1963-03-14 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
この中で、私は非常に驚くというよりもむしろ奇異に感じておるのは、市町村の割当寄付というものがどこにもあるのです。これはちゃんと書いてある。それからその次に書いてあるのが学校関係の寄付、消防団割、公民館割、道路修繕費、農業委員会費、民生事業寄付、その他の市町村寄付、こう書いてある。これはある場合にはありましょう。
この中で、私は非常に驚くというよりもむしろ奇異に感じておるのは、市町村の割当寄付というものがどこにもあるのです。これはちゃんと書いてある。それからその次に書いてあるのが学校関係の寄付、消防団割、公民館割、道路修繕費、農業委員会費、民生事業寄付、その他の市町村寄付、こう書いてある。これはある場合にはありましょう。
御承知のとおり、地方財政法の第四条の五には、国家行政組織法に基づき設置される機関について、割当寄付的なものは絶対してはならぬ。要するに、寄付をさしてはならぬ。それから十二条には、地方団体が処理する権限を有しない事務に要する経費を地方団体に負担さしてはならない。その中には、「国の教育施設」云々、こう例示してあげてあるんですね。こういうものに全く違反しているやり方だと思うのです。
特に消防関係、学校関係、道路関係及び公民館建設関係等の強制的割当寄付が目立っている。政府は、近来地方財政は好転したというが、このような状態を放置した地方財政のあり方は、きわめて不健全であり、政府はすみやかにこれらの税外負担解消をなすべきである。また国の予算における公共事業関係の予算単価、なかんずく公営住宅、学校建築の単価など、一般の実情に即していない。
市町村の税外負担について書いてあるんですが、市町村割当寄付、学校関係寄付、消防団割、公民館割、道路修繕費、農業委員会費、民生事業寄付、その他市町村寄付というように、ちゃんと寄付を分けてあるんです。こういうものがすべて税外負担になって、はなはだしいのは、これの総計が、ごく小さな農家においては、すべての税金よりも多いというような例まで示されているんです。
そういう意味においては、地方財政法の第四条でしたかに割当寄付金の禁止の規定を置いておるわけであります。ただ御指摘のように維持修繕に限っておりますが、その中に新増築まで入れるといたしますと、篤志家がおって学校建築が行なわれる、そういうものまで禁止してしまうわけであります。
それから割当といいましても、割当寄付と割当でない寄付の限界というものは現実の問題としてなかなか線が引きにくいということは、これは局長さんもよく認められるところだと思います。ですから、たとえば篤志家の寄付なら寄付を受け入れるのは、新築を禁止しても差しつかえないのではないか。備品か何かについて大いに篤志家の寄付を募るかということでも措置する方法はあり得ると思います。
従いましてまた、市町村の財源としましては、総体的に一般財源が増額されますならば、従来割当寄付金に求めておったものも正規の財政に振りかえていくことができると、こう考えているわけであります。
なお、第二点の後援会の問題は、地方財政法の規定上は、直接であると間接であるとを問わず、住民に負担を転嫁してはならない、こう書いてあるわけでございまして、その趣旨は、割当寄付金の方法によろうと、後援会名義で、そういう手段をとってもいけないんだと、こういう気持でございます。
たとえば市町村割当寄付、学校関係寄付、消防団の消防団割り、公民館割り、道路修繕費、農業委員会費、民生事業寄付、その他の市町村寄付、こう書いてある。その次に部落協議費というものがちゃんと書いてある。またその下にはいろいろいわゆる生産手段に関係したものとして、私はこれらはあるいは公課と言っていいかもしれないと思うが、農業協同組合の費用、森林組合の費用、たばこ耕作者組合の費用その他の産業団体費。
文部省、自治庁の調査によれば、三十二年度における住民の税外負担は、割当寄付五十七億円、町内会、後援会等からの寄付五十七億円余、PTAからの寄付百三十九億円、計二百五十三億円、このほか、なお百億円程度の住民負担があり、合計三百五十億円の巨額に達しております。
それからその次は、税外負担の解消の問題でありますが、地方団体が自分の財源の不足を補うというようなことのために、住民に課していますいわゆる税外負担というものは、昭和三十二年度で割当寄付あるいは部落会であるとか、消防後援会あるいはPTAというようなものの負担を寄せ集めますと、二百五十四億という大きな額に上っておりますが、ひっきょう税外負担というものは、地方財政の窮乏に起因をして取られてきたものと見られるのであります
なおこのほかに私たちといたしますと、財政運営が非常に苦しいものでございますから、当然市町村において負担をしなければならないような費目までも住民に割当寄付なり、そういったようなことでお願いしている経費が相当たくさんございます。
○松澤兼人君 先ほども、市長さんのお話の中にありましたけれども、県とかその他の団体からの割当寄付ですね。これはやっぱりお調べになったものがあるわけですか。
強制にわたるような割当寄付等は法律がこれを禁止しているにもかかわらず、これら税外負担の中には、本来公費をもって負担すべきものが、地方財政の貧困のゆえに寄付の形で住民に課せられているものが多いのであります。しかも、その割当方法は、法律や条例で定められているものではないので公平を欠くことも多いと聞くのであります。
特に割当寄付金のようなものは、国民の負担の合理化をはばむものでありますので、できるだけ避けていきたいと思います。先ほど御質問を伺っておって、特に私も感じておったことでございますけれども、やはり地方財政を考えます場合に非常に大切な問題は、一つは国費と府県費と市町村費の負担をはっきりさせて、きめられたものを正確に守っていく、そして財政秩序に筋金を通す、それが非常に私は大切なことだと思います。
大臣にこの点特にお伺いしておきたいことは、本法律の成立を期す私どもは、法律施行に当って特に全国のPTAに施設の、あるいは学校修理、そういうことのためにまだ地方の末端では割当寄付が行われている。
それからもう一つは、地方団体と住民との間の問題が考えられるのじゃないかというお話でございますが、これはわれわれといたしましては、一応地方財政法におきまして四条の四のこの割当寄付の禁止でございますか、この規定が現にあるのでありまして、立法的な問題といたしましてはこれで十分じゃないか。問題は、実際問題は、強制的な割当ではないが、なお別な形で金を出させられておるのじゃないかという問題があろうと思います。
もう一つは、もし財政法をいじるならば、行政的な指導はしておるようでありますが、第四条の強制割当寄付の禁止、こういうものを大きく取り上げて、財政法の中でもっとはっきりとさすべきだと思う。第四条の違反というものは枚挙にいとまがないが、しかしながら、それが忠実に取り上げられておるかというと、ほとんど不問に付されておる。これは住民にとって大きな問題なんです。
○大沢雄一君 それから、住民に割当寄付を取ってはならないという規定がありますが、この意味の住民は、一般住民をさすのですか、それともまた、たとえばPTAというふうな特殊な身分を持っている住民、そういう住民から寄付を取るというような場合には、この規定には直接該当しないのか、それともまた該当する解釈か、該当してもほうっておくということなんでしょうか。
ところが十分財源措置が講じられていないというところに、たとえば学校の建設とかあるいは備品の整備とかいうような場合には、地方団体がやらなくちゃならないにもかかわらず、その住民が、寄付というものは法的には強制じゃございませんけれども、実質的に割当寄付とかいうので、自分の意思に反して寄付行為をしなければならない。実質的な強制というものが現在行われておる。これはだれでも認めておる。
こういうような中でPTAの割当寄付、施設のために要する費用が必然的に割り当てられなければならない。これでは、中流以下の家庭ははなはだしく困る。中学校は義務教育であります。国が無償でするということは憲法の精神ですが、私どもはにわかにこれを無償にせいというような横やりは出さない。
一々例をあげても、ややこしいから申し上げませんですけれども、何とかこの強制的な割当寄付というものが、少くとも校舎建築の場合には、これはできるだけ避けるような方法を御指導なさるべきではないかと思うのですが、現在では、そういう御指導が全くなされておらないわけです。PTAが自発的にやるのだという見解をとっておられますから、やっておられないんです。
さらにそのほかに地方財政におきましては、一口に申さば筋が違っておる、たとえば教員の給料を市町村が負担をしておる、あるいは教材費をPTAが持っておる、消防等についても似たようなことが申せまするが、割当寄付というようなものはどうしても抑制しなければならない。
これは、地方財政法第四条の三で、割当寄付金を禁止するという条項になっておるのでありますが、形を変えて、名前を変えて行われておる寄付金というものは、実に膨大なものがあります。それを、税制の中で計算に入れてお考えでありましょうか、その点をお伺いしたいのであります。
だからこのまつ正面からの強制というととは、これはないのは当りまえですけれども、しかし実質的には強制寄付になって、あるいは割当寄付になって行われておるのです。これが実態だと思います。
○伊瀬委員 ちよつと長官にお聞きしておきたいのですが、何回も各委員がここで質問をやつておられるが、警察の地方町村役場に対する寄付の割当はまだ新しい警察法が発足して後においても、そういうような割当寄付がやられているところがあるのですが、これは何かあなたの方から各府県の警察本部長に対してでも、御指示をなさつたようなことがあるのでしようか。