2004-04-20 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
さらには、社会福祉事業として、身障者の有料道路通行料金割引制度への協力、全国の福祉事務所へ割引証六十万冊の印刷と発送を行い、また、高速道路での交通事故で亡くなられた方の遺児約二千名の高校生等に修学資金の援助を実施するなど、収益をお客様に還元してまいりました。 なお、財団の利益は、すべてを、借入金と合わせて、道路サービス施設の建設、改良に充当してきたところであります。
さらには、社会福祉事業として、身障者の有料道路通行料金割引制度への協力、全国の福祉事務所へ割引証六十万冊の印刷と発送を行い、また、高速道路での交通事故で亡くなられた方の遺児約二千名の高校生等に修学資金の援助を実施するなど、収益をお客様に還元してまいりました。 なお、財団の利益は、すべてを、借入金と合わせて、道路サービス施設の建設、改良に充当してきたところであります。
その際、取りまとめを年度内に行う予定といたしておりますが、できるだけ早期に取りまとめを行うよう努力したいと考えたところでございますが、一つには、障害者の割引対象の拡大について、例えば精神障害者のうち単独では移動が著しく困難な者の介護者運転の場合についてのみ割引の対象としてはどうかといったようなことや、あるいは割引証等を見せなければならないといったようなことがございますが、こういった手続の軽減の観点から
これは大臣、私も何遍も御主張申し上げてきておりました身体障害者の方々の有料道路の割引の問題でございますが、障害者手帳に車種を明記して、それから社会福祉事務所にまで出かけていって割引証をいただいて、それに記入をして、精算するときに両方提示をする、こういうことでございまして、これがまさにバリアになっているのではないかということで、これを早く規制緩和をすべきということをあらゆる場面で何回か申し上げてきました
一つは、福祉事務所に行って割引証をもらってそれを有料道路の精算所のところで提出しなければいけない。もう一つは、車両一台に限定をされておる。この二点が非常に煩わしいといいましょうか、ほかの制度に比べてこの点がハードルが高い。例えばタクシーなんかでも、一割引でございますが、障害者手帳を見せたらばもうそれでいい。JRもそうでございます。飛行機もそうです。
そして料金所 において、その手帳の提示とともに割引証を提示していただいておるのが現状でございます。その理由はいろいろありますが、他の利用者の理解と協力をいただけるようにするという考え方から、無制限な利用の抑止とか対象車両の確認あるいは割引による料金と徴収料金との厳正な照合、こういったようなことで、御理解と御協力をいただいてきております。
○説明員(小野和日児君) ただいま先生御質問のように、高速道路等の有料道路用通行料金におきまして身体障害者割引の適用を受けるに当たりましては、料金所において身体障害者手帳の提示とともに割引証を提出していただいております。
これは通達によるわけでありますけれども、規定によりまして、対象身障者は身体障害者手帳に押印を受けた福祉事務所において、割引証交付申請書に必要事項を記入し、押印手帳を提示して割引証の交付を受ける。
国鉄や航空や何かと手続は同じなわけですが、手続が非常に大変でして、規定によりますと、「対象身障者は、身体障害者手帳に押印を受けた福祉事務所において割引証交付申請書に必要事項を記入し、押印手帳を呈示して割引証の交付を受ける。」割引証の交付を受けます。
それから第三点の、割引証を一々もらってこなければいかぬ。仰せのごとく、現在国鉄や定期船等におきましては、市役所なり福祉事務所なりへ行きまして障害者手帳を見せまして割引証をいただく、それを提示して割り引くという形をとっております。これは身障者の皆さんからも、非常に手続的に煩瑣である、手帳を見せるだけで簡単に割り引くようにしてほしいという要望があることも十分承知しております。
ただいま先生の御指摘ございましたように、割引証に記載された事項と異なる利用をされた場合には通常の料金をいただくということになっているわけでございますけれども、先生の御質問のようなケースにつきましては、障害者の方々の御利便を図る意味で、利用者の方々に割引証に記載しております利用区間を訂正していただきまして、それに押印をしていただく。
いまも道路局長の説明のとおりですから、だから東京都在住の身障者に例をとりますと、適用される有料道路の割引証の種類は、日本道路公団、首都高速道路公団、東京、千葉、山梨の各県の分がそれぞれ各一種類、埼玉県で三種類、合計八種類の割引証を持たなければ、いま決められている隣接県の優遇措置は受けられないわけです。この八種類を同時に交付を受けられる福祉事務所はないわけです。
ところが、建設省が所管をする有料道路の場合は、各事業主体発行の割引証を必要とする。なぜ一般自動車道の先ほど説明のあったようなやり方でできないんでしょうか、道路局長。
その制度の概略を申し上げますと、受ける資格は勤続年数によって区分しておりまして、勤続一年未満の者にはこれは出しませんで、一年以上三年未満の者に対しては年間二十枚、三年以上十年未満の者は四十枚、十年以上の者六十枚を限度といたしまして、本人の請求によって割引証を交付しておる、こういう現状でございます。
今度は各区市町村の福祉事務所に窓口を置こうということになりましてね、割引証というのを発行する。ところが、この割引証がまだ印刷されていないわけです。急遽この割引証というものの印刷に入る。そしていまこのパンフレット、私これ持っていますけれども、これはわずか一万部しかないんです。これもあわててつくって刷ったんですよ、これは。そうして、今度は割引証に押す印鑑があるわけです。
それで、実施方法でございますけれども、対象となる身体障害者の方は、福祉事務所に行かれまして、身体障害者手帳に押印を受けまして、そして割引証を交付していただきます。そして料金所へ参りましてその身体障害者手帳を示し、割引証とそれから半額の料金を料金徴収所に手渡すということで、この有料道路の割引制度をとることにいたしております。
それは、つまりつづりを何枚か買わなければだめだとか、その窓口が交通公社だとか、まず福祉事務所へ行って証明書をもらって、それから交通公社へ行って割引証をもらって、たとえば東名から首都高速へ入るにいたしましても、両方の割引証を別々の形で申請して、その割引証をつづりで何十枚か買わなければ利用できないんだというような方法もちらっと伺っているわけです。
ございましたけれども、現在身体障害者に対しまして国鉄の運賃割引が福祉的な立場から行われているわけでございますけれども、身体障害者法によりますと身体障害者手帳を御所持になっておられます方につきましては非常に簡素化ということを行っておりまして、従来でございますと乗車の都度、毎回その割引証をもらわにゃいかぬということでございましたけれども、現在は福祉事務所あるいは町村役場へ参りますと、十枚つづりの一年間有効の割引証
それから、家族に対する優待制度、割引証はどれぐらい発行しているかということでございますが、これは非常に把握が困難でございまして、どれぐらい使われたかということについては困難でございまして、各職員には発行いたしておりますけれども、どれぐらい使用されたかということについては把握いたしておりません、残念でございますが。それから、通学定期運賃割引証につきましても把握をいたしておりません。
二番は、家族に対する優待制度がございまして、これは運賃と料金に対しましては割引証を発行いたしておりまして、これも交付枚数につきましては在職年数によりましてそれぞれ異なっております。なお、家族に対する優待制度といたしまして、その子弟につきまして通学定期運賃割引証を発行いたしております。
というのは、家族には割引証なぞが発行されているんで、これで十分でないかと思うんですね。また、この子弟の通学定期の割引の枚数などの実態もわかってないとなると、なぜここまでしなきゃいけないのかなと思ったりしますので、どうしてもこれが必要であると判断される理由を説明してください。
この階段二段で駅長室で私たちは障害者手帳と割引証と本人とがお願いするわけです。そうすると、ここは——この辺になるともう外国の手続ですね。そして切符をいただいて表へ出ます。で、スロープが一カ所あります。一カ所入ってきますと、改札口は左の方から入りますと左へすぐ倉庫の入り口へ入るわけです。そうすると地下道がございます。
それから家族に対する割引証がどれくらい使われておるかということにつきましては大体使われている以上に、まず交付枚数を申し上げますと、在職一年以上は年間二十枚、在職三年以上になりますと倍になりまして四十枚、在職十年以上になりますと六十枚で、特に夏休み等につきましては一度これは調べる必要があるということで調査をいろいろいたしておりますが、それも部分的な調査に終わりまして、全体的にどれくらいという確信を持った
これは私たち国会議員でも無料になっておりますけれども、これも場合によっては国会活動費として国が別な形で出すのかもしれませんし、あるいはいま言ったような家族の方々へのこういう割引証、これにつきましても性格をはっきり——これを出すことが悪いと言っているわけではないのです。
そこで私の近所に御老人がおられまして、目が悪いものですから、証明書を持っておられると、汽車は半額で、駅でその証明書だけ見せておられたように思うんですけれども、福祉事務所にわざわざ行って割引証をもらわぬでも、身体障害者証というような、障害者手帳にはちゃんと証明がありますから、障害者手帳を出せば、いまの制度をそのまま適用するとするならば、特急券にも急行券と同じように割引するというような手続はとれないものであろうかというのが
それから推算して、厚生省の予算で四十七年度は三億ぐらいありましたでしょうと、手続が障害者手帳を福祉事務所に持っていくと割引証をくれる、障害者手帳に割引証を国鉄の窓口に持っていくと、切符にマル身、マル介というゴム印を押してくれると。そこで問題は、半額でなく全額にしていただけないか、これが第一でございます。
いままでは福祉事務所に行って一回一回ばらのやつをもらってこられたやつを、十枚つづりの一冊に、割引証を回数券式にしたわけです。一冊ごとお渡ししてしまうわけです、御本人に。
やってはいかぬ人の割引証をとってきて団体で使わして、さらにまたほかに七枚使って金を浮かしてこっちの三割を穴埋めする。それを取り締まるべき公安室長あたりがその割引証を出しておるわけなんだ。車掌区で出しておる。あとの十六枚はその辺で適当に集める。
それならひとつ国鉄の割引証を使おうじゃないか。その当時国鉄の割引証は七割引きだったと私は聞いてまいりました。そうしますと残りの三割さえ負担すればいいのだ。こういうことで二十枚の国鉄の割引証をその団体に使ったわけなんです。そこで私はその二十枚の、使っていけないところの割引証をどうして集めたのだろうかと思って調査をしました。