2002-07-18 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(日比徹君) 今お尋ねございました件でございますけれども、いわゆる宿直の取扱い問題であろうと思いますが、労働基準法的に申し上げますと、いわゆる宿直につきましては、一定の条件を満たしたものとして監督署長の許可を受けた場合には、例えば一日八時間を越したときの時間外割増手当、この支払等をしなくてもいい場合が起こりますが、その場合でも、今例えば三十六時間ぶっ通しでというようなお話されましたので、
○政府参考人(日比徹君) 今お尋ねございました件でございますけれども、いわゆる宿直の取扱い問題であろうと思いますが、労働基準法的に申し上げますと、いわゆる宿直につきましては、一定の条件を満たしたものとして監督署長の許可を受けた場合には、例えば一日八時間を越したときの時間外割増手当、この支払等をしなくてもいい場合が起こりますが、その場合でも、今例えば三十六時間ぶっ通しでというようなお話されましたので、
○政府委員(野尻豊君) 六十六条は、先ほど申し上げました形で、補償休日等に時間外労働ということで労働した場合に、割増手当という、普通の給料よりも割り増しの手当を与えるといういわば手続的規定でございまして、六十六条を根拠にして補償休日に労働させるというようなことにはなりません。
○小笠原貞子君 次に、六十六条で、補償休日を買い上げる、割増手当を出して買い上げることができるようになっておりますよね。その買い上げるという補償休日は、無制限にできるのかという、その辺はどう考えたらいいんですか。
それからこの際大量解雇する場合において、会社側は、一般にいいますと、特別手当とか、あるいは特殊の割増手当というような慣行がありますが、こういうものに対してどういう御配慮をなさっておいでになるか、そう点を具体的にお尋ねいたしたいと思います。あまり一ぺんにお尋ねすると、わかりにくくなると思いますから、以上のことについてお伺いをいたしたい。
○松原一彦君 これも私は全く不案内の者ですが、乗車勤務とかいうその勤務時間に対して何分かの割増手当がつくという事実があるのですか、ないのですか。それはいかがです。
あるいは夜間は割増手当をもらわなければならないというような、これは地方によつては、あるいはその都度違つた条件が現われて参りますので、ここまで入れて再保険をするということは、うつかりすると濫診濫療といいますか、みだりに診察をし、みだりに治療をするというような弊害も生じやすいと思いますので、再保険の対象としては、薬価、消耗品に限るということにいたしまして、その他の技術料、人件費、あるいは往診料とかいうようなものは