2010-11-15 第176回国会 衆議院 予算委員会 第9号
(3)償却方法 普通償却、すでに導入されている特別償却・割増償却のほか、以下のいずれを選択することもできる。 1設備投資の年度に一括償却 2普通償却の場合の通常ルール(建物であれば定額法など)に従いつつ、法定年数と異なる耐用年数を自由に設定 以上でございます。 何とぞ、各会派、慎重御審議の上、賛同願いますことをお願いいたします。
(3)償却方法 普通償却、すでに導入されている特別償却・割増償却のほか、以下のいずれを選択することもできる。 1設備投資の年度に一括償却 2普通償却の場合の通常ルール(建物であれば定額法など)に従いつつ、法定年数と異なる耐用年数を自由に設定 以上でございます。 何とぞ、各会派、慎重御審議の上、賛同願いますことをお願いいたします。
それからもう一つ、税制上もこれについて改善しておりまして、従来は認定建築物で新築のみが対象であった割増償却制度につきましても、今年度から新たに増改築を追加するということにしておりまして、こういった制度の活用により推進を図っていきたいというふうに考えております。
また、船舶の特別償却につきましては昭和二十六年から、新築貸家住宅の割増償却につきましては昭和二十七年から、渇水準備金につきましても同年であります。技術等海外取引に係る所得の特別控除については昭和二十八年、保険会社等の異常危険準備金につきましては昭和二十八年から。
県から参っております要請書、おっしゃるとおり三項目ございまして、簡単に目次だけ読み上げますと、一、青色申告者(または法人)の減価償却に関する経過措置、二、指定業種を営む中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置、三、特定業種を営む商工組合等の構成員たる中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置、この三項目でございます。
現行の老人扶養控除に加えて五万円の特別控除を認めるとともに、特定不況地域中小企業対策臨時措置法に基づく認定を受けた中小企業者に対する欠損金の繰り戻しによる還付についての特例措置及び産地中小企業対策臨時措置法案の承認を受けた事業合理化計画を実施する産地中小企業者が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるほか、老年者年金特別控除、中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却
今回の税制改正の中におきましても、障害者を雇用する場合の機械等の割増償却というものを二年間延長するということが決められております。
○高橋(元)政府委員 大臣から御答弁のあります前に一言申し上げさせていただきますが、この割増償却の制度というのは、それぞれの企業が身体障害者をお雇いになってどういう初度投資をなさるか、それによってかなりメリットが変わってくるわけでございます。
そこで四十八年にこの身体障害者を多数雇用する企業の割増償却の制度を設定いたしまして、その後現在に至るまで、これにつきまして雇用割合が当初三〇%でありましたものを五十一年に二〇%に下げたわけでございます。したがって、身障者を二割以上雇われた方には割増償却の適用があるということにいたしております。
現行の老人扶養控除に加えて五万円の特別控除を認めるとともに、特定不況地域中小企業対策臨時措置法に基づく認定を受けた中小企業者に対する欠損金の繰り戻しによる還付についての特例措置及び産地中小企業対策臨時措置法案の承認を受けた事業合理化計画を実施する産地中小企業者が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるほか、老年者年金特別控除、中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却
したがいまして、特別償却あるいは割増償却、それぞれの国にございましょうけれども、そういったものを全部含めた実効的な償却率で日本が大体中位にあるということを御理解いただきたいのでございます。 それから、いまお話しになりました大企業と中小企業とが実効税率において逆ではないかというお話でございます。
大蔵省資料によりますと、各種引当金等の一億円未満の法人の利用割合は、貸倒引当金については約二八%、退職給与引当金は約一六%、賞与引当金は二六%、製品保証引当金は九%、価格変動準備金は三六%、海外市場開拓準備金残高は三・七%、公害防止準備金は六%、探鉱準備金は二八%、特別及び割増償却実施額は四一%、技術等海外所得の特別控除は一・三%、増加試験研究費の税額控除は六%となっております。
