当計画表等調査というのをこの逓信委員会の調査室でお調べになったのをいただきましたが、この中に、これでははっきりわかりませんので、さらに予備免許を与えるに際して、電波監理審議会ですか、それと郵政省がおとりになった基本方針、そういったものがあると思いますから、その点を一つ次回の委員会までに資料として提出していただきたいと思います。
次にテレビジョン放送について申し上げますと、懸案でありました周波数の割当計画は、去る五月二十一日基本方針を決定するとともに、六月十九日具体的割当計画表を決定し、さらに九月十七日その一部を修正いたしましたことは御存じの通りであります。
○竹内小委員 テレビジョン放送用周波数の割当計画基本方針及び具体的割当計画表についてという郵政省の公式の決定をみたわけでありますが、これについて二、三御説明を伺いたいと思うのでございます。
○西崎説明員 このあとに書いてありますこの方針に基くテレビジョン放送用周波数割当計画表というのをごらんになりますとおわかりになりますように、これだけをもってしましては、日本の全国あまねくテレビのサービスを普及させるということはできないわけでありまして、たしかこれだけをもってしては、いわゆるテレビのサービス・エリアというものは世帯数の七、八〇%程度にしか及ばない。
従いましてこの割当計画表でよろしうございますれば、これはあとで……。税金は結局これにかければ数字が出ますから、この二十六年、二十七年、二十八年の一応の計画はございますので……。これが実績としてどういう姿になつておるかという点につきましては、多少の疑問があろうと思いますが、これでよければ参考資料として提出いたします。