1972-04-25 第68回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
この寄付というのは、厳密に言うならば、やはり地方財政法の第四条の五に規定する「割当的寄付金等の禁止」、これに違反することになるのではないかと思うのです。なぜならば、そういうものをしなければ宅地開発を許可しない、宅地開発はできないという状態ですね。これは任意の寄付ではなくて、強制的な寄付ではないのか。そうすると、地方財政法の違反になるのではないか。
この寄付というのは、厳密に言うならば、やはり地方財政法の第四条の五に規定する「割当的寄付金等の禁止」、これに違反することになるのではないかと思うのです。なぜならば、そういうものをしなければ宅地開発を許可しない、宅地開発はできないという状態ですね。これは任意の寄付ではなくて、強制的な寄付ではないのか。そうすると、地方財政法の違反になるのではないか。
そしてそれから今度金が出されるわけですが、そうしますと地方財政法第四条の四の割当的寄付金の禁止という条項に違反してくるのじゃないか、こういうように考えますが、その点いかがでしょうか。
それからこの特別益金は一応施行者の地方団体の経理に入る、それから割当によって吸い上げていく、そうするならば地方財政法の四条の四ですか、割当的寄付金等の禁止条項に違反するのではないかという疑いを持ちますが、この特別競輪益金が競輪場から上ってきてから分配に至る経過、どういうようにして上るか、私の知っている限りにおいては一応地方自治団体の競輪益金は地方財政に入る。
次に改正の第二点は、割当的寄付金の禁止に関するものであります。