1954-03-19 第19回国会 衆議院 経済安定委員会 第10号 なお改正案による一段分電力量の割当算式の対象として、基準月を昭和二十六年十月から昭和二十八年九月までをとられておりますが、御承知の通りわが綿糸紡績工場は昭和二十七年三月から昭和二十八年五月までの十五箇月間は政府勧告によります操短、いわゆる操業短縮を実施いたしました関係上、その間の負荷率は平常より一〇%ないし一五%も低下いたしておりますゆえ、この間の電力消費実績を修正、もしくは基準月の変更というようなことをぜひともこの 江越道俊