2002-04-25 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
それからもう一つ、税制上もこれについて改善しておりまして、従来は認定建築物で新築のみが対象であった割増償却制度につきましても、今年度から新たに増改築を追加するということにしておりまして、こういった制度の活用により推進を図っていきたいというふうに考えております。
それからもう一つ、税制上もこれについて改善しておりまして、従来は認定建築物で新築のみが対象であった割増償却制度につきましても、今年度から新たに増改築を追加するということにしておりまして、こういった制度の活用により推進を図っていきたいというふうに考えております。
たとえば、五十年度に拡充と存続を要求した原油備蓄施設の割増償却制度、電子計算機買戻損失準備金制度について、その理由を具体的にお伺いしたい。
すなわち、耐火建築物等の割増償却制度並びに特定合併をした場合の割増償却制度及び登録免許税の税率軽減措置を廃止するとともに、株式売買損失準備金制度について、当期の繰り入れ限度額を引き下げることといたしております。
第五に、輸出振興税制について大幅な整理縮減をはかることとし、輸出割増償却制度を廃止し、技術等海外取引所得の特別控除制度については、工業所有権、傑作権及びコンサルティング役務にかかるものだけを残し、他はすべてこれを廃止することとしております。
すなわち、輸出割増償却制度については、輸出貢献企業に対する特別割増を廃止するとともに、割増償却率を輸出比率の八〇%に引き下げることといたしております。 また、海外市場開拓準備金については、輸出貢献企業の特別割増を廃止する一方、中小企業の負担を緩和するため、積立率を五割程度引き上げることといたしております。
○細見政府委員 現在輸出関係の措置で今年度末で期限が切れますものは、輸出割増償却制度、それから技術等海外取引による所得の特別控除、それから海外市場開拓準備金、それから外航船舶の保存登記の税率の軽減、それから交際費につきましては輸出交際費の特例の問題、大体輸出関係として、あるいは漏れておるかもしれませんが、いま取り急ぎ見ました限り、そういうものが期限が来る輸出関係の税制であったと思います。
すなわち、産業体制の整備に資する合併をした場合について割増償却制度を創設すること、下請中小企業振興準備金及び共同利用施設の特別償却制度を創設すること、特定ガス導管工事償却準備金制度を創設すること、石油開発投資損失準備金制度を創設すること、一定規格以上の電子計算機について、特別償却制度を創設すること等であります。
第一に、住宅対策といたしましては、住宅貯蓄控除制度について、その対象となる住宅貯蓄契約の要件の緩和をはかるほか、新築貸し家住宅の割増償却制度及び新築住宅の取得登記等の登録免許税の軽減措置について、その適用期限を延長するとともに適用範囲を拡大することとしております。
そして中小企業対策だというようなことは名前だけで、事実は大企業に偏在をしていることは、ボランタリーチェーンの割増償却制度というものを創設いたしましたが、三年間一件の適用も見ないままに、今度廃止するということになっていることを見れば明らかであります。
また、新築の貸し家住宅の場合においての割増償却制度、その規格を拡大していくということで、あとは政令できめるということになっておりますが、具体的にはどういうふうになっておりますか。
住宅対策として、住宅貯蓄控除の対象となる住宅貯蓄契約の要件を緩和すること、新築貸し家住宅の割増償却制度についてその適用期限を延長すること、また中小企業対策として、中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の組合員について、割増償却制度及び合併、現物出資の場合の課税の特例を設けること、さらに法人の支出する交際費課税を強化して社用消費を抑制すること等、不十分ながら一応妥当と認められる特別措置のあることは、
通産省来ていますから、この輸出の振興関係で、輸出割増償却制度について、どのくらいの適用商社の数があるか、ここらの数字をひとつ聞きたいのです。
第一に、住宅対策といたしましては、住宅貯蓄控除制度について、その対象となる住宅貯蓄契約の要件の緩和をはかるほか、新築貸し家住宅の割増償却制度及び新築住宅の取得登記等の登録免許税の軽減措置について、その適用期限を延長するとともに適用範囲を拡大することとしております。
○平林委員 きょう私がお尋ねしたいと思っておりますことは、租税特別措置法に含まれております中で、輸出振興等の税制が提案をされておるわけでありますけれども、輸出振興のために輸出割増償却制度を拡充し、輸出の伸長に貢献した企業を甲種、乙種と分けて認定をしていく。
通産省も来ておりますので、各論的に輸出振興の問題をお伺いいたしたいのですが、ここに輸出割増償却制度をさらに拡充をする、こういうことで甲種輸出貢献企業あるいは乙種輸出貢献企業というようなことを書かれておるわけですが、一体どういう基準で貢献したかどうかということをきめるのか、まずそのことを伺いたいと思います。 〔毛利委員長代理退席、渡辺(美)委員長代理 着席〕
また、中小企業者の機械等の割増償却制度についての適用業種の指定期限を二年間延長するほか、中小企業構造改善準備金制度及び中小企業の貸し倒れ引き当て金の特例等、中小企業に関する課税の特例の適用期限をそれぞれ二年間延長することとしております。 第四は、既存の特別措置につきまして、実情に応じた整備合理化を行なうこととしております。
武藤先生のおっしゃいます点が物品の輸出でございます場合には、現在輸出割増償却制度の対象の輸出になるかならないか、それは輸出になります。
その一は、輸出割増償却制度及び海外市場開拓準備金制度を拡充し、輸出貢献企業については、その割り増し率及び準備金の積み立て率を割り増しすることといたしております。
第一に、当面の政策上の要請にこたえて、新たに税制上の特別措置を講ずるものとしては、企業の体質改善に資するため、試験研究費にかかる税額控除制度及び特定織布業構造改善準備金制度等の新設、輸出振興措置として輸出割増償却制度及び技術等海外取引の特別控除制度の拡充合理化、社会開発の促進等をはかるため、公害防止施設の特別償却制度の新設、収用等の場合の譲渡所得の軽減合理化等を行なうほか、景気調整対策のための延納利子税率
われわれは一昨年来このことをお願いしてきたが、これについては三十八年度税制措置として中小企業設備の五年間三分の一、割増償却制度が創設されることになったことは御承知のとおりであります。しかし、この制度では利益が出る場合には効果があるが、利益がない場合効果がない。綿スフ織布業はきわめて零細な多数の業者で構成されており、競争がはげしいために景気変動がはなはだしく、周期的な不況に見舞われている。
第四に、貿易の振興等当面要請される諸施策との関連を考慮し、輸出所得控除制度並びに輸出割増償却制度等について適用期限の延長をはかるほか、海運企業の合併等に伴う登録税につき軽減措置を講ずる等所要の改正を行なっております。
それから第三点といたしましては、中小企業の償却につきまして割増償却制度を設ける。これは実は答申の段階ではまだ固まっておりませんので、こういう方向でやるつもりでございますということで、口頭で了解を得ておるものでございます。ですから、答申そのものでは出ておりません。おりませんが、調査会の承認を得たものと心得ておるわけでございます。