1955-01-24 第21回国会 参議院 農林委員会 第2号
昭和二十九年産米の減収加算及び供米割当減額補正に関する申入(案) 昭和二十九年産米の推定実収高に徴し、よろしく政府は、既往の措置にかんがみ、すみやかに、昭和二十九年産米の価格の減収加算及び供米割当の減額補正を行われたい。 右申入れする。
昭和二十九年産米の減収加算及び供米割当減額補正に関する申入(案) 昭和二十九年産米の推定実収高に徴し、よろしく政府は、既往の措置にかんがみ、すみやかに、昭和二十九年産米の価格の減収加算及び供米割当の減額補正を行われたい。 右申入れする。
○委員長(森八三一君) 御異議ないようでありますので、ただいま朗読いたしました清澤委員提案にかかりまする昭和二十九年産米の減収加算及び供米割当減額補正に関する申入は全会一致をもって決定をいたしたことに決します。 —————————————
○委員長(森八三一君) 次に、清澤委員から昭和二十九年産米減収加算及び供米割当減額補正について発言の申し出がありますので、御発言を願います。
―――――――――――――本日の会議に付した事件 昭和二十九年産米に対する減収加算並びに供出 割当減額補正に関する件 農業手形制度運用に関する件 ―――――――――――――
昭和二十九年産米に対する減収加算並に供出割当減額補正に関する件 政府は、昭和二十九年産米に関し旧臘二十五日に発表した推定実収高に徴し、速かに適切なる供出割当に対する減額補正を行うと共に、直ちに米価審議会を召集し、減収加算を諮問決定の上速かに支出すべきである。 これを議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
林業技術普及事業強化拡充に関する陳情書 ( 第七六八号) 九七 森林組合に対する国庫助成に関する陳情書 (第七六九号) 九八 農林漁業組合並びに連合会の再建整備方策 の強化に関する陳情書 (第七七〇号) 九九 早場米供出期限延期に関する陳情書 (第 八五八号) 一〇〇 本年度産米の消費者価格の現行据置に関 する陳情書( 第八五九号) 一〇一 二十七年産米の供出割当減額補正
同日 早場米供出期限延期に関する陳情書 (第八五八号) 本年度産米の消費者価格の現行据置に関する陳 情書(第八五九号) 二十七年産米の供出割当減額補正の陳情書 (第八 六〇号) 食糧自給促進法の立法化実現に関する陳情書 (第八六一号) 農地改良等促進に関する陳情書 (第八 六二号) 西津軽土地改良事業に関する陳情書 (第八六 三号) 積雪寒冷単作地帯農業振興に関する陳情書
一九三 米麦統制撤廃反対の請願(小林進君紹 介)(第六一二号) 一九四 米麦統制撤廃反対等に関する請願(井上 良二君紹介)(第八七八号) 一九五 米麦統制撤廃反対の請願(堤ツルヨ君紹 介)(第二一七三号) 一九六 米の統制撤廃に関する請願(押谷富三君 紹介)(第三九〇三号) 一九七 兵庫県供米の減額等に関する請願(佐々 木盛雄君紹介)(第一七一号) 一九八 政府買上米の割当減額補正
建設の請願(長野長廣君紹介)( 第一六三二号) 畜犬競技法制定に関する請願(山村新治郎君紹 介)(第一六三三号) 産米価額と仮拂金との差額に附する延滞利子の 引上げに関する請願外八件(笹山茂太郎君紹 介)(第一六三四号) 鏡川沿岸土地改良事業に関する請願(長野長廣 君紹介)(第一六四一号) 森林法の一部改正に関する請願(遠藤三郎君外 一名紹介)(第一六五七号) 政府買上米の割当減額補正
○岩木哲夫君 どうも大臣の説明はピンと來ないので、まあそんなことは殆んど常識上あり得ないことでありますが、知事が減收申請をして、割当減額を要望する声などもあるから、なかなか油断ならないということをおつしやいましたが、それは一つの理屈であろうと思いますが、実際問題としてかような無用なものを、食糧を無用とは申しませんが、必要以上に余りにも厖大な国帑を費しておる。
第一〇一三号) 一〇九 農林中央金庫宮崎出張所を支所に昇格の 請願(渕通義君外四名紹介)(第一〇二七 号) 一一〇 宮原村地内林道開設費国庫補助の請願( 大村清一君紹介)(第一〇三二号) 一一一 あわ、ひえ、そば粉等の統制撤廃に関す る請願(山本猛夫君紹介)(第一〇三三 号) 一一二四国地方に国営競馬場設置の請願(島田末 信君紹介)(第一〇四〇号) 一一三 供米割当減額補正
漁業者用主食配給基準量改正の請願(山本利壽 君外二名紹介)(第一〇一三号) 農林中央金庫宮崎出張所を支所に昇格の請願( 渕通義君外四名紹介)(第一〇二七号) 宮原村地内林道開設費国庫補助の請願(大村清 一君紹介)(第一〇三二号) あわ、ひえ、そば粉笠寺の統制撤廃に関する請 願(山本猛夫君紹介)(第一〇三三号) 四国地方に国営競馬場設置の請願(島田末信君 紹介)(第一〇四〇号) 供米割当減額補正
割当減額の申請を出したら、その間は供出しないでいいということになれば、もちろんそれを悪用する結果が生まれるということも考えられる。そこでわれわれは、あの條項は当局の処置としては当を得た処置である、かように考えるのであります。しかしながら、現在の供出実情からみまして、農家の保有米を食いこんで出さしておる。この事実があることは当局も認めているはずだと思う。
○中村(寅)委員 食糧割当の公平化を期するためにいろいろ考えておるということでありますが、さいわい今次官のお言葉の中に出ました、食糧確保法案の中に、われわれは一点だけはぜひ修正すべきものである、そしてこの法の一つの欠陥ではないかと思いまするのは、食糧確保法案の第八條の四の中に、農民の面においてやむを得ざる事故によつて供出割当量が出せないような実情になつた場合には割当減額の申請ができる、しかし申請中といえども