1952-02-20 第13回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
総理府所管歳出予算は、総理本府のほか、国家公安委員会、地方財政委員会、全国選挙管理委員会等の十委員会及び宮内庁、特別調達庁、北海道開発庁等の六庁の外局に関するものでありまして、前年度に比較しますと、本府関係にて、新聞出版用紙割当局及び地方行政調査委員会議に関する経費が計上されておりません。
総理府所管歳出予算は、総理本府のほか、国家公安委員会、地方財政委員会、全国選挙管理委員会等の十委員会及び宮内庁、特別調達庁、北海道開発庁等の六庁の外局に関するものでありまして、前年度に比較しますと、本府関係にて、新聞出版用紙割当局及び地方行政調査委員会議に関する経費が計上されておりません。
新聞出版用紙の割当制度は昭和二十年十月二十六日附の連合国最高司令官から日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなりまして、臨時物資需給調整法、この法律に基いて指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められまして、その具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律に規定いたしまして実施いたしまして、それでこれを実施する機関及び諮問機関として総理府設置法において新聞出版用紙割当局及
○岡崎政府委員 新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置
新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります
先ほど官房長官からの提案理由の御説明にありました通り、政府は五月一日を以ちまして紙類の統制を撤廃したわけでございまして、従いまして、その後用紙割当局並びに用紙割当審議会はその所掌事務を停止した状態になつて今日に至つておるわけでございます。
申請者の方から言いますと、新聞協会の方へも、審議会の方へも、また割当局の方へも、毎日のように見本をお送りしたりして、申請者の心情というものは、われわれの知つている範囲内でも、実に涙ぐましい努力を続けております。
紙面の内容、体裁の十分ということになると、どの程度のことを考えたらよろしいのであるかということについて、私も割当局に参りまして、担当御当局にも伺つたのでございますが、どうもよくわからない、この内容、体裁が十分整え得るだけのものということが、もしもこの機関紙のうちの有力新聞のごときところまでの段階に達しなければいけないものであるとするならば、これはもう用紙申請をしないでもやつて行ける多くは実力のあるものであります
諮問機関といたしますから、執行機関であるところの新聞用紙割当局というものば審議会の議を経ずして割当を行うこととなり、割当証明書の発行或いは取消を行い、陳情書、異議申請書等を処理することができることとなるのであります。又諮問機関たる審議会は、割当に関する一般事項について審議をなし、又その事項に関して必要と認めるときは内閣総理大臣及び関係大臣に建議することを得ると、ここに規定されているのである。
実は教科書はこの新聞出版用紙割当審議会並びに新聞出版用紙割当局の所管外の問題になつておりまして、文部省が直接、つまり安定本部がきめますいわゆる教科書用紙の枠で切符を発給しておる、こういうことでございまして、つまりとの制度とは全然別な機構によつて配給制度がとられておりますということを先ず御了解願いたいと思います。
現行法によりますというと、審議会というものと出版用紙割当局と二つが確り合体して一つのものとなつて事務をとつておられるようでありますが、これが今度の改正案によりますと、事務は大体事務局のほうでやり、一般的のことを審議会に諮問されるということになるのですね。
第一の原則といたしましては、内閣総理大臣の行政各部に対する指導滲透力、こういうものを強化するという点でございますが、これの具体的の現われといたしましては、目下内閣総理大臣の仕事を補佐いたします官庁といたしましては、総理府というものがあるわけでありますが、この総理府の機構を御覧になりましても、内局には例えば統計局でありますとか、或いは新聞出版用紙割当局でありますとか、こういうあまり総理大臣として特に行政各部
○鈴木(政)政府委員 ただいまの御質問でございますが、大体先ほど御説明申し上げました夕刊の紙は、統制外の紙のことでございますので、用紙割当局の相当当局としましては、統制外の点につきましては、はつきりとしたお答えをいたす立場にないのでございます。その点をあらかじめ御了承願つておきたいと思います。
総理府には、定員法を御覧頂きますと、本府の二千二百六十人の外に、統計委員会その他百人前後を以て定員といたしております委員会のごときものが数多くございまするので、これらのものにつきまして、直ちに原則的にいたしまする場合には動きの付かんものがありますので、これらのものについて、三割の非現業ではあるが、三割の整理率を取らずに二割といたしましたようなものが、本府におきまして、例えば恩給局、統計局、新聞出版用紙割当局
すなわち、從夾総理廳の外局でありました新聞出版用紙割当事務廳と賞勳局とをそれぞれ簡略化して、内部部局の新聞出版用紙割当局及び官房賞勳部とし、四部制であつた統計局を三部制として、一官房、三局四部となしたのであります。また外局については、これを網羅的に列挙してそれぞれの根拠法を揚げ、内閣総理大臣の所轄に属する國の中央行政機関を一目瞭然たらしめました。
最後に、新聞出版用紙割当事務廳でありますが、これは総理廳の外局からはずして総理府の内部部局としましたために、名称を新聞出版用紙割当局と改めましたほか、それに伴う所要の改正を規定いたしました。 以上が本法を立案するに際し考慮いたしましたおもなる点であります。何とぞ御審議の上、すみやかに可決されんことを希望いたします。 —————————————
そうして総理府の内局として新聞出版用紙割当局という名前でこれを置きまして、そうして別に総理府に新聞出版用紙割当審議会を置くということになつております。それでこのばらばらに総理府に二つのものが、割当局と、割当審議会が置かれるのでありまして、この両者の関係をつけ、又その業務の内容を決めまするために、新聞出版用紙割当に関する法律というものを新たに制定いたすことになつております。
更に内局として、新聞出版用紙割当局、これは從來は外局であつたわけでありますけれども、一つの内局にいたしました。附属機関として俘虜情報局、更に今度、総理廳の外局としての從來の宮内府が宮内廳となりました。この宮内廳の機構についてはすでに大縮減が実施されておりましたので、今回はこの機構についてはそのままといたしました。
次に、今回の行政機構の改革におきまして、事務廳なり、審議会がどういうふうになるかということでございますが、これはいろいろな案もございましたが、政府において決定いたしました案は、割当事務廳を総理府の内局として、割当局という名前で総理府に置く。別に総理府に割当審議会を置く。
今回の行政機構改革におきましては、政府の決定案は割当事務廳を内閣の内局である割当事務廳——名称は割当局となるかもしれませんが、内閣の内局といたしまして割当局、それから別に総理府の内局として割当局を置く。別に総理府に割当審議会を置くということになるであろうと思つております。そうしてその割当局と審議会との関係は、現在の関係をそのまま移す、こういうようなことになると思います。