2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
今後も、収入が変わらなくても毎年三万円ずつ上がって、五年後の割増し家賃は十八万円にもなるということなんですね。これじゃもうとても大変ということで退去を検討して、賃貸物件を探している最中だと。四月十日にとても間に合うような状況じゃないという声が寄せられているんですけど、この事態を政治家である大臣にちょっとやっぱり考えてほしいと思うんですよね。
今後も、収入が変わらなくても毎年三万円ずつ上がって、五年後の割増し家賃は十八万円にもなるということなんですね。これじゃもうとても大変ということで退去を検討して、賃貸物件を探している最中だと。四月十日にとても間に合うような状況じゃないという声が寄せられているんですけど、この事態を政治家である大臣にちょっとやっぱり考えてほしいと思うんですよね。
ただ、今御指摘いただきましたとおり、入居者資格を有する方々が増えたり減ったりする、あるいは割増し家賃の適用によって明渡し努力義務が課せられることになる、いわゆる収入超過者が増えたり減ったりする、あるいは応募倍率も増えたり減ったりするというようなことが生じるということは少なからずあるのかなというふうに思いますが、繰り返しになりますが、その地域の実情に合わせて地方公共団体が定めるということであれば、そんなとんでもない
従って、割増し家賃を払っておる人も、それで明け渡しの義務がなくなったかというと、そうじゃなくして、やっぱり明け渡しの義務は持っているわけです。そういうふうに読むように——法制局でいろいろ議論しました。そういうふうに読むようになっているわけであります。私の方で説明が少し足りなかったと思いますけれども、それはもし説明が足りないとすれば、それをはっきり申し上げておきたいと思います。
○遠藤国務大臣 島上委員のおっしゃることもよくわかりますが、原則論としては、低俸給生活者に低家賃で入っていただく、こういうことでありますので、だんだん俸給が上がってきた人はよそへ、もう少し上の段階の家賃の家へ入っていただく、こういう原則をきめて、しかし今までのいきさつ上、どうしてもそこを抜けられないというような人は、割増し家賃をもらいます。
抽象的に使用料か、普通の家賃かという議論は、あまり議論してもさしてこの点には実益がないじゃないかと存ずるわけでありますが、たとえば、具体的に家賃の決定の基準について、現行法に多少修正を加えた割増し家賃、こういう点についても、具体的に法律で規定しておる。これは、現行の公営住宅法における家賃と全く矛盾するかというと、矛盾するわけではない。やはり一種の家賃、広い意味の家賃で、使用収益の対価である。
○武藤委員 これは、東京都の建設局長だけに言ってもしようがないことでありますけれども、やはりそういう管理人は、おのずと、政府の今度の立法の趣旨から言うなれば、低所得者が政府の大幅な援助を受けて住宅に入っておる、それが、給与が上ったことによって不合理だということで出てもらうとか、割増し家賃をとるとか言っておるのですから、当然東京都の職員は、管理に必要ならば、東京都で別個に管理者の住宅を建てて管理をさせるべきであって
そういうときに、政府がこういう家賃の修正、あるいは割増し家賃の徴収等のため条項をつけたので、その見地からも非常に望ましいことで、われわれは非常に賛成だ。
それから割増し家賃ということについてですが、私はある意味では、先ほどほかの委員の方からお話があったように、大へん重要な問題を提起しておる。収入に応じて家賃を払う、こういうアイデアが入ってきておる。そのこと自体を私はいいことだと考えますので、詳しい法律論、テクニック、たとえば今取っている家賃が使用料であるのか、家賃であるのかということには議論があります。