2002-03-15 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
手形でいただいても支払いに充てることはなかなか難しいわけで、金融機関に申し込みましたら、資金化するには、新規の割引手形をやるにはやはり一週間ぐらいかかりますよということを言われて、そこら辺が対応できなかったということで当行にお申し込みいただいた。当行は担保をとりませんから、その手形があるなら結構ですよということで御融資をさせていただいて、手形の期日に御返済いただいたという状況でございます。
手形でいただいても支払いに充てることはなかなか難しいわけで、金融機関に申し込みましたら、資金化するには、新規の割引手形をやるにはやはり一週間ぐらいかかりますよということを言われて、そこら辺が対応できなかったということで当行にお申し込みいただいた。当行は担保をとりませんから、その手形があるなら結構ですよということで御融資をさせていただいて、手形の期日に御返済いただいたという状況でございます。
ですから、ビッグバン貸し付けですか、これもせっかく政府系金融機関としてありまして、例えば保証協会の保証を弾力的にということで、では借り手が持っている割引手形もぜひ金融機関として貸し付けたらいいじゃないですか、そう言ったのですけれども、割引手形はだめです、そう言われまして、では政府系金融機関というのは何をやっているのかと。
「当社の単名客並びに単名の保証人の手形は割引手形の対象外である」、なぜなら融通手形の可能性が高いからだと。要するに、自分たちが融資をした相手あるいは保証人の手形というのは危ないから絶対に割り引くな、これが「商手営業マニュアル」であります。もう驚くべき内容です。
この際の要件を参考にして、現在最終的に案をまとめつつありますが、例えば具体的に申し上げますと、従来の取引金融機関との取引状況につきまして、実効金利、実際に課せられる金利が前期に比しまして悪化している、これは市中の金利変動に比べて悪化している金利の面も一つございますし、最近の借入残高あるいは割引手形残高の合計額に対する担保を求める率が従来よりも高くなってきている、担保を余分に出せというような要求を受けているような
実体経済の中では、阪神銀行にみどり銀行が合併するということで、今までのみどり銀行の取引先に、ある食品の輸入会社でありますけれども、そこへ支店長が出向いて、今までのLO取引、それから、これから先の割引手形の取引、もうこれで中断、中止してやめにするというような申し渡しがあって、特別、債務超過の会社でも赤字だらけの会社でもなくて、多少の累積赤字は持っていましたけれども、十分にこれからも元利支払いができていく
その原因でございますけれども、私ども商工中金におきましては、中小公庫あるいは国民金融公庫と異なって短期資金をかなりの量取り扱っているわけでございますが、これが景気の低迷あるいは売り上げ不振によって減少いたしておるわけでございまして、とりわけ割引手形が減少しているというのがその原因であろうかと考えているところでございます。
CPが短期借入金や割引手形などに代替するものであることから、その返済期日に支払い準備が安全と思われる一定の水準を維持しているかどうかなど、資金繰りや流動性といった短期的な視点を重視するというような言い方をしておりまして、じゃ具体的に何を見るのかと申しますと、資金繰りの状況とか手元の流動性の水準とか、流動性補完の手段とか財務活動の基本方針などなどを見まして、それでAの1から2、3、B、C、D、こういう
それから迂回融資、割引手形、分散貸し出しの疑いがある。そして融通手形の疑いがある。今申し上げた迂回融資と分散貸し出し、割引手形、いろいろあるわけですが、迂回融資については三十六億三千七百万円、それから融通手形の疑いについては十億四千百万円、そして導入預金等による預金造出と質権設定が百六十三億円、こういうふうな金額になって出てくるわけなんですが、これによると合計四十七億七千八百万円になるんですね。
○政府委員(平澤貞昭君) 今委員の御質問は、大口融資規制を行う場合に割引手形の扱いをどうするかという問題だろうと考えられますが、割引手形にはいろいろの種類がございまして、いわゆる商業手形というものはその手形の裏に実質的な取引がございます。したがいまして、これは非常に信用力もあるということで、大口融資規制の場合にはその部分を融資金額から控除することを認めているわけでございます。
○政府委員(平澤貞昭君) 今委員御指摘の点は、いわゆる割引手形の中に融通手形的なものがあるわけでございまして、こういうものはその割引手形の中に入れるのは適当でないというふうになっているわけでございます。
○平澤説明員 したがいまして、これは欧米も同様に割引手形は控除するという仕組みになっておりますので、我が国もその仕組みに倣ってそういう制度をつくっているわけでございます。
○平澤説明員 具体的な事例とつなげて御答弁するのは差し控えさせていただきたいと存じますが、検査等の結果、その割引手形に信用力が不十分であるという場合には、そういうものを控除するのは適当でないというふうに考えられるわけでございます。
○平澤説明員 大口融資規制の場合の割引手形の取り扱いについて御説明申し上げますと、今、委員がおっしゃいましたように、割引手形は通例商業手形あるいは銀行引受手形等になるわけでございます。そういたしますと、その手形の裏には通例実際の商取引があるということ、あるいは銀行の信用力があるということでございます。
四月末に倒産というものを回避いたしますためにはその割引手形を買い戻すとか支払い手形の決済をするというようなことで、必要な資金としまして五億程度が必要かと思っておりますが、そのうちにも古河アルミの債権が相当ございますので、もし古河アルミが四月末に参ります期限のある債権について猶予するということでございますと、一億数千万から二億数千万ぐらいのお金があれば四月末は一応倒産回避されるということであろうかと思
特に長期借入金と割引手形の減少がどうも著しいということですね。それに加えまして、増資や社債の発行などによります内部金融は五十六年から五十八年の平均では年に八%もふえておるわけであります。特に五十八年だけをとってみましても一一%もふえているという状況であります。
「抜粋」を見ますと、いわゆる「天満橋支店 産報工業(株) 割引手形」云々と、ちゃんちゃんちゃんと書かれて、そして「産報工業(株)〈以下債務者とよぶ〉は東京に本社があったが、当庫に縁故があるため、」云々と始まって、「本貸出金の問題点は (イ)債務者は担保力に於て劣っていたことに手形内容が芳しくなかったことから、東京地区の金融機関では相手にされなかった」と、随分はっきり言っているね。
○政府委員(米里恕君) お話ございました有価証券報告書の方でも、割引手形というのは出ておりませんので、全体の貸し出し、与信というものはわからないはずでございます。いずれにいたしましても、個別の取引というのは信用機関として最も取引者の秘密ということで重要なことでございますので、これを出すわけにはまいらないということだと思います。
ただ、法律の二十九条ノ二で債権保全預金ができるということが規定してございまして、その観点から、保証人あるいは割引手形の振出人であるところの親会社から受け入れば行っていいということでございます。五十六年三月末で二百十七億円のそういう意味での親会社からの預金残がございまして、これは預金の中の一・八%でございます。
しかもこれを調べてみますと、発行銀行券に対する割合が五十五年度は八一・八%、こうなりますと、あと買い入れ手形とか割引手形、それが大体一七・七%だから、ほぼ発行銀行券に見合うものが国債とか手形なんです。いろいろな手形に比べて国債が一番信用できるものだと言われていますね。そうしますと、それ自身借金なんですね。そうすると日銀券の担保の対象が借金である、こういうことになってくるわけです。
それで現先市場は、コール市場とか割引手形市場、その他の短期金融市場と競合をしておりますので、いわゆる金利裁定が非常に強く働く。そこで公社債にかかる有価証券取引税の税率、これは万分の一・五、これを引き上げますと他の短期金融市場にないコストが新しく発生して現先市場全般に影響を及ぼすということになると思います。
御承知のように、公社債の流通市場の六割くらいは現先市場が占めているわけでございますが、現先市場は、コール市場あるいは割引手形市場といった短期の金融市場と競合している関係にございまして、非常に薄い利ざやで金利裁定が働くメカニズムになっているわけでございます。
この特例前納制度によりまして共済貸し付けを行います場合にはその対象を限定しておりまして、割引手形被害に限っていたわけでございます。ところが、特例以外に、一般制度におきましては、割引手形被害に限らず、もう少し広く売掛金債権という形でとらえておりますので、現時点におきましては御質問のような御心配はなくなっていると考えるわけでございます。
したがいまして、この原則から考えますと若干無理でございましたので、やはり制度としてはきっちりしたものでなければいけないということで、この貸し付けが受けられる対象も、直ちに資金繰りに支障を来すような割引手形だけに限定をしたということでございまして、しかもこの前納制度というものが、現在前納をしてから三カ月たちますと、この貸し付けが受けられる。
○和田(一)分科員 二つ目は共済金の貸付事由について、共済金の貸し付けの対象となる共済事由のうち掛金の特例前納に対する共済事由を、金融機関から買い戻し請求のあった割引手形に限定せず、金融機関に担保として差し入れた回し手形も対象とされたい、こういう要望もございますが、この点についてはどうでしょうか。