2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
一九九六年には漁獲割当て保有者の上位十企業が漁獲割当て全体の七五%を保有し、当該十企業がそれぞれ保有する割当てについては、最低でも四六%、最大で一〇〇%を他の事業者から購入したものとなっております。 当然、農林水産省としては、これについて十分配慮した上での本法案となっていると思いますが、これについても、もう一言、大臣からの御所見を、あ、そちらからでも結構です、お願いいたします。
一九九六年には漁獲割当て保有者の上位十企業が漁獲割当て全体の七五%を保有し、当該十企業がそれぞれ保有する割当てについては、最低でも四六%、最大で一〇〇%を他の事業者から購入したものとなっております。 当然、農林水産省としては、これについて十分配慮した上での本法案となっていると思いますが、これについても、もう一言、大臣からの御所見を、あ、そちらからでも結構です、お願いいたします。
もう一つには、地域漁業管理理事会は、漁獲割当て保有者が過大な割当てを保有するに至らないよう、以下のような措置を講じなければならないとして、二点挙げております。 割当て保有者が保有、獲得、行使できる割当ての割合、パーセンテージで表現されているところの最大の保有割合を設けている。上限ですね。