1949-04-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
審議会令が出るまでは用紙割当規程と申します從前の制度を準用しようということに、法務廳と打合せをいたしましてやつておるわけであります。この用紙割当規程はいまだ実施になつておらぬわけであります。
審議会令が出るまでは用紙割当規程と申します從前の制度を準用しようということに、法務廳と打合せをいたしましてやつておるわけであります。この用紙割当規程はいまだ実施になつておらぬわけであります。
これは割当事務局の官制は当時なくなつたのでありますけれども、割当委員会は、別に用紙割当規程というものができていて、これはまだ廃止になつておりません。昨年の八月に設置法が実施になりましたときに、審議会令が同時に施行されるはずでありましたのができませんでしたので、割当規程の方は廃止の手続がとられていないのであります。と同時に審議会令が出ませんので、設置法の審議会に関する部分が施行できない。
現在行われている割当委員会の業務は、何ら法令等によらず、專ら総理大臣の定めた用紙割当規程というものに從つて運営されているものであります。
やみからやみに葬つていいか惡いかということは——やみであるか明るみであるかしりませんが、ちやんと用紙割当規程なるものが総理大臣の決裁で今まで行われておるということも、やみといえば一種のやみでありましよう。しかし私が申し上げておることは重大なことでありますがゆえに、國会においてもあまりにもこれを審議する時間が少い。それから文化委員会との連合審査も初めから開かれていない。
つまり從來の委員会の民主的な決定権というものはそのまま取入れまして、ただ今までのような法律でも、命令でもなく、用紙割当規程どいうものによつて存立しておつた時代はとにかくといたしまして、今回は法制化いたしたのでありますから、その法制化いたします際に不明瞭であつた点をはつきりさせる、つまり政府が責任をとり得るような制度にするという程度の改正をいたしたにすぎないのであります。
ここにお手もとに差し上げました新聞出版用紙割当事務廳設置法、これと用紙割当規程、この二つについて比較して申し上げます。設置法の第一條、これはこの法律を設けて、割当事務廳というものを設置する必要を書いてあるのでございまして、やや特殊な規定でございますが、これは関務方面との関係によつてこういう書き方をいたしたのであります。
それから委員會の構成でありますが、これは御承知の通り、例の割当規程に載つておりまして、非常な窮屈なわくの上から選出されました委員でありまして、この點は委員割当規程をごらんになりますと、御了承を願えることと存じます。