2006-11-29 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
皆さん方、何度も触れておられるところでありますが、改めて私申し上げますが、礼金、割引金、あるいは手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、これを利息とみなすということで、みなし利息と見られている。
皆さん方、何度も触れておられるところでありますが、改めて私申し上げますが、礼金、割引金、あるいは手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、これを利息とみなすということで、みなし利息と見られている。
利息制限法第三条では、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料その他何らの名義をもってするを問わず利息とみなすとされております。出資法にも同じ趣旨の規定がございます。 まず法務省にお聞きをしたいのですが、このコミットメントライン契約で言う手数料、これも利息制限法などで言っているみなし利息に当たるのかどうか、これを確認したいと思います。
まず、利息制限法三条は、「債権者の受ける元本以外の金銭は礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす。」とあります。出資法にもほぼ同様な規定があるわけですが、提案者にお伺いしたいんですけれども、この規定はどういう趣旨で設けられたものというふうにお考えですか。
「注1」というところで、「割引金による旅行、観劇又は人間ドック入りを目的とする払込団体については、母体団体としての独自の行動を伴っていると考えられるので、本通達の各事項に従って整備されればこれらについては、母体団体が存在しているものとすること」。
第三は、貸主が利息のほかに礼金、割引金、手数料、調査料等の名義で金銭を徴することがありますが、これらのものの多くは実質上利息と見られる点が多分にあり、他面巷間往々にしてこのような名義で多額の金銭を徴し利息の制限を潜脱する手段ともなつておりますので、これを防ぐ必要から、この点を明らかにしたものであります。
続いて第二点であり、最後といたしまして、第三条のうちに「債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。」このうちの礼金とか割引金とか手数料もひどいと思うのでありますけれども、ただ一つ調査料というのは、実際において経費を伴うものであります。
貸主が利息のほかに礼金、割引金、手数料、調査料等を取ることがあるのであります。これらのものは利息、即ち元本使用の対価たる実費を持つている場合が多いばかりでなく、これらの名義を用いまして利息の制限をくぐることを防ぐ必要がありますので、これを利息とみなすこととしたのであります。
法案第三条におきまして、「前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」こうあるのでありますが、現在相互銀行の方におきましては、全国で一期間で一億百万円の調査料を徴収しております。
巷間往々にして金銭消費貸借に関し、貸主が元利金の外に、礼金、割引金、手数料、調査料等の名義で金銭を徴するものがあるのでありますが、これらの金銭は、一面におきまして実質上利息とみられる点があり、他面、このような名義で、多額の金銭を徴し、利息の制限を潜脱する手段ともなつているのであります。
巷間往々にして金銭消費貸借に関し、貸主が元利金のほかに、礼金、割引金、手数料、調査料等の名義で金銭を徴するものがあるのでありますが、これらの金銭は、一面におきまして、実質上利息とみられる点があり、他面、このような名義で、多額の金銭を徴し、利息の制限を潜脱する手段ともなつているのであります。