1963-06-20 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第30号
まず、割増金附定額郵便貯金でございますが、これを金品に改めたという点は非常にまずい、こういう意見を申し上げましたが、政府側の答弁も、やるかやらぬかわからぬ問題だけれども、法文のていさい上そういうふうにしたのだというような御意見もあったようでありますので、これは私は法律をつくるものとしてまことに遺憾であると考えます。
まず、割増金附定額郵便貯金でございますが、これを金品に改めたという点は非常にまずい、こういう意見を申し上げましたが、政府側の答弁も、やるかやらぬかわからぬ問題だけれども、法文のていさい上そういうふうにしたのだというような御意見もあったようでありますので、これは私は法律をつくるものとしてまことに遺憾であると考えます。
それから、先ほど受田君も一言触れたようでありますが、割増金品、せっかく「割増金附定額郵便貯金」となっておるのを「増増金品をつける取扱いをする定額郵便貯金」と長たらしく、しかも品物は時によってやるかもしれぬけれども、やらない方針だと言っておる。そういう程度のむので、なぜこんな誤解を生ずるようなことをわざわざ便乗して改正するのですか。前の法文のほうがいいですよ。
従来は割増金附定額郵便貯金であった。それが今度割増金品の品の字が入ったのはどういうことなのかということお尋ねしておるわけです。
○受田委員 今度の改正で「割増金附定額郵便貯金」が「割増金品」となっていで金から品が入ったわけです。品を入れたのはどういう理由からでありましょうか。
改正法案の主なる点を申上げますと、第一に、定額郵便貯金及び積立郵便貯金の据置期間を短縮したこと、第二に、通常郵便貯金及び据置郵便貯金の最低預入金額を引上げたこと、第三に無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止したこと、第四に積立郵便貯金の一回の預入金額を引上げたこと、第五に割増金附定額郵便貯金の据置期間内における拂戻しを認めたこと等であります。
割増金附定額郵便貯金の据置期間内における拂戻しを認めること。等でありまして、この改正によりまして、郵便貯金は一段とその機能を発揮することができるものと期待せられるのであります。何とぞ充分御審議の上速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に第二といたしまして、郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律案の提案理由を説明いたしたいと存ずるものであります。
第五として割増金附定額郵便貯金のすえ置き期間内における拂もどしを認めること等でありまして、この改正によりまして、郵便貯金は、一段とその機能を発揮することができるものと期待せられるのであります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。 次に第二といたしまして、郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
それから特別会計におきましては、先程も御説明がありました通り、北海道の石炭手当の経費と、それから郵便局におきまして実施いたしまする割増金附定額郵便貯金というものを始めるに伴い必要な経費であります。割増金附定額郵便貯金というのは今回初めて始めるのでありまして、大体只今考えておりまするのは、一口三百円又は五百円であります。一口三百円又は五百円で一年据置きまして、そうして無利子であります。
この増加の主なるものは、北海道所在官署に在勤する政府職員に対して石炭手当支給に必要な経費一億九千七百七十余万円の中、既定の予備費予算等を一億八千九百二十余万円修正減少いたしまして、差引き八百四十余万円、割増金附定額郵便貯金制度創設に必要な経費八千七百九十余万円等でありまして、右のうち、國有鉄道事業特別会計工事勘定所属職員及び通信事業特別会計建設勘定所属職員の石炭手当支給に必要な経費の財源はこれを公債金収入
先ほどの郵便貯金に對する物賞の制度でありますが、割増金附定額郵便貯金制度、これは今囘提出いたしました特別會計第四號の豫算に提出いたしております。訂正いたしておきます。 花柳病豫防に關する豫算でございますが、この花柳病の豫防に關する國の補助は、大體三分の一程度をいたしております。ある程度の收入がございますので、これに對して三分の一程度の補助をいたす。
特別會計におきましては、北海道所在官署に在勤する政府職員に對して、石炭手當支給に必要な經費一億九千七百七十五萬二千圓、それと割増金附定額郵便貯金制度創設に必要な經費八千七百九十六萬圓、割増金附定額郵便貯金というのは、郵便貯金におきましても割増金附のものをいたしまして、大いに郵便貯金の増額を圖ろうという計畫なのでありますが、ただいま考えておりますのは、三百圓、一箇年据置の無利子のものを出す。
この増加のおもなるものは、北海道所在官署に在勤する政府職員に對して、石炭手當支給に必要な經費一億九千七百七十餘萬圓のうち、規定の豫備費豫算等を一億八千九百二十餘萬圓修正減少いたしまして、差引八百四十餘萬圓、割増金附定額郵便貯金制度創設に必要な經費八千七百九十餘萬圓等でありまして、右のうち國有鐡道事業特別會計工事勘定所屬職員及び通信事業特別會計建設勘定所屬職員の、石炭手當支給に必要な經費の財源は、これを
尚本法案の施行によりまして、割増金附定額郵便貯金制度が始められるのでございますが、これによりまして本年度内に二十五億円乃至三十億円の貯金の吸収を計画しておるというお話がございました。尚詳細な質疑應答が重ねられたのでございますが、それは速記録によつて御了承お願い申上げたいと存ずる次第でございます。
割増金を附ける取扱をする定額郵便貯金(以下割増金附定額郵便貯金という。)には、そのすえ置期間中利子を附けない。郵便貯金切手には、割増金をくじびきにより附ける。」実はこの定額郵便貯金に割増金を附けるという制度は、全く新らしい制度でございまして、從來章府の事業におきましては、國民の躰倖心を狙つて貯蓄奬励をするという、こういう思想が政府事業としては、全面的には取入れられていなかつたのであります。
割増金を附ける取扱をする定額郵便貯金(以下割増金附定額郵便貯金という。)には、そのすえ置期間中利子を附けない。」とあります。これが實は新法の特色として、冒頭に私が審議を急いでおることを御説明申し上げました理由でありまして、この制度を早く實現したいという點でございます。從來國家事業は、國民の射倖心をねらつて貯蓄の増強をはかるという建前を、少くとも國家事業としてはとつていなかつたのであります。