特別償却あるいは割増償却、各種準備金、それぞれの時期にそれぞれの項目についてそれぞれの目的を掲げて設けられてきました。いま生産と需要の関係につきまして、量的に大変なアンバランスがある、また、国民のニーズとの兼ね合いで質的にも食い違いが大きい、構造不況と言われております。あるいはまた、輸出入のバランスが大変に失している。量的にも質的にもそうでありまして、構造不況、円高不況と言われておるのであります。
投資減税についてもう一つ問題なのは、いま申しましたような点も含めて、果たして投資減税という制度を、いろいろな形がありますけれどもやった場合に、意欲が本当に出てくるのかどうなのかという問題、それともう一つは、そうでなくても日本の場合には、割増償却なり特別償却なりいろいろな制度が、大企業優遇税制だと言われて今日まで存続しておる。
もう一つは、四十五条の三の方に、「中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却」という制度もございます。これはやや条件がいろいろございまして、構造改善計画がなくてはいかぬとかいろいろございますが、これらもあわせて御利用願いたい。私どもとしてはいまある制度をぜひ御活用いただきたいというふうに考えております。
それから五番目に、法人の受取配当の非課税措置、貸倒引当金、退職給与引当金、価格変動準備金、海外投資等損失準備金、公害防止準備金、特別償却、割増償却、試験研究費等の利用状況を次の資本金階級別に区分して最新の統計を提出してもらいたい。
たとえば、五十年度に拡充と存続を要求した原油備蓄施設の割増償却制度、電子計算機買戻損失準備金制度について、その理由を具体的にお伺いしたい。
すなわち、耐火建築物等の割増償却制度並びに特定合併をした場合の割増償却制度及び登録免許税の税率軽減措置を廃止するとともに、株式売買損失準備金制度について、当期の繰り入れ限度額を引き下げることといたしております。
第五に、輸出振興税制について大幅な整理縮減をはかることとし、輸出割増償却制度を廃止し、技術等海外取引所得の特別控除制度については、工業所有権、傑作権及びコンサルティング役務にかかるものだけを残し、他はすべてこれを廃止することとしております。
すなわち、輸出割増償却制度については、輸出貢献企業に対する特別割増を廃止するとともに、割増償却率を輸出比率の八〇%に引き下げることといたしております。 また、海外市場開拓準備金については、輸出貢献企業の特別割増を廃止する一方、中小企業の負担を緩和するため、積立率を五割程度引き上げることといたしております。
○阿部(助)委員 輸出関係でたいへん手直しをしたとおっしゃるのですけれども、たとえば鉄鋼に例をとってみますと、四十四年度に六百三十億の割増償却を行なっておりますね。そうすると、これは申告所得の四三・四%という大きなものを償却をしておる。しかも大企業は次から次へと年々設備投資をして、投資は増額をしておりますからますます特別償却は大きくなっていく。
○細見政府委員 現在輸出関係の措置で今年度末で期限が切れますものは、輸出割増償却制度、それから技術等海外取引による所得の特別控除、それから海外市場開拓準備金、それから外航船舶の保存登記の税率の軽減、それから交際費につきましては輸出交際費の特例の問題、大体輸出関係として、あるいは漏れておるかもしれませんが、いま取り急ぎ見ました限り、そういうものが期限が来る輸出関係の税制であったと思います。
ただしかし、そういうことにいたしましても、先ほど申し上げましたように甲種輸出貢献企業、乙種輸出貢献企業というような形に、輸出するためにすべての努力を集中するのだ、あるいは非常にはっきりした形で輸出ドライブをかけておるのだというような制度はいかがなものかというので、甲種貢献企業の割り増し、乙種貢献企業の割り増しというものを廃止し、しかも輸出割合に応じた割増償却というのを輸出割合の八掛けにするというようなことで
すなわち、産業体制の整備に資する合併をした場合について割増償却制度を創設すること、下請中小企業振興準備金及び共同利用施設の特別償却制度を創設すること、特定ガス導管工事償却準備金制度を創設すること、石油開発投資損失準備金制度を創設すること、一定規格以上の電子計算機について、特別償却制度を創設すること等であります。
第一に、住宅対策といたしましては、住宅貯蓄控除制度について、その対象となる住宅貯蓄契約の要件の緩和をはかるほか、新築貸し家住宅の割増償却制度及び新築住宅の取得登記等の登録免許税の軽減措置について、その適用期限を延長するとともに適用範囲を拡大することとしております。