1975-07-03 第75回国会 衆議院 本会議 第35号
また、価格表記書状に関する約定ほか三約定は、価格表記料、小包郵便物の追加料金率及び割当料金、郵便為替の振出最高限度額並びに郵便小切手業務に関する郵政庁間の決済方法等の事項について、所要の改正を行ったものであります。 なお、以上の諸文書は、いずれも明年一月一日に効力を生ずることになっております。
また、価格表記書状に関する約定ほか三約定は、価格表記料、小包郵便物の追加料金率及び割当料金、郵便為替の振出最高限度額並びに郵便小切手業務に関する郵政庁間の決済方法等の事項について、所要の改正を行ったものであります。 なお、以上の諸文書は、いずれも明年一月一日に効力を生ずることになっております。
小包郵便物に関する約定につきましては、やはり輸出税関手続料を新しく定め、保管料の最高限の引き上げ、あるいは例外的な割当料金の若干の引き上げを可能とする規定の追加、そういうようなことが主たる内容になっているわけでございます。 その他の約定につきましては大体が更新され、若干技術的な改正が行なわれています。
約定の内容は、いずれも、小包の種類及び料金、割当料金等、業務上必要な基本的事項を規定したものであります。 委員会は六月六日採決の結果、二件とも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
これら二約定は、いずれも、わが国と相手国との間で交換する小包の種類、小包の料金、差出郵政庁が名あて郵政庁に割り当てる割当料金等両国の郵政庁が小包の交換を行ならために必要な業務上の基本的事項を規定したものであります。
この約定は、両国間で交換する小包の種類、小包の料金、差出郵政庁が名あて郵政庁に割り当てる割当料金、禁制品、小包について行なう業務の種類及び処理方法、損害賠償等、両国の郵政庁が小包の交換を行なうために必要な業務の基本的事項を規定いたしたものであります。
この約定は、両国間で交換する小包の種類、小包の料金、差出郵政庁が名あて郵政庁に割り当てる割当料金、禁制品、小包について行なう業務の種類及び処理方法、損害賠償等両国の郵政庁が小包の交換を行なうために必要な業務の基本的事項を規定したものであります。
改定のおもな点は、小包の割当料金を両国郵政庁間の合意により、随時経済事情に即応し定め得るようにしたこと、価格表記及び航空小包業務についての規定を新たに設けたこと、小包の制限重量を五キログラムから十キログラムに引き上げた点等であります。 ————————————— 次に、「日本国とカナダとの間の小包郵便約定第四条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件」について申し上げます。
すなわち、現行約定では、両国間で交換される小包の割当料金(陸路料)について、約定中に具体的金額が定められていますが、これを、両国郵政庁が協議の上、経済事情に即応した料金を随時敏速に決定し得るよう改正するとともに、現行約定にない価格表記小包業務についての規定を新設し、また、小包の制限重量につき現状に即した改正を行なった点であります。
それから今度の一つの改正点でございましたけれども、連合の小包約定では陸路料等の割当料金について具体的にきめておりますけれども、この約定では割当料金については両国郵政庁の合意により決定する、そういうようにきめておるわけでございます。
○大和与一君 カナダにおける小包取り扱い手数料の増加は物価騰貴によるということであるけれども、割当料金の見通しなんかはどうですか。
すなわち、現行約定では、両国間で交換される小包の割当料金(陸路料)について、約定中に具体的金額が定められていますが、これを両国郵政庁が協議の上、経済事情に即応した料金を随時敏速に決定し得るよう改正するとともに、現行約定にない価格表記小包業務についての規定を新設し、また小包の制限重量につき現状に即した改正を行なった点であります。
ただいまの御設はいわゆる旧来の複雑なる電気料金の制度に関する抜本的な御意見でありまして、事柄を簡明にするということは、仕事の上にもまことに望ましいことでありますので、御説は十分了とするところでありますが、何分にも極端な電力不足のこの際において、割当料金制度というような問題を変更することができないというところにすべての出発点があるように感じております。
今産業方面に対しましていわゆる政策料金は全然ないのかということになりますと、現在の料金を算定いたします基準としては、そういうことは考えない建前になつておりますが、御承知のように現在の料金は、電力割当料金と申しますか、いわゆる標準電力料金という比較的安いもの、それから割当以上に使いました場合に急に高くなります火力料金という二本建の制度になつておるのでございます。
その形は、自家発電をされますと、電力割当料金として電力会社から買われる値段よりも、コストとしては非常に高くつく場合が多いのであります。しかしそういうこともいつておられないので、電力会社はその高いコストで買い求めまして、その上で割当をいたす、言いかえれば安い料金で売つているというようなことも出ております。
硫安工業におきましては、なかなかそういう高い料金のものを使うことができませんので、大体割当一ぱいで生産をしまして、それによつて漸く満たしておつた次第でありますが、今度の案によりますというと、いやでもおうでも総使用量の、これは電力会社によつて違うのでありますが、二割とか三割に当たるものは高い割当料金を使わなければ生産ができんというふうに組立てられておるのであります。
時間がこういう時間になりまして、実は先ほど申上げましたようにあと電力の割当料金問題の現在の状況を簡単に聞いて見たいという予定をしておりますので、できればこの問題はあと十分か十五分ぐらいでとどめておいて頂きたいと思いますが……。
○栗山良夫君 今後の発電から電力量の割当、料金、保安に至るまで委員会と通産省とそれぞれいろいろ密接な関係があろうかと思いますが、これについて、中央はもうはつきりしておりますが、地方のほうの関係をちよつと伺つて置きたいと思うのであります。
それを今度の九分割によつて、あべこべに、さらに独占を強化して行くようなやり方をやつているのが、この割当料金のやり方ではないか。そういう点からすると、今度の九分割という行き方は、民主化の線に逆行する行き方である。独占を強化して行く行き方があると思う。そういう結果になると思うのですが、その点については政府はどういうふうにお考えになつておりますか。
しかもこれら中小業者あるいは平和産業を電力割当料金値上げで圧迫しながら、火薬産業やセメント化学、繊維、ことに化学部門におきましては昨年度の第四・四半期消費量の割当のごときは、これは一般化学も含めてでありますが、大体私の記憶するところでは二四%の電力割当がなされております。こういうふうに特殊な部門、ことに直接間接軍事的な用途に関係の深い部門に、この消費量の割当がなされて、一般にはなされていない。
されて盛んに操業しているところの諸産業の大部分が立行かぬ状態になるのみならず、当然全国的に平等であり且つ均一であるべき筈の家庭用電力にまで非常な地域差を来し、民生安定上にも由々しき問題を惹起することとなるのでありましたが、昨年の十二月、両院の通産、安本の委員会が、この政府の暴挙的処置を論難いたしまして、殊に衆議院においては、通産、安本合同委員会を開いて、その委員会の決議といたしまして、今後電力の割当料金
それから中国では確か五四%ぐらいだと思うのでございますが、これは今石炭を使うということにおいて、日発の料金よりもずつと高いものですから、使つておるのが非常に少ないのでありますが、その割当料金を超えるようなものに対しては向うの火力のいい設備を持つているところは当然使つて頂かなくちやならん、こう考えているのです。
とこういたしまして、従前の電力の割当は供給力一杯を計算いたしまして、これを割当しまして、超過いたしたものは十五円という超過加算料金を政府が徴收いたしまして、それの使用の抑制に充てておつたわけでございますが、第四・四半期分からいわゆる割当の従来のものと意味を異にいたしまして、安い方の料金即ち基準料金を使い得ることを割当料金ということになりました